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(電子申請開始)第一種フロン類充填回収業者登録申請・届出の手続き

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月1日

1 手続き案内

第一種フロン類充填回収業者登録申請及び変更届の手続きについて (PDFファイル)(174KB)

【別紙】フロン類の充填及び回収を自ら行う者又はフロン類の充填及び回収に立ち会う者の資格に関する書類 (PDFファイル)(111KB)

2 手続き方法

 いずれかの方法によって手続きしてください。

​(1)電子申請【推奨】

・広島県電子申請システムにより、インターネットを利用して、自宅のパソコン等から、申請をすることが可能です。
 ただし、本人確認のできる書類(法人の登記事項証明書等)については、原本を申請窓口に郵送又は持参する必要があります(申請後7日以内に必着)

申請可能期間(更新時)

更新の登録申請の電子申請による受付期間は、登録有効年月日3か月前から20日前以前です
 登録有効年月日まで20日を過ぎている場合は持参又は郵送(郵送は環境保全課受付分に限る)により申請してください。

手数料(登録・更新時)

・登録(更新の登録)申請の手数料は同システムから電子納付(ペイジー、クレジットカード又はQRコード決済等)していただきます。

申請方法

 各手続により申請画面が異なります。
 【第一種フロン類充填回収業】新規及び更新(5年毎)の登録申請

 【第一種フロン類充填回収業】変更の届出

 【第一種フロン類充填回収業】廃業の届出
電子申請自体の利用方法

 次の広島県ホームページを参照してください。
 広島県電子申請システム利用方法 | 広島県

 また、次の「マニュアル」もあわせてご確認ください。
 申請者用操作マニュアル(登録申請) (PDFファイル)(5.3MB)
 申請者用操作マニュアル(変更届出・廃業届出) (PDFファイル)(3.72MB)

(2)書面申請【電子申請が困難な場合に限る】

【県内に事業所が存在する場合】

 登録(更新の登録)申請については、申請窓口に持参し、手数料は現金納付してください。
 変更届出又は廃業届出については、申請窓口に持参又は郵送してください。

【県内に事業所が存在しない場合】

 申請窓口に郵送又は持参してください。
 登録(更新の登録)申請について、郵送による提出を希望される場合は、納付書をお送りしますので、事前に電話でご連絡ください。
 (連絡先:県庁環境保全課 電話 082-513-2920)

3 新規及び更新(5年毎)の登録申請

 第一種フロン類充填回収業の登録を受けようとする者は、登録の申請が必要です。
 なお、登録の有効期限は5年で、有効期限満了後も引き続いて業を行おうとする場合は、更新の申請を有効期限の満了日までに行う必要があります。
 また、申請に当たっては、新規登録申請、更新登録申請ともに登録申請手数料5,000円が必要となります。

 必要な提出書類

(1) 第一種フロン類充填回収業者登録・登録更新申請書

 Word版(30KB) PDF版(97KB) 

 記入例(登録・更新) (PDFファイル)(169KB)

 ※県内に登録する事業所が複数ある場合は、記入例を参考に事務所ごとの内容を記入し、まとめて主たる事業所の提出先へ申請してください。

(2) 添付書類

ア フロン類の充填及び回収を自ら行う者又はフロン類の充填及び回収に立ち会う者の資格に関する書類
【充填を行う場合の資格に関する書類】 

 (ア) Aのいずれかの資格をお持ちの場合、その資格証の写しを添付してください。
 (イ) Bのいずれかの資格をお持ちの場合、その資格証の写し及び「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講したことが分かる書類(受講修了証等の写し)を提出してください。
 (ウ) Cに該当する場合、「実務経験申立書」を作成し、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講したことが分かる書類(受講修了証等の写し)と併せて提出してください。
 なお、Bの資格をお持ちで、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講していない場合、「実務経験申立書」により実務経験及び受講予定の旨を申し立て、Bの資格証の写しと併せて提出してください。 
 また、Cに該当する場合で、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講していない場合、「実務経験申立書」により実務経験及び受講予定の旨を申し立ててください。
 「実務経験申立書 Word版 (20KB) PDF版 (48KB)
 記入例(充填及び回収を行う場合並びに充填のみを行う場合) (PDFファイル)(178KB)

〇添付書類(充填)
  資格の種類等 追加要件
・第一種冷媒フロン類取扱技術者
・第二種冷媒フロン類取扱技術者
なし
・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
・上記保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
・冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
・自動車電気装置整備士(対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。)(ただし平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)
充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)を受講した者
・十分な実務経験者
 (日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充填に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術者を指す。)
充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)を受講した者

(注)充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(環境省及び経済産業省において、適正性が確認された講習) ↠ 環境省HPへリンク 

【回収を行う場合の資格に関する書類】

 次の資格のいずれかの資格証の写しを提出してください。
 なお、資格をお持ちでない場合は、「実務経験申立書」を作成し、提出してください(充填時の書類と同じ)。
 「実務経験申立書 Word版 (20KB) PDF版 (48KB)
 記入例(回収のみを行う場合) (PDFファイル)(163KB)

〇添付書類(回収)
資格の種類等
・第一種冷媒フロン類取扱技術者
・第二種冷媒フロン類取扱技術者
・冷媒回収推進・技術センター(Rrc)が認定した冷媒回収技術者
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
・冷凍空気調和機器施工技能士
・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
・フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
・自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)
イ 本人確認のできる書類

 【法人の場合】 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本

 【個人の場合】 提出不要(県が住民基本台帳ネットワークを確認します。)※
※住民基本台帳ネットワークによる本人確認を望まない場合は、住民票の写しの原本(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの、発行日から3か月以内のもの)を提出してください。

ウ 申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを示す書類 

「誓約書」様式 Word版 (22KB) PDF版 (52KB)
※申請者が法人である場合は、 その法人の役員を含む。

エ フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類
【自ら所有している場合】   

 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書などのうち、いずれかの写し(ただし、紛失などの理由により、書類を提出できない場合は、フロン類の回収設備の写真(全体写真及びメーカー・ 型式が分かる写真)及びフロン類の回収設備を所有し使用している旨の申立書 Word版 (19KB) PDF版 (25KB)を提出してください。)


【自ら所有権を有していない場合】  

 借用契約書、共同使用規定書などのうち、いずれかの写し

※ 「フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類」として、請求書は認められません
 もしも、請求書しかない場合は、上記の申立書及びフロン類の回収設備の写真(全体写真及びメーカー・型式が分かる写真)を提出してください。

オ フロン類の回収設備の種類及びその設備の能力を示す書類

 取扱説明書、仕様書、カタログなどのうち、いずれかの写しで、冷媒回収推進・技術センター(Rrc)規格「冷媒回収装置回収能力試験基準」に基づいた回収能力の記載されたものを添付してください。

【登録申請手数料】

手数料額

 5,000円

納付方法

(1)電子申請の場合

 広島県電子申請システムから電子納付してください。
 ・納付時期は登録申請の受理後にメールで申請者に案内します。

決済方法について

・納付方法はペイジー、クレジットカード、QRコード決済のいずれかを選択できます。

詳しくは

・電子納付についての詳細は、次の広島県ホームページを御確認ください。
 電子申請システムにおける電子納付について | 広島県

(2)書面申請の場合

広島県内に事業所がある方(各厚生環境事務所又は支所へ申請の方)

 ご来所の上、申請窓口にて現金納付してください。

広島県内に事業所が存在しない方(県庁環境保全課へ申請の方)

 納付方法は次の2通りです。
 (1)・納付書により最寄りのコンビニエンスストアで納付してください(納付書をお送りしますので、事前に電話でご連絡ください。
 (連絡先:県庁環境保全課 電話 082-513-2920 ))。
   ・手数料納付後、領収書原本2枚(広島県 使用料・手数料納付者様と納入届(提出用))を申請書類一式と一緒に提出してください。
 登録終了後、通知書と領収書1枚(広島県 使用料・手数料納付者様)をお返しします。
 (2)ご来庁の上、申請窓口(県庁環境保全課)にて現金納付してください。

 ※手数料は、インボイス制度対象外です。T番号の記載やインボイス対象外の文言の記載はしておりませんので、ご留意ください。

4 変更の届出(手数料はかかりません)

 第一種フロン類充填回収業の登録を受けた者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

変更届出書 

 変更届出書 (Wordファイル)(19KB) PDF版 (PDFファイル)(29KB)

変更内容

変更に必要な書類(添付書類)

(1) 氏名(個人)又は名称(法人) 
(注1)(注2) 

【個人の場合】 
 発行日から3か月以内の住民票の写しの原本
 (個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写しを提出してください(個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写しは、マイナンバー法により受付できないことになっています。)。
 なお、住民基本台帳ネットワークが利用できる場合は、住民票の写しの提出は不要です。)
【法人の場合】
 
 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
 ※変更内容の履歴事項を確認できるもの

(2) 住所

【個人の場合】 
 発行日から3か月以内の住民票の写しの原本
 (個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写しを提出してください(個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写しは、マイナンバー法により受付できないことになっています。)。なお、住民基本台帳ネットワークが利用できる場合は、住民票の写しの提出は不要です。)
【法人の場合】
 
 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
 ※変更内容の履歴事項を確認できるもの

(3) 法人代表者氏名 

ア 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
※変更内容の履歴事項を確認できるもの
イ 誓約書
 Word版 (22KB) PDF版 (52KB)

(4) 事業所の名称及び所在地

※ 事業所の所在地を変更する場合は、変更の内容の欄に郵便番号及び電話番号も記載してください。

【事業所の名称又は所在地を変更する場合】 
 第一種フロン類充填回収業者変更届出書のみ(添付書類なし)
【事業所を一部廃止する場合】 
 第一種フロン類充填回収業者変更届出書のみ(添付書類なし)
【事業所を追加する場合】 追加する事業所ごとに、
 ア 第一種フロン類充填回収業者登録・登録更新申請書(様式第1(第8条関係)「事業所の名称及び所在地」以降の欄に記入したもの)
 イ 申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを示す書類
 ウ フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類
 エ フロン類の充填及び回収を自ら行う者又はフロン類の充填及び回収に立ち会う者の資格に関する書類

(5) 第一種特定製品の種類並びに充填及び回収しようとするフロン類の種類
※第一種フロン類充填回収業者登録申請書(様式第1(第8条関係))「回収の対象とする第一種特定製品の種類等及び回収しようとするフロン類の種類」並びに「充填の対象とする第一種特定製品の種類及び充填しようとするフロン類の種類」欄に付した〇印に変更が生じた場合(事業所ごと)

【第一種特定製品の種類並びに充填及び回収しようとするフロン類の種類を変更する場合】 
 ア 申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを示す書類
 イ フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類
【充填の登録を受けていない者が充填を追加する場合】 
 ウ フロン類の充填を自ら行う者又はフロン類の充填に立ち会う者の資格に関する書類

(注3)

(6) 事業所ごとの回収設備の種類

ア 申請者がフロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類
イ フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類

(注3)

(7) 事業所ごとの回収設備の能力 (上記5の変更を伴う場合)
(注4)

(8) 事業所ごとの回収設備の数(上記5の変更を伴う場合)
(注4)

(注1) 個人事業者が法人となった場合は、法人事業者として新規登録を行う必要があります。このとき、個人としての業を廃止したときは廃業届を提出してください。
(注2) 吸収合併により、既存の第一種フロン類充填回収業者が消滅し、新規に充填回収業を行う(法人事業者登録を受けていない)事業者に吸収される場合は、消滅した第一種フロン類充填回収業者の廃業届を提出した上で、吸収した事業者が新規登録を行ってください。
(注3) 追加した回収設備分の書類のみを添付してください。(登録(更新)申請書に添付した書類は省略できます。)
(注4) 5の変更を伴わない場合、届出は不要です。

5 廃業の届出

 第一種フロン類充填回収業者が次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に「第一種フロン類充填回収業廃業等届出書」及び「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書」(廃業までに充填及び回収したフロン類の量等を報告)を提出してください。

(1) 申請者の死亡(↠その相続人が届出)
(2) 法人の合併による消滅(↠その法人を代表する役員であった者が届出)
(3) 法人が破産手続きの開始の決定により解散した場合(↠その破産管財人が届出)
(4) 法人が合併及び破産手続きの開始の決定以外の理由により解散した場合(↠その清算人が届出)
(5) 広島県の区域内において第一種フロン類充填回収業を廃業した場合(↠その個人又は法人代表者が届出)

廃業届出書

 第一種フロン類充填回収業者廃業届出書 (Wordファイル)(16KB) PDF版 (PDFファイル)(31KB)

報告書(第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量に関する報告書)

 第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量に関する報告書 (Excelファイル)(184KB) PDFファイル (49KB)

6 申請・届出書類提出部数

(1)電子申請の場合

 本人確認のできる書類(住民票※、法人の登記事項証明書)のみ、窓口に郵送又は持参により1部提出(申請後7日以内に必着)
 ※住民票は、住民基本台帳ネットワークによる本人情報の確認を望まない場合のみ提出

(2)書面申請の場合

【県内に事業所が存在する場合】 

 2部提出(正本1部、副本1部(副本の添付書類のうち、本人確認のできる書類は複写で構いません。))

【県内に事業所が存在しない場合】

 1部提出

7 申請・届出先

 「申請・窓口一覧」 または、次のファイルでご確認ください。

 第一種フロン類充填回収業者登録申請及び変更届の手続きについて(窓口) (PDFファイル)(141KB)

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