※ 解散手続きの流れについては、次の「解散の流れ」を参照してください。
解散の流れ (PDFファイル)(67KB)
NPO法人を解散・清算結了した場合は、県への届出などが必要です。
総会の決議、定款で定めた解散事由の発生(注)、社員の欠亡又は破産手続開始の決定のいずれかの事由により解散する場合は、次の書類を提出してください。
|
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
|
|---|---|---|---|
|
41 |
解散届出書 |
1 |
|
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42 |
解散及び清算人の登記事項証明書 |
1 |
法務局で交付された原本 |
(注)定款に「この法人は〇年〇月〇日をもって解散する。」などと定め、その条件になった場合。
事業の成功の不能により解散する場合は、県の認定が必要ですので、事前に相談の上、次の書類を提出してください。
| 提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
|
|---|---|---|---|
| 43 |
解散認定申請書 |
1 |
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| 44 |
事業の成功の不能に至った事由を証する書面 |
1 |
― |
清算結了の登記を行った場合は、次の書類を提出してください。
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提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
|
|---|---|---|---|
|
45 |
清算結了届出書 |
1 |
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| 46 | 清算結了の登記事項証明書 |
1 |
法務局で交付された原本 |
清算中に清算人が変更し、新たに清算人として就任した場合は、次の書類を提出してください。
| 提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
|
|---|---|---|---|
|
47 |
清算人就任届出書 |
1 |
|
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48 |
清算人就任の登記事項証明書 |
1 |
法務局で交付された原本 |
定款に残余財産の帰属先が規定されていない場合は、清算人は次の書類を提出し、所轄庁の認証を得て、残余財産を譲渡する必要があります。
| 提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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|---|---|---|---|
|
49 |
残余財産譲渡認証申請書 |
1 |
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