新型コロナウイルス感染拡大防止のため,NPO法人の相談等は,まずは電話又はメールでお願いします。
なお,対面での相談を希望される方は,電話等で予約をしてください。
相談日時 | 県庁開庁日(※土曜日,日曜日,祝日・年末年始の休みを除く) 8時30分~12時,13時~17時 ※予約の状況等により,御希望の日時に応じられない場合もありますのでご了承ください。 |
---|---|
連絡先 | 082-513-2721(ダイヤルイン) kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp |
NPO法人の設立を検討されている方は、次のページをご覧ください。 申請を提出される前に、まずは県民活動課へご相談ください。
(参考)
□設立・定款変更等の認証申請中の団体一覧 □広島県知事が認証したNPO法人
NPO法人は、法の定めにしたがって適切な管理・運営を行わなければなりません。 また、次の場合には、所轄庁への書類の提出などが必要です。
NPO法人は毎年、事業年度終了後3月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。
※再任の場合でも提出が必要です。詳しくは役員変更のページをご確認ください。
(参考)法務局:商業・法人登記申請手続(NPO法人)
※定款の変更登記を行った場合、登記事項証明書の提出が必要になる場合があります。 (法人名称、事務所、目的及び事業)詳しくは、定款変更のページをご覧ください。
特定非営利活動を行っていない法人に対しては、事業報告書等の未提出や活動を行っていない期間が、3年経過した場合には、NPO法人の認証取消しを行う事があります。
※解散の届出から約3か月間の掲載
広島県では,令和5年(2023年)4月から内閣府のNPO法人ポータルサイト内の「ウェブ報告システム」によるオンライン申請の受付(事業報告書等の提出)を開始しているところですが、令和6年2月から定款変更認証申請書や役員変更届出書等の受付にも拡大しました。
なお、従前どおり書面による申請・届出等も受け付けています。