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事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応について

印刷用ページを表示する掲載日2018年5月1日

特定非営利活動法人は,特定非営利活動促進法第29条及び広島県特定非営利活動促進法施行条例第4条に基づき,事業報告書等を毎事業年度初めの3月以内に知事に提出しなければならないが,提出期限までに提出しない法人に対しては,原則として,次により対応する。

  1. 提出期限後から1月を経過しても提出のない場合,法人に対して簡易書留により督促書を送付する。 
  2. 提出期限から2月を経過しても提出のない場合,法人の役員全員に対して簡易書留により督促書を送付する。
  3. 2の提出期限を経過した場合,地方裁判所に特定非営利活動促進法第80条第5号に基づく過料事件の通知を行うとともに,過料事件通知を行ったことを県のホームページに掲載し公表する。
  4. 3年以上事業報告書等の提出がない場合には,聴聞を実施後,設立の認証の取消しを行う。

この取扱いは,平成28年5月20日から適用する。

事業報告書等の期限内未提出法人に対するフロー  (Excelファイル)(17KB)

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