環境汚染・産業廃棄物に関すること
管轄区域
大竹市,廿日市市
※上記を含めて,申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがありますので,
詳しくは,次のリンクをご覧ください。
リンク先:(1)公害防止(大気関係,水質関係,ダイオキシン法関係など)に関する申請・届出窓口
リンク先:(2)産業廃棄物,自動車リサイクル関係窓口
手続き・お問い合わせ窓口
広島県西部厚生環境事務所 環境管理課
電話:0829-32-1181 (内線2342,2343,2344)
住所:廿日市市桜尾二丁目2-68 廿日市第二庁舎3階 (アクセス方法はこちら)
受付時間 :祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分まで
各種手続き
環境関係法令における規制のあらましは,次のリンクをご覧ください。
リンク先:「環境関係法令における規制の概要」
次表のとおり,リンク先に様式がありますので,ダウンロードしてご利用ください。
番号 |
申請・届出内容 |
提出先(窓口) |
受信者名(あて先名) |
部数 |
---|---|---|---|---|
1 |
産業廃棄物処理業に係る許可申請 |
当所 |
広島県知事 |
1 |
2 |
産業廃棄物処理業に係る変更届出等 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
3 | 産業廃棄物処理業に係る登録車両証明願 | 当所 | 広島県西部厚生環境事務所長 | 2 |
4 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 |
当所 |
広島県知事 |
1 |
5 |
産業廃棄物処理実績報告 |
当所 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
1 |
6 |
多量排出事業者の処理計画等の報告 |
当所 |
広島県知事 |
1 |
7 |
広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続き |
当所 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
1 |
8 |
廃棄物再生事業者の登録申請について |
当所 |
広島県知事 |
2 |
9 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
|
10 |
当所 |
広島県知事 |
1 |
|
11 |
当所 |
広島県知事 |
1 |
|
12 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
|
13 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
|
14 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
15 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
|
16 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
|
17 |
当所 |
広島県知事 |
2 |
|
18 |
当所 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
19 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
20 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
21 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
22 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
23 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県知事 |
3 |
|
24 |
当所 |
― |
1 |
|
25 |
当所 |
広島県知事 |
1 |
|
26 |
廿日市市 生活環境課 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
|
27 |
当所 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
1 |
|
28 |
生活環境保全条例(土壌) |
当所 |
広島県西部厚生環境事務所長 |
2 |
※1 1部返却用 |
なお,大気汚染防止法,水質汚濁防止法,瀬戸内海環境保全特別措置法,ダイオキシン類対策特別措置法及び広島県生活環境の保全等に関する条例について,複数の法令の適用を受ける工場・事業場については,氏名等変更届出書,承継届出書及び実施制限短縮願の共通様式等が下記にありますので,ダウンロードしてご利用ください。
内容 | 届出期限 | Word | PDF |
---|---|---|---|
届出(申請者)の氏名,名称及び法人の代表者の氏名並びに工場・事業場の名称及び所在地に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | 氏名等変更届 (Wordファイル)(32KB) | 氏名等変更届 (PDFファイル)(95KB) |
施設を穣受け又は借受けしたとき,相続や合併により承継したとき | 承継の日から30日以内 | 承継届 (Wordファイル)(35KB) | 承継届 (PDFファイル)(104KB) |
施設の設置・変更の工事着手実施制限期間(60日)の短縮を希望する場合 | ― | 実施制限短縮願 (Wordファイル)(35KB) | 実施制限短縮願 (PDFファイル)(89KB) |
※部数は各2部です。瀬戸内海環境保全特別措置法が含まれている場合は3部です。 |
地方機関環境関係窓口
厚生環境事務所・支所名 |
管轄市町名 |
〒・所在地 |
電話番号 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
西部厚生環境事務所 環境管理課 |
大竹市,廿日市市 | 〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 |
0829-32-1181 | |||
西部厚生環境事務所 広島支所 衛生環境課 |
広島市,安芸高田市, 府中町, 海田町, 熊野町, 坂町, 安芸太田町, 北広島町 | 〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
082-228-2111 内線(5536~5539) |
|||
西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
呉市, 江田島市 | 〒737-0811 呉市西中央1-3-25 |
0823-22-5400 | |||
西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
竹原市, 東広島市, 大崎上島町 | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 | |||
東部厚生環境事務所 環境管理課 |
三原市, 尾道市, 世羅町 | 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 | |||
東部厚生環境事務所 福山支所 衛生環境課 |
福山市, 府中市, 神石高原町 | 〒720-8511 福山市三吉町1-1-1 |
084-921-1311 | |||
北部厚生環境事務所 環境管理課 |
三次市, 庄原市 | 〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 |
0824-63-5181 |
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