特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号。以下「法」という。)に基づき,これまでに,次の特定非営利活動法人の設立の認証の取消しを行いました。
今後も,法に違反した特定非営利活動法人については,順次,認証の取消しを行います。
これまでに認証取消を行った法人
令和2年10月20日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 府中町奉仕会 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
平成31年2月15日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 ちゃんくす |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
平成30年12月5日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 ディーアンドシーティアーズ |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
平成30年11月9日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 スマイル |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 自然 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 障害者就労支援センター アイドリーム |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
平成29年5月26日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 西日本地域活性支援機構 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 輝き未来の島 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフ・サポート |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 東洋薬草研究学会 |
法第13条第1項の規定による設立の登記を設立の認証があった日から6ヵ月を経過しても行っていない |
平成29年4月24日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 日本アジア・アフリカ友好協会 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 まごころ |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 カントリー |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 広島後見福祉支援協会 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 TBL |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 まちと住処と共育ネット・無銘の森 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 かすたねっと |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 日本昆虫学教会 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 Sports Club Nice |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 広島青年ボランティア協会 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 サラダ・ファミリア |
法第12条第1項第4号に規定する10人以上の社員を有しておらず,かつ,法第21条に基づく定款第14条第3項に規定する役員の親族等の人数要件に違反 |
平成26年3月20日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 日本タイヤ安全対策協議会 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 ゆりかごの家 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 障害者の生命と人権を守る・宏友会 |
法第29条の規定による事業報告書等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
平成25年3月26日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 ほいじゃけんFM呉 |
法第13条第1項の規定による設立の登記を設立の認証があった日から6ヵ月を経過しても行っていない |
特定非営利活動法人 親和会 |
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平成23年1月5日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 子育て支援センター駅型保育園 |
法第15条の規定による役員として,監事が1人もいない |
平成22年9月8日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 鶴と亀 |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款の提出を,3年以上にわたって行っていない |
平成22年7月12日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 青少年スポーツ振興協会 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
平成22年3月23日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 動物愛護の会 |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
特定非営利活動法人 NPOまなび |
法第2条第2項に違反して,3年以上活動していない |
平成22年2月22日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人Non |
法第12条第1項第4号の規定による10人以上の社員を有しておらず,法第15条の規定による役員として,監事が1人もいない |
平成21年10月1日取消
法人名 |
取消しの原因となる事実 |
特定非営利活動法人 こまりごと相談センター |
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特定非営利活動法人 アドハウス |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 アクティブアイクラブ |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 三和支援サービス |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 グローバル人権機構 |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 福祉会総合 |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 サンクチュアリ |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 学際テーマサロン |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
平成20年3月14日
法人名 |
取消の原因となる事実 |
特定非営利活動法人 広島ナショナルトレーニングセンター |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 カントリーネットワーク |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
特定非営利活動法人 福山サービスネットの会 |
法第29条の規定による事業報告書等,役員名簿等及び定款等の提出を,3年以上にわたって行っていない |
【参考】
○特定非営利活動促進法(抄)
(定義)
第2条
2 この法律において「特定非営利活動法人」とは,特定非営利活動を行うことを主たる目的とし,次の各号のいずれにも該当する団体であって,この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(成立の時期等)
第13条
3 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは,所轄庁は,設立の認証を取り消すことができる。
(役員の定数)
第15条 特定非営利活動法人には,役員として,理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
(事業報告書等の提出)
第29条 特定非営利活動法人は,都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより,毎事業年度一回,事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
(設立の認証の取消し)
第43条 所轄庁は,特定非営利活動法人が,前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は(中略),当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
第2項,第3項,第4項 省略