第1条 本会は,広島県特別支援学校教育研究会(以下「教育研究会」という。)と称する。
第2条 教育研究会は,広島県教育委員会の指導のもとに学習指導要領等の法令にのっとって自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 教育研究会は,前条の目的を達成するため次のような事業を行うものとする。
(1)研究会,講演会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究結果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 教育研究会は,特別支援学校の教職員をもって構成する
2 本会は,研究の趣旨に賛同する者で構成する。
3 本会に総会及び役員会を置く。
第5条 教育研究会は次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1~2人
(3) 理事 1~2人
(4) 監事 1~2人
2 役員は,校長の職にあるものでなければならない。
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は,教育研究会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3) 理事は,教育研究会の会務を分担処理する。
(4) 監事は,会計を監査する。
第7条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第8条 総会は会長が招集し,次のことを審議決定する。
(1) 事業報告及び決算の承認に関すること
(2) 事業計画及び予算の承認に関すること
(3) その他必要な事項に関すること
第9条 役員会は,第5条に定める役員で構成する。
2 役員会は会長が召集し,次のことを審議決定する。
(1) 会長,副会長,監事の選出に関すること
(2) 事業計画及び予算の立案に関すること
(3) 会則等の改廃に関すること
(4) 総会への提出議題に関すること
(5) その他必要な事項に関すること
第10条 教育研究会にかかる庶務を処理するため,事務局を会長の所属する学校に置く。
第11条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県教育委員会の承認を得なければならない。
第12条 この会則に定めるもののほか,教育研究会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。
この会則は,平成19年6月18日から施行する。