特定非営利活動法人(以下「法人」という。)は、特定非営利活動促進法第29条及び広島県特定非営利活動促進法施行条例第4条に基づき、事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に知事に提出しなければなりません。提出期限までに提出しない法人に対しては、原則として、次により対応します。
この取扱いは、平成28年5月20日から適用する。
事業報告書等の期限内未提出法人に対するフロー (PDFファイル)(36KB)
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