第一種フロン類充填回収業者登録申請及び変更届の手続きについて (PDFファイル)(255KB)
【別紙】フロン類の充填及び回収を自ら行う者又はフロン類の充填及び回収に立ち会う者の資格に関する書類 (PDFファイル)(111KB)
第一種フロン類充填回収業の登録を受けようとする者は、登録の申請が必要です。
なお、登録の有効期限は5年で、有効期限満了後も引き続いて業を行おうとする場合は、更新の申請を有効期限の満了日までに行う必要があります。
また、申請に当たっては、新規登録申請、更新登録申請ともに登録申請手数料5,000円が必要となります。
(Wordファイル)(51KB) (PDFファイル)(97KB) 記入例: (PDFファイル) (169KB)
※県内に登録する事業所が複数ある場合は、記入例を参考に事務所ごとの内容を記入し、まとめて主たる事業所の提出先へ申請してください。
【充填を行う場合の資格に関する書類】
(ア) Aのいずれかの資格をお持ちの場合、その資格証の写しを添付してください。
(イ) Bのいずれかの資格をお持ちの場合、その資格証の写し及び「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講したことが分かる書類(受講修了証等の写し)を提出してください。
(ウ) Cに該当する場合、「実務経験申立書」を作成し、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講したことが分かる書類(受講修了証等の写し)と併せて提出してください。
なお、Bの資格をお持ちで、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講していない場合、「実務経験申立書」により実務経験及び受講予定の旨を申し立て、Bの資格証の写しと併せて提出してください。
また、Cに該当する場合で、「充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)」を受講していない場合、「実務経験申立書」により実務経験及び受講予定の旨を申し立ててください。
「実務経験申立書(Wordファイル) (18KB) (PDFファイル) (114KB)
記入例(充填及び回収を行う場合並びに充填のみを行う場合): (PDFファイル) (178KB)
資格の種類等 |
追加要件 |
|
---|---|---|
A |
・第一種冷媒フロン類取扱技術者 |
なし |
B |
・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会) |
充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)を受講した者 |
C |
・十分な実務経験者 |
充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(注)を受講した者 |
(注)充填に必要となる知識等の習得を伴う講習(環境省及び経済産業省において、適正性が確認された講習) ↠ 環境省HPへリンク
【回収を行う場合の資格に関する書類】
次の資格のいずれかの資格証の写しを提出してください。
なお、資格をお持ちでない場合は、「実務経験申立書」を作成し、提出してください。
「実務経験申立書 (Wordファイル) (18KB) (PDFファイル) (114KB)
記入例(回収のみを行う場合): (PDFファイル) (163KB)
資格の種類等 |
---|
・第一種冷媒フロン類取扱技術者 |
【申請者が法人の場合】 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
【申請者が個人の場合】 発行日から3か月以内の住民票の写しの原本
※個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票の写しを提出してください(個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写しは、マイナンバー法により受付できないことになっています。)。なお、住民基本台帳ネットワークが利用できる場合は、住民票の写しの提出は不要です。
「誓約書」様式 (Wordファイル) (36KB) (PDFファイル) (129KB)
※申請者が法人である場合は、 その法人の役員を含む。
【自ら所有している場合】 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書などのうち、いずれかの写し(ただし,紛失などの理由により,書類を提出できない場合は、フロン類の回収設備の写真(全体写真及びメーカー・ 型式が分かる写真)及びフロン類の回収設備を所有し使用している旨の申立書 (Wordファイル) (31KB) (PDFファイル) (60KB)を提出してください。)
【自ら所有権を有していない場合】 借用契約書、共同使用規定書などのうち、いずれかの写し
※ 「フロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類」として、請求書は認められません。
請求書しかない場合は、上記の申立書及びフロン類の回収設備の写真(全体写真及びメーカー・型式が分かる写真)を提出してください。
取扱説明書、仕様書、カタログなどのうち、いずれかの写しで、冷媒回収推進・技術センター(Rrc)規格「冷媒回収装置回収能力試験基準」に基づいた回収能力の記載されたものを添付してください。
手数料額 5,000円
ご来所の上、申請窓口にて現金納付してください。
納付方法は次の2通りです。
(1)・納付書により最寄りのコンビニエンスストアで納付してください(納付書をお送りしますので、事前に電話でご連絡ください。(連絡先:県庁環境保全課 電話 082-513-2920 ))。
・手数料納付後、領収書原本2枚(広島県 使用料・手数料納付者様と納入届(提出用))を申請書類一式と一緒に提出してください。
登録終了後、通知書と領収書1枚(広島県 使用料・手数料納付者様)をお返しします。
(2)ご来庁の上、申請窓口(県庁環境保全課)にて現金納付してください。
(3)手数料は、インボイス制度対象外です。T番号の記載やインボイス対象外の文言の記載は、しておりませんので、ご留意ください。
第一種フロン類充填回収業の登録を受けた者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
第一種フロン類充填回収業者変更届出書 (31KB) (PDFファイル) (77KB)
変更内容 |
変更に必要な書類(添付書類) |
---|---|
(1) 氏名(個人)又は名称(法人) |
【個人の場合】 |
(2) 住所 |
【個人の場合】 |
(3) 法人代表者氏名 |
ア 発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本 |
(4) 事業所の名称及び所在地 ※ 事業所の所在地を変更する場合は、変更の内容の欄に郵便番号及び電話番号も記載してください。 |
【事業所の名称又は所在地を変更する場合】 |
(5) 第一種特定製品の種類並びに充填及び回収しようとするフロン類の種類 |
【第一種特定製品の種類並びに充填及び回収しようとするフロン類の種類を変更する場合】 (注3) |
(6) 事業所ごとの回収設備の種類 |
ア 申請者がフロン類の回収設備の所有権を有することを示す書類 (注3)
|
(7) 事業所ごとの回収設備の能力 (上記5の変更を伴う場合) |
|
(8) 事業所ごとの回収設備の数(上記5の変更を伴う場合) |
(注1) 個人事業者が法人となった場合は、法人事業者として新規登録を行う必要があります。このとき、個人としての業を廃止したときは廃業届を提出してください。
(注2) 吸収合併により、既存の第一種フロン類充填回収業者が消滅し、新規に充填回収業を行う(法人事業者登録を受けていない)事業者に吸収される場合は、消滅した第一種フロン類充填回収業者の廃業届を提出した上で、吸収した事業者が新規登録を行ってください。
(注3) 追加した回収設備分の書類のみを添付してください。(登録(更新)申請書に添付した書類は省略できます。)
(注4) 5の変更を伴わない場合、届出は不要です。
第一種フロン類充填回収業者が次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に「第一種フロン類充填回収業廃業等届出書」及び「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書」(廃業までに充填及び回収したフロン類の量等を報告)を提出してください。
(1) 申請者の死亡(↠その相続人が届出)
(2) 法人の合併による消滅(↠その法人を代表する役員であった者が届出)
(3) 法人が破産手続きの開始の決定により解散した場合(↠その破産管財人が届出)
(4) 法人が合併及び破産手続きの開始の決定以外の理由により解散した場合(↠その清算人が届出)
(5) 広島県の区域内において第一種フロン類充填回収業を廃業した場合(↠その個人又は法人代表者が届出)
第一種フロン類充填回収業者廃業届出書 (Wordファイル)(16KB)(PDFファイル)(103KB)
第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量に関する報告書 (Excelファイル)(30KB) (PDFファイル) (119KB)
【県内に事業所が存在する場合】
2部提出(正本1部,副本1部(副本の添付書類のうち、本人確認のできる書類は複写で構いません。))
【県内に事業所が存在しない場合】
1部提出
こちらのページの「5 申請・届出先一覧」をご覧ください。
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