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NPO法人(事業の実績がないものも含む)は,事業報告書等を毎事業年度初めの3月以内に知事に提出してください。 これを怠った場合には,過料に処せられる場合があります。 また,3年にわたって事業報告書等の提出がない場合には,設立の認証を取り消す場合があります。 なお,NPO法人から提出された事業報告書等は,行政情報コーナー(県庁南館1階)や広島県のホームページで公開します。
※令和元年12月31日が提出期限のNPO法人は,事業年度終了が令和元年9月末日の法人です。