役員(理事及び監事)について、次の事項が変更になった場合は、県への届出が必要です。
(1)新任、(2)再任、(3)任期満了、(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、
(7)住所又は居所の異動、(8)改姓又は改名
全員再任となった(役員の変更がない)場合も、届出は必要です(法務局で再度、代表者の登記も必要とされています。)。
代表者が変更になった場合は、法務局での登記後に、変更届(任意様式)と登記事項証明書のコピーを提出してください(認定(特例認定)特定非営利活動法人は別ページ参照)。なお、登記事項証明書の写しは、法人の事務所に備え置く書類の一つとなっています。
役員変更等をする場合は、以下の書類を県へ提出する必要があります。
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提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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37 |
役員変更等届出書 |
1 |
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38 |
変更後の役員名簿 |
2 |
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提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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39 |
役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本(コピー) |
各1(新任のみ) |
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40 |
役員の住所又は居所を証する書面 (申請日前6か月以内に交付された住民票の写しなど。コピーではなく、市区町村の長が交付した書面。) |
各1(新任のみ) |
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