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NPO法人の事業報告書等は、期限内に提出しましょう。

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

前事業年度の事業報告書等(事業実績がないものも含む)については、「毎事業年度初めの3月以内」に提出しなければならないと条例で定められています。(広島県特定非営利活動促進法施行条例第4条第2項)

NPO法人の事業報告書等の提出は、期限内に行うようお願いします。
なお、NPO法人から提出された事業報告書等は、県民活動課(県庁南館3階)や「内閣府NPO法人ポータルサイト」で公開しています。

【提出期限】事業年度終了が令和5年12月31日の法人の場合には、令和6年3月31日提出期限となりますので、注意してください。

なお、役員の改選・変更等が行われた際には、速やかに役員変更の届出を行うようお願いします。

事業報告に必要な書類

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