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フロン類充填量及び回収量などの記録簿の作成

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月22日

  第一種フロン類充填回収業者は, フロン類の充填,回収, 再利用または引き渡しを行うごとに次に掲げる事項を記録し, 5年間保存しなければなりません。(電子媒体による記録も可)
 ※平成27年度から記録する内容が変更されておりますので,既に作成されている事業者の方も,記録簿の見直しをお願いします。

記録する内容

フロン類の種類(CFC,HCFC,HFC)ごとに,次の内容について記録します。

1 充填量等

・第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填した年月日
・当該充填に係る整備を発注した管理者及び整備者の氏名又は名称及び住所
・設置又整備の別ごとに,当該充填に係る第一種特定製品の種類及び台数
・充填したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充填した量を除く。)

2 回収量等

 ・第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合の別
・フロン類を回収した年月日
・整備発注管理者及び整備者(廃棄の場合:廃棄等実施者及び引渡受託者)の氏名又は名称及び住所
・回収に係る第一種特定製品の種類及び台数
・回収したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充填した量を除く。)

 3 再生量等

・法第50条第1項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において,フロン類を再生した年月日
・再生をしたフロン類の種類ごとの量
・当該再生をしたフロン類を冷媒として充填した年月日
・当該充填に係る整備発注管理者の氏名又は名称及び住所
・当該再生をしたフロン類を充填した量

4 引渡量等

(1)第一種フロン類再生業者への引渡量等

・フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日
・引き渡した相手方の氏名又は名称
・引き渡したフロン類の種類ごとの量

(2)フロン類破壊業者への引渡量等

・フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日
・引き渡した相手方の氏名又は名称
・引き渡したフロン類の種類ごとの量

 (3)フロン類を施行規則第49条第1号に規定する者に引き渡した場合

 ・フロン類を施行規則第49条第1号に規定する者へ引き渡した年月日
・引き渡した相手方の氏名又は名称
・引き渡したフロン類の種類ごとの量

 (4)施行規則第49条第2号に規定する者に引き渡した場合

・フロン類施行規則第49条第2号に規定する者に引き渡した年月日
・返却の年月日
・申請者の氏名又は名称及び住所
・引き渡したフロン類の種類ごとの量

記録様式例

 第一種フロン類充填回収業者記録様式例(広島県版) (Excelファイル)(31KB)  (PDFファイル)(73KB)

様式例に掲載している必要事項が記載されていれば, 様式は自由です。
県知事への報告の際には, 都道府県ごとに充填量及び回収量等について報告を行うことになりますので, 都道府県ごとにまとめて記録をすると, 報告の際に便利です。


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