前事業年度の事業報告書等(事業実績がないものも含む)については、「毎事業年度初めの3月以内」に提出しなければならないと条例で定められています。(広島県特定非営利活動促進法施行条例第4条第2項)
NPO法人の事業報告書等の提出は、期限内に行うようお願いします。
なお、NPO法人から提出された事業報告書等は、県民活動課(県庁南館3階)や「内閣府NPO法人ポータルサイト」で公開しています。
【提出期限】事業年度終了が令和6年9月末日の法人の場合には、令和6年12月31日が提出期限となりますので、注意してください。
なお、役員の改選・変更等が行われた際には、速やかに役員変更の届出を行うようお願いします。