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犬に咬まれた・飼い犬が人を咬んだ時は

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月22日

犬に咬まれた時は

まずは医療機関を受診するなど、傷の手当てを最優先に行ってください。

犬の所有者が分かっている場合は、その所有者へ広島県動物愛護センター(0848-60-8511)へ連絡するよう伝えてください。

犬の所有者が不明の場合は、事故の状況を広島県動物愛護センター(0848-60-8511)​へ連絡してください。

※ 咬まれた場所が広島市・呉市・福山市である場合の連絡先は「動物愛護に関するお問い合わせ先」をご覧ください。

 

飼い犬が人を咬んだ時は

「広島県動物愛護管理条例」において、飼い犬が人の生命又は身体に害を与えたときは、飼い主は、動物愛護センターにその内容を届け出なければならないとされています。
また、飼い犬が人を咬んだ場合には、狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければなりません。

飼い犬が人を咬んだ場合には、直ちに動物愛護センター(0848-60-8511)へお問い合わせください。

なお、次の閉庁時については、当センターの留守番電話に「氏名」「連絡先」及び「内容」を残してください。

※閉庁日:日曜日、月曜日(月曜日が祝日の場合、翌日火曜日)、祝日(土曜日が祝日の場合は開庁)
詳細は、イベントカレンダーをご覧ください。

 

人が犬にかまれたら

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