今後の認定協議会:2月9日(火)
申請締切:協議会の2日前
※申請は郵送でも受け付けています。
※県保健所(支所)または県庁に書類が届いた日を申請日とします。
※不備があった場合,不備なく書類(申請書,個人票等,入院記録票)が揃った日を申請日とします。
★新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた取扱いについて
参加者証をすでにお持ちの方で,令和2年3月1日~令和3年2月28日の間に有効期間が満了する方は,今回に限り,更新申請を行わなくても参加者証を交付します。
新しい参加者証の交付を希望しない場合は参加終了申請書(様式第7号) (Wordファイル)(35KB),申請している住所等に変更がある場合は変更届出書(様式第3号) (Wordファイル)(35KB)を県に提出してください。
※令和3年3月末日に有効期間が満了する方からは通常のとおり更新申請をしてください。
平成30年12月から始まった,新しい医療費助成・研究促進の事業です。
☆令和2年1月1日から制度が一部変わりました
≪改正前≫
入院記録票を記載できるのは“指定医療機関”のみ。
経過措置として指定前でも記載可能としていました。
≪改正後≫
入院記録票を記載できるのは“保険医療機関”。
(指定がない医療機関も入院記録票が書けるようになりました)
指定のない医療機関に入院した場合,患者自身で入院記録を管理する様式第9-2号も新しくできました。
※医療費助成の対象は変わらず“指定医療機関”の入院医療だけなのでご注意ください。
この改正により要綱,要領,マニュアル,資料集,リーフレットも新しくなりました。
☆令和2年12月25日から制度が一部変わりました
国の改正に合わせ,押印を廃止しました。なお,押印した書類も引き続き受け付けます。
肝がん・重度肝硬変は予後が悪く,長期にわたり療養を要するという特徴があります。
これを踏まえて,患者の医療費の負担軽減を図りつつ,最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みの構築を目的とします。
次の条件を満たす方で,広島県が月1回行う認定協議会で認定された方が助成の対象です。
認定された方には参加者証を交付します。参加者証の有効期間は1年間で,更新申請を行い,認定されると更新ができます。
※所得制限について
次の表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方が上記条件4.を満たす方です。
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 限度額適用認定証等の所得額の適用区分がエまたはオ |
70歳以上75歳未満 | 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割 |
75歳以上 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割 |
次の条件を満たす医療のうち,保険適用であり,指定医療機関で受けたものが対象医療です。
本事業への参加申請等については患者の方へをご参照ください。
⇒患者の方へ
指定医療機関でなくても入院記録票(様式第9-1号)を記載できるようになりました。
指定のない医療機関の方も様式第9-1号を記載してくださるようお願いします。
指定のない医療機関の場合,患者自身で入院記録を管理する様式第9-2号もあります。様式第9-1号を医療機関が記載しないときは患者の方に様式第9-2号をご案内ください。
※指定医療機関は様式第9-1号を記載してください。
指定のない医療機関での入院は医療費助成の対象外です。対象患者のいる場合,指定申請してくださるようお願いします。
患者が医療費助成を受けられるのは,指定医療機関での入院医療だけです。指定医療機関の指定日以前の医療については助成できないので,対象者のいる場合には早めに指定医療機関の申請をしてください。
次の条件を満たす場合,指定医療機関の申請ができます。
指定医療機関は次の役割を担うものとします。
指定医療機関の申請を受け付けています。
県保健所(支所)または県庁薬務課肝炎対策グループに申請してください。郵送でも申請を受け付けています。
指定日は,県が申請を受理した月の1日です。
1. 実施要綱・取扱要領
2. 医療機関向け様式
入院記録票はいずれも短辺綴じで印刷し,ステープラーで留めて冊子にしてください。
様式は改正前のものを使用しても差支えありません。
3. マニュアル類
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