感染症発生動向調査事業は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づいて、感染症の発生や流行情報を正確に把握し分析して、その結果を県民や医療関係者に迅速に提供・公開するため全国的に実施されています。
調査対象感染症は、一類感染症7疾病、二類感染症7疾病、三類感染症5疾病、四類感染症44疾病、五類感染症50疾病、新型インフルエンザ等感染症4疾病が指定され、合計117疾病が対象となっています。
全数把握感染症は、一類から四類の感染症、五類の一部(25疾病)の感染症及び指定感染症が対象で、県内の全医療機関から発生情報を収集しています。定点把握感染症は、五類感染症の一部(25疾病)が対象で、指定された県内154の定点医療機関の協力により情報を収集しています。
また、どのような病原体が流行の原因になっているかを把握するため病原体定点医療機関を指定し、採取された検体を保健環境センター等で検査しています。
広島県では、昭和56年10月から麻しん様疾患、風しんなど18疾病を対象に「結核・感染症サーベイランス」としてスタートし、平成11年4月1日からは、感染症法に基づいて「感染症発生動向調査事業」を実施しています。
| 感染症の類型 | 定義 | 主な措置 |
|---|---|---|
|
一類感染症 |
感染力、り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみて危険性が極めて高い感染症 |
原則入院 消毒等の対物措置 |
|
二類感染症 |
感染力、り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみて危険性が高い感染症 |
状況に応じて入院 消毒等の対物措置 |
|
三類感染症 |
感染力、り患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみて危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症 |
特定職種への就業制限 消毒等の対物措置 |
|
四類感染症 |
人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して人に感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症 |
動物の措置を含む消毒等の対物措置 |
|
五類感染症 |
国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症 |
感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供 |
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新型インフルエンザ等感染症 |
新型インフルエンザ:新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 再興型インフルエンザ:かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過したものが再興したものであって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 新型コロナウイルス感染症:新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 再興型コロナウイルス感染症:かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であって、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの |
状況に応じて入院 消毒等の対物措置 外出自粛の要請 |
|
指定感染症 |
既知の感染症の中で、上記一類から三類に分類されていない感染症において、一類から三類に準じた対応の必要が生じた感染症(政令で指定、一年限定) |
一類から三類感染症に準じた入院対応や消毒等の措置を実施(適用する規定は政令で規定する。) |
| 区分 | 類型 | 届出(管轄の保健所長へ) |
|---|---|---|
| 全数把握感染症 |
一類から四類感染症及び五類感染症の一部 新型インフルエンザ等感染症 |
対象感染症に該当する患者等を診断した医師は直ちに届出 |
| 五類感染症の一部 | 対象感染症に該当する患者等を診断した医師は7日以内に届出 | |
| 定点把握感染症 | 五類感染症の一部 |
指定届出医療機関(定点)で、対象感染症に該当する患者等を診断した医師は週報(一部の感染症は月報)で届出 |
県内の154医療機関の協力をいただき情報を収集しています。
| 保健所別 | 管轄地域 | 内科定点 | 小児科定点 | 眼科定点 | 性感染症定点 | 基幹定点 | 合計 | 病原体定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
西 部 |
大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡 |
6 |
7 |
1 |
3 |
3 |
20 |
5 |
|
西部東 |
竹原市、東広島市、豊田郡 |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
14 |
5 |
|
東 部 |
三原市、尾道市、府中市、世羅郡、神石郡 |
4 |
5 |
2 |
3 |
3 |
17 |
5 |
|
北 部 |
三次市、庄原市 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
9 |
2 |
|
呉 市 |
呉市 |
4 |
8 |
2 |
1 |
2 |
17 |
0 |
|
福山市 |
福山市 |
5 |
7 |
3 |
3 |
2 |
20 |
5 |
|
広島市 |
広島市 |
13 |
21 |
8 |
9 |
6 |
57 |
5 |
|
合 計 |
37 |
56 |
19 |
22 |
20 |
154 |
27 |

明治30年の伝染病予防法の制定以来百年が経過し、この間の感染症を取り巻く状況は、医学・医療の進歩、公衆衛生の水準の向上、国際交流の活発化等により著しく変化し、近年においては、1969年にラッサ熱の出現以降、エボラ出血熱、エイズ、腸管出血性大腸菌感染症など30種類以上の感染症(新興感染症)が出現し、また、結核やマラリア等の過去に人類を脅かした感染症(再興感染症)が再び流行の兆しをみせています。このような感染症を取り巻く状況の著しい変化に対応するため、平成11年4月1日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)が施行され、患者の人権に配慮した感染症対策が行われています。
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