肝炎治療特別促進事業による医療費助成(法別番号38)は,県が指定した医療機関・薬局でのみ受けることができます。
HBV・HCVに対する抗ウイルス治療を受ける患者が医療費助成を利用できるよう,指定申請をお願いします。
(1) 原則として,次のいずれかの条件を満たしており,申請により県が認めた医療機関とします。
ア 日本肝臓学会,日本消化器病学会の肝臓専門医が常勤し,抗ウイルス療法に精通し,かつその副作用等に対する処置及び治療中における肝がんの早期発見ができる専門医療機関
イ 肝疾患診療支援ネットワーク体制の専門医療機関の専門医が治療方針を立て,定期的な検査を行う患者に対し,専門医との緊密な連携のもと,治療を行う医療機関
ウ 肝炎治療を継続するために必要な副作用治療のみを行う医療機関(眼科,精神科,皮膚科など)
(2)薬局については,特に要件を設けていません。
(3)指定医療機関等は,県が指定した研修,講習会を受講するよう努めることになります。
(1) 指定医療機関
申請書(様式第5号)に次の事項を記載又は必要書類を添えて申請してください。
(2)指定薬局
申請書(様式第7号)で申請してください。
提出先:広島健康福祉局薬務課
電話番号:(082)513-3078(ダイヤルイン)