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役員の変更

印刷用ページを表示する掲載日2025年11月11日

 役員(理事及び監事)について、次の事項が変更になった場合は、県への届出が必要です。

 (1)新任、(2)再任、(3)任期満了、(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、

 (7)住所又は居所の異動、(8)改姓又は改名

 全員再任となった(役員の変更がない)場合も、届出は必要です(法務局で再度、代表者の登記も必要とされています。)。
 代表者が変更になった場合は、法務局での登記後に、変更届(任意様式)と登記事項証明書のコピーを提出してください(認定(特例認定)特定非営利活動法人は別ページ参照)。なお、登記事項証明書の写しは、法人の事務所に備え置く書類の一つとなっています。

役員変更等時に提出する書類

 役員変更等をする場合は、以下の書類を県へ提出する必要があります。

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

37

役員変更等届出書

様式第9号 (Wordファイル)(24KB)

(参考)様式第9号(複数明細) (Wordファイル)(35KB)

記載例 (PDFファイル)(119KB)

38

変更後の役員名簿

記載用 (Wordファイル)(12KB)

記載例 (PDFファイル)(82KB)

新たに役員に就任した者がいる場合は次の書類も提出

 
 

提出書類の名称

提出部数

様式・書式例等

39

役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本(コピー)

各1(新任のみ)

就任承諾書(解説付き) (Wordファイル)(17KB)

40

役員の住所又は居所を証する書面

(申請日前6か月以内に交付された住民票の写しなど。コピーではなく、市区町村の長が交付した書面。)

各1(新任のみ)

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