今後の認定協議会
※申請は郵送でも受け付けています。
※県保健所(支所)または県庁に書類が届いた日を申請日とします。
※不備があった場合、不備なく書類(申請書、個人票等、入院記録票)が揃った日を申請日とします。
※申請の締切日は、協議会の2開庁日前です。
平成30年12月から始まった、医療費助成・研究促進の事業です。
肝がん・重度肝硬変は予後が悪く、長期にわたり療養を要するという特徴があります。
これを踏まえて、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みの構築を目的とします。
次の条件を満たす方で、広島県が月1回行う認定協議会で認定された方が助成の対象です。
認定された方には参加者証を交付します。参加者証の有効期間は原則として1年間で、更新申請を行い、認定されると更新ができます。
(2については、令和6年4月から拡充されています。)
※1 【例:令和6年5月に申請する場合】
令和4年6月~令和6年5月の間に、対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが条件です。
※2 所得制限について
次の表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方が上記条件4.世帯年収約370万円未満であるを満たす方です。
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 限度額適用認定証等の所得額の適用区分がエまたはオ |
70歳以上75歳未満 | 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割 |
75歳以上 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が2割または1割 |
上記の医療のうち、次を満たすものが助成の対象医療です。
(1については、令和6年4月から拡充されています。)
本医療費助成は、指定医療機関における医療費と保険薬局における医療費のみが助成対象です。
指定のない医療機関で受けた医療費は助成対象とならないので、ぜひ指定医療機関となってくださるようお願いいたします。
本事業への参加申請等については患者の方へをご参照ください。
⇒患者の方へ
指定医療機関では医療記録票(様式第9-1号)を記載してください。
指定医療機関でなくても医療記録票(様式第9-1号)は記載できます。
適切な医療費の管理のため,指定医療機関以外でも積極的に様式第9-1号の記載をお願いします。
指定のない医療機関と保険薬局における医療費については、自分で記載する医療記録票(様式第9-2号)を患者に交付し、患者自身で記載するよう御案内ください。
また、指定のない医療機関での医療は医療費助成の対象外です。
指定医療機関の指定日以前の医療については助成できないので、対象者のいる場合には早めに指定医療機関の申請をしてください。
次の条件を満たす場合、指定医療機関の申請ができます。
○入院医療及び外来医療を行う医療機関
1.肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を適切に行うことができる
2.本事業の実施に協力できる
3.広島県肝疾患診療支援ネットワークに参画している又は参画を希望する
※広島県肝炎治療特別促進事業(受給者証による医療費助成制度)の指定医療機関であれば、3.の要件は満たしています。
○外来医療のみを行う医療機関
1.肝がん外来医療を適切に行うことができる
2.本事業の実施に協力できる
3.広島県肝疾患診療支援ネットワークに参画している又は参画を希望する
※広島県肝炎治療特別促進事業(受給者証による医療費助成制度)の指定医療機関であれば、3.の要件は満たしています。
なお、保険薬局は指定申請を行う必要はありません。
指定医療機関は次の役割を担うものとします。
指定申請書を県保健所(支所)または県庁薬務課肝炎対策グループに提出してください。郵送でも申請を受け付けています。
推薦書は、広島県肝疾患診療支援ネットワークに参画していない医療機関(肝炎治療受給者証の指定医療機関でない医療機関)で、肝臓専門医が常勤していない医療機関の場合のみ添付して提出してください。
指定日は、原則として県が申請を受理した月の1日です。
令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の後期高齢者医療費用の窓口負担割合を1割から2割へ変更されました。
2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されました。
外来関係医療は保険単独医療ですので、窓口での配慮措置の対象となります。
配慮措置対象者の医療記録票には「※ 配慮措置あり」と記載いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。
これまで対象にならなかった患者さんが要件を満たす可能性があります。
引き続き、本事業の積極的な周知にご協力をお願いします。
詳細ついては、参考資料資料をご確認ください。
(参考資料)後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について
1. 実施要綱・取扱要領
2. 医療機関向け様式
様式第9-1号は片面印刷し、1枚目は半分に折り、2枚目以降は蛇腹折りにしてステープラーで留めて冊子にしてください。
様式第9-2号の医療記録票は短辺綴じで印刷し、ステープラーで留めて冊子にしてください。
様式は改正前のものを使用しても差支えありません。
3. マニュアル類
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