新型コロナウイルス感染拡大防止のため,NPO法人の相談等は,まずは電話又はメールでお願いします。
なお,対面での相談を希望される方は,電話等で予約をしてください。
相談日時 | 県庁開庁日(※土曜日,日曜日,祝日・年末年始の休みを除く) 8時30分~12時,13時~17時 ※予約の状況等により,御希望の日時に応じられない場合もありますのでご了承ください。 |
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連絡先 | 082-513-2721(ダイヤルイン) kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp |
5.リンク集
NPO法人の設立を検討されている方は,次のページをご覧ください。 申請を提出される前に,まずは県民活動課へご相談ください。
(参考)
□ 設立・定款変更等の認証申請中の団体一覧 □ 広島県知事が認証したNPO法人
NPO法人は,法の定めにしたがって適切な管理・運営を行わなければなりません。 また,次の場合には,所轄庁への書類の提出などが必要です。
NPO法人は毎年,事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を提出しなければなりません。
※再任の場合でも提出が必要です。詳しくは役員変更のページをご確認ください。
(参考)法務局:商業・法人登記申請手続(NPO法人)
※定款の変更登記を行った場合,登記事項証明書の提出が必要になる場合があります。 (法人名称,事務所,目的及び事業) 詳しくは,定款変更のページをご覧ください。
事業報告書等の期限内未提出法人に対しては,督促を行っています。
特定非営利活動を行っていない法人に対しては,事業報告書等の未提出や活動を行っていない期間が,3年経過した場合には,NPO法人の認証取消しを行う事があります。
※解散の届出から約3か月間の掲載
NPO法人に関する情報(NPO 一般)