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動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

印刷用ページを表示する掲載日2020年11月10日

広島県動物愛護センター

  動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)が令和元年6月に改正され,令和2年6月より順次施行されます。

 現行の動物の愛護及び管理に関する法律の詳細はこちら新たに施行されるものはこちらよりご確認ください。(環境省)

 また,改正概要は以下のとおりです。

主な改正概要

1,動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

2,第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 1)登録拒否事由の追加
 2)環境省令で定める遵守基準を具体的に明記
 遵守基準:飼養施設の構造・規模,環境の管理,繁殖の方法等
 3)犬・猫の販売場所を事業所に限定
 4)出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限

3,動物の適正飼養のための規制の強化
 1)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
 2)都道府県知事による指導,助言,報告徴収,立入検査等を規定
 3)特定動物(危険動物)に関する規則の強化
 愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象に追加
 4)動物虐待に対する罰則の引き上げ
 殺傷:懲役5年,罰金500万円←懲役2年,罰金200万円
 虐待・遺棄:懲役1年,罰金100万円←罰金100万円

4,都道府県等の措置等の拡充
 1)動物愛護管理センターの業務を規定
 2)動物愛護管理担当職員の拡充
 3)所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

5,マイクロチップの装着等
1)犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
2)登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

6,その他
 1)殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
 2)獣医師による虐待の通報の義務化
 3)関係機関の連携の強化
 4)地方公共団体に対する財政措置
 5)施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

施行日

 ◇公布から1年以内(令和2年6月1日)

 下記以外の改正事項全般

 ◇公布から2年以内

 環境省で定める動物取扱業の遵守基準

 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制

 ◇公布から3年以内

 マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般


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