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特定非営利活動を実施していない法人への対応について

印刷用ページを表示する掲載日2018年1月10日

特定非営利活動法人(以下「法人」という。)は、特定非営利活動促進法第2条第2項の規定より「特定非営利活動を行うことを主たる目的とする」と定義されており、特定非営利活動(以下「活動」という。)を実施していない法人に対しては、原則、次により対応します。

1 1年(事業年度。以下同じ。)間活動を実施していない法人

 (1)設立初年度の法人については,事業報告書等提出時に口頭で今後の活動の実施の有無を確認し,次年度以降からの活動の実施を促す。

 (2)設立2事業年度目以降の法人については,事業報告書等提出時に口頭で今後の活動の実施の有無を確認し,活動の実施を促す。

 (3)設立2事業年度目以降の法人で,過去にも未活動期間があり,指導したことのある場合は,活動の実施を促す文書を通知する。
 
2 2年間継続して活動を実施していない法人

 (1)口頭で今後の活動の有無を確認し,実施する予定のない場合には,自主的な解散を促すとともに,活動の実施を促す文書を通知する。

 (2)過去にも未活動期間があり指導した事のある場合は,自主的な解散手続きを促す文書を通知する。

3 3年以上継続して活動を実施していない法人

 口頭で今後の活動の実施の有無を確認し,実施する予定のない場合は,自主的な解散手続きを促す文書を通知し,一定期間経過しても自主解散しない場合は,弁明の機会の付与,改善命令,聴聞,設立認証の取消しの手順で手続きを進める。

4 直近が未活動でその後事業報告書等が未提出の法人については,事業報告書等提出に係る事務処理要領に沿って監督を行い,提出された後に上記の対応を行う。なお,事業報告書等を3年以上継続して提出しない法人は,未提出による認証取消処分の対象とする。 

特定非営利活動を実施していない法人に対するフロー (PDFファイル)(141KB)

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