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役員の変更

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月5日

 役員(理事及び監事)について、次の事項が変更になった場合は、県への届出が必要です。

 (1)新任、(2)再任、(3)任期満了、(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、

 (7)住所又は居所の異動、(8)改姓又は改名

 ※登記に記載されている役員に関する事項を変更する場合は法務局で登記の手続きも必要ですが、定款の変更はないため、県への登記事項証明書の提出は必要ありません。

役員変更等時に提出する書類

 役員変更等をする場合は、以下の書類を県へ提出する必要があります。

 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

37

役員変更等届出書

様式第9号 (Wordファイル)(51KB)

記載例 (PDFファイル)(186KB)

38

変更後の役員名簿

記載用 (Wordファイル)(17KB)

記載例 (PDFファイル)(107KB)

新たに役員に就任した者がいる場合は次の書類も提出

 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

39

役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本(コピー)

各1(新任のみ)

就任承諾書(解説付き) (Wordファイル)(17KB)

40

役員の住所又は居所を証する書面

(申請日前6か月以内に交付された住民票など)

各1(新任のみ)

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