NPO法人と当該法人の代表者(当該代表者が代表権を有する団体を含む。)が契約行為等を行うことは、利益相反行為に該当することから、特別代理人の選任を申請する必要があります。なお、当該代表者以外に代表権を有する理事(代表者の親族等は除く。)がいる場合には、その理事が契約当事者となれることから、特別代理人の選任は不要です。
| 提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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|---|---|---|---|
| 65 | 特別代理人選任申請書 |
1 |
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66 |
特別代理人就任承諾書の謄本 |
1 |
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67 |
議事録の謄本(注1) |
1 |
- |
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68 |
契約書の案等(注2) |
1 |
- |
(注1)総会(もしくは理事会)において、当該代表者に議決権はありません。
(注2)契約行為等の内容に応じて追加で提出をお願いする場合があります。