特定非営利活動法人(以下「法人」という。)は、特定非営利活動促進法第2条第2項の規定より「特定非営利活動を行うことを主たる目的とする」と定義されており、特定非営利活動(以下「活動」という。)を実施していない法人に対しては、原則、次により対応します。
1 1年(事業年度。以下同じ。)間活動を実施していない法人
(1)設立初年度の法人については、口頭で今後の活動の実施の有無を確認し、次年度以降の活動の実施を促す。
(2)設立2年目以降の法人については、口頭で今後の活動の実施の有無を確認し、活動の実施を促す。
(3)設立2年目以降の法人で、過去にも未活動期間があり指導した記録のある場合は、活動の実施を促す文書を通知する。
※上記いずれの場合にも、3年継続して活動が実施されなかった場合には、改善命令や設立認証の取消しを行うことがあると説明する。
2 2年間継続して活動を実施していない法人
(1)口頭で今後の活動の有無を確認し、実施する予定のない場合には、自主的な解散を促すとともに、活動の実施を促す文書を通知する。
(2)過去にも未活動期間があり指導した記録のある場合は、自主的な解散手続きを促す文書を通知する。
3 3年以上継続して活動を実施していない法人
口頭で今後の活動の実施の有無を確認し、実施する予定のない場合は、自主的な解散手続きを促す文書を通知し、一定期間経過しても自主解散しない場合は、弁明の機会の付与、改善命令、聴聞、設立認証の取消しの手順で手続きを進める。
4 直近が未活動でその後事業報告書等が未提出の法人については、事業報告書等の期限内未提出法人に対するフローに沿って指導を行い、提出された後に上記の対応を行う。なお、事業報告書等を3年以上継続して提出しない法人は、未提出による認証取消処分の対象となる。
特定非営利活動を実施していない法人に対するフロー (PDFファイル)(59KB)
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