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NPO法人情報サイト

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月17日

県民活動課からのお願い

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,NPO法人の相談等は,まずは電話又はメールでお願いします。
 なお,対面での相談を希望される方は,電話等で予約をしてください。

窓口概要
相談日時 県庁開庁日(※土曜日,日曜日,祝日・年末年始の休みを除く)
8時30分~12時,13時~17時
※予約の状況等により,御希望の日時に応じられない場合もありますのでご了承ください。
連絡先 082-513-2721(ダイヤルイン)
kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp

目次

1.NPO法人の設立について

2.NPO法人の運営について

3.NPO法人の情報公開

4.認定(特例認定)制度について

5.NPO法人ポータルサイト(ウェブ報告システム)について

6.リンク集

1.NPO法人の設立について

 NPO法人の設立を検討されている方は、次のページをご覧ください。
 申請を提出される前に、まずは県民活動課へご相談ください。
(参考)
 □ 設立・定款変更等の認証申請中の団体一覧
 □ 広島県知事が認証したNPO法人

 

2.NPO法人の運営について

NPO法人は、法の定めにしたがって適切な管理・運営を行わなければなりません。
また、次の場合には、所轄庁への書類の提出などが必要です。

事業報告書等

NPO法人は毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。

事業報告書等の提出

各種手続き

役員の変更 

※再任の場合でも提出が必要です。詳しくは役員変更のページをご確認ください。

定款の変更

法務局への変更登記

 (参考)法務局:商業・法人登記申請手続(NPO法人)

 ※定款の変更登記を行った場合、登記事項証明書の提出が必要になる場合があります。
 (法人名称、事務所、目的及び事業)詳しくは、定款変更のページをご覧ください。

特別代理人の選任

解散

合併

 

3.NPO法人の情報公開

公表

広島県知事が認証したNPO法人

認定・特例認定NPO法人一覧

設立・定款変更等の認証申請中の団体一覧

 

NPO法人への監督処分等

事業報告書等の期限内未提出のNPO法人

 事業報告書等の期限内未提出法人に対しては、督促を行っています。

 事業報告書等の期限内未提出法人への対応について

事業報告書等の提出遅延により過料通知を行ったNPO法人

 特定非営利活動を行っていない法人に対しては、事業報告書等の未提出や活動を行っていない期間が、3年経過した場合には、NPO法人の認証取消しを行う事があります。

活動未実施の法人への対応について

解散法人一覧

 ※解散の届出から約3か月間の掲載

設立認証の取消を行ったNPO法人

 

4.認定(特例認定)制度

認定(特例認定)制度について

認定制度の概要及び申請

認定(特例認定)法人の義務

認定・特例認定NPO法人一覧

5.NPO法人ポータルサイト(ウェブ報告システム)について

 「NPO法人ポータルサイト(内閣府NPOホームページ内)」に「ウェブ報告システム」が追加され、NPO法人の設立から、事業報告、定款・役員変更等、各種申請をオンラインで行えるようになりました。

 広島県では,2023年(令和5年)4月から、「ウェブ報告システム」の運用を開始します。

 このシステムを利用することで、これまで書面で行ってきた申請・届出等をオンラインで入力・提出できるようになります。

 ウェブ報告システムの利用については、「ウェブ報告システムについて」のページをご覧ください。

6.リンク集(関連サイト)

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