B型肝炎訴訟とは
B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン 反応検査をいいます。)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことに よってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めている訴訟です。
B型肝炎訴訟において救済対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方(一次感染者)及びその方から母子感染した方等(二次感染者)(これらの方々の相続人を含みます。)です。給付金等の支給を受けるためには、集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要です。
対象となる方や給付金の支給の流れなどについては、下記の厚生労働省ホームページを参考にしてください。
また、肝炎ウイルスの感染についてご心配な方は肝炎ウイルス検査を受検してください。
給付金の請求期限について
給付金の請求手続きの期限が、令和9(2027)年3月31日までに延長されました。
(当初の期限は令和4(2022)年1月12日まで)
問合せ先
訴訟(和解手続等)に関すること
厚生労働省健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室
電 話 03-5253-1111(代表)
専用ダイヤル 03-3595-2252(直通)
【受付時間 午前9時から午後5時まで 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)】
和解後の給付金等の請求手続に関すること
社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
電 話 0120-918-027
【受付時間 午前9時から午後5時まで 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)】
広島県の相談窓口
<B型肝炎訴訟、予防接種に関すること>
健康福祉局健康危機管理課(感染症・疾病管理センター)
↠B型肝炎訴訟に関する情報
<肝炎ウイルス検査、初回精密検査費用助成、治療費助成に関すること>
健康福祉局薬務課肝炎対策グループ
肝炎ウイルス検査の相談、検査で陽性が判明した方の診療に関する相談、初回精密検査費用及び医療費助成制度などについて、県庁薬務課・県保健所(支所)保健課(厚生保健課)、広島市、呉市、福山市(初回精密検査費用助成及び医療費助成制度の相談は県及び県保健所(支所)のみ)の保健所で相談を受け付けています。
受付時間は8時30分~17時15分(土・日・祝日は除く。)
↠県庁・県保健所(支所)の一覧はこちら
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