予防接種は、各種の感染症に対する免疫を持たない人を対象に行われるもので、感染予防、発病防止、症状の軽減、感染症のまん延防止などを目的としています。
予防接種には「予防接種法」の規定により接種が義務付けられている「定期の予防接種」と、個人が自分の判断で接種を受ける「任意の予防接種」があります。
定期の予防接種
・広島県内で予防接種のできる病院・診療所はこちら(医療情報ネット(ナビイ)|厚生労働省)
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度があります。なお、接種の種類により、利用できる制度や申請先が異なります。(下線部をクリックしていただくと、各制度の詳細ページへ遷移します)
〇接種の種類が「定期接種」であった場合
【制度名】予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
【申請先】市町
〇接種の種類が「任意接種」であった場合
【制度名】医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)
【申請先】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限を設けないことになりました。
接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。
・ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省)
定期の予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。
特に乳児の予防接種を遅らせると感染症に罹患するリスクが高い状態となるため、予防接種と乳幼児健診は遅らせずに予定どおり受けるようにしてください。
新型コロナウイルス感染症による外出自粛要請などの影響で予防接種を受けられなかった場合には、地域の事情に応じ、既定の接種期間を過ぎても接種できる場合があるため、市町の予防接種担当課にお問い合わせください。
子どもに対する予防接種への関心を高め、予防接種実施率の向上を図ることを目的として、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本小児科医会及び厚生労働省の主催により、令和8年3月上旬ころ(予定)に実施要綱に基づき「子ども予防接種週間」が実施されます。
なお、子ども予防接種週間の詳細については、日本医師会ホームページからご確認ください。
・広島県内の予防接種情報・相談窓口について|広島県ホームページ
・ワクチン接種を受ける人へのガイド|医薬品医療機器総合機構(PDMA)
・日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール|公益社団法人 日本小児科学会
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