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動物取扱業の登録または届出について

印刷用ページを表示する掲載日2017年1月13日

広島県動物愛護センター

 動物取扱業を営もうとする方は,「動物の愛護及び管理に関する法律」により,事前に事業所を管轄する自治体へ登録または届出をしなければなりません。
 ※対象となる動物は哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物,畜産動物等を除く)

登録または届出の方法


手続きの流れ

事前相談

登録届出申請

書類審査

施設の検査

登録

標識の掲示

営業開始



  右 第一種動物取扱業の登録の方法等はこちらをご覧ください。 

  右 第二種動物取扱業の届出の方法等は
こちらをご覧ください。

  

 

対象となる業種

第一種動物取扱業

 有償・無償をとわず,事業者の営利を目的として,反復・継続し,社会性をもって以下の業を行う方が対象となります。
 ペットシッターなどのように,動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても,対象となります。 

業の種別

業の内容

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業

※その取次ぎ又は代理を含む

  • 小売業者
  • 卸売業者
  • 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための動物の飼養業者
  • 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業
  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットシッター
貸出し愛玩,撮影,繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業
  • 動物の訓練・調教業者・ 出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園(移動動物園を含む)
  • 水族館
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 動物サーカス
  • 乗馬施設・アニマルセラピー業者 (「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業
  • 動物オークション
譲受飼養有償で動物を譲り受けて飼養を行う業
  • 老犬ホーム
  • 老猫ホーム

 

第二種動物取扱業

  営利を目的とせず,飼養施設を有して一定数以上の動物を譲渡,保管,貸出し,訓練,展示する方が対象となります。
  例えば,ボランティアとして多頭数の動物を保護・飼養し,新しい飼い主さんを探す活動をされている方や,無料の公園展示等が含まれます。

飼養施設とは

 飼養施設とは,人の住居部分と区別できる専用の施設や飼養のための部屋を設けている場合の他,ケージ等により区分されている場合も含まれます。

一定数以上の動物とは

 一定数以上の動物とは,大型動物3頭以上,中型動物10頭以上,小型動物50頭以上を指します。
 詳細は以下の表を参考にしてください。

動物種と大きさ

主な対象動物

哺乳類

大型(頭胴長おおよそ1m 以上)

ウシ,シカ,ウマ,ロバ,イノシシ,ブタ,ヒツジ,ヤギ等,特定動物

中型(頭胴長おおよそ50cm~1m)

イヌ,ネコ,タヌキ,キツネ,ウサギ等

小型(頭胴長おおよそ50cm 以下)

ネズミ,リス等

鳥類

大型(全長おおよそ1m 以上)

ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等,特定動物

中型(全長おおよそ50cm~1m)

アヒル,ニワトリ,ガチョウ,キジ等

小型(全長おおよそ50cm 以下)

ハト,インコ,オシドリ等

爬虫類

大型

特定動物

中型(全長おおよそ50cm 以上)

ヘビ(全長おおよそ1m 以上),イグアナ,海ガメ等

小型(全長おおよそ50cm 以下)

ヘビ(全長おおよそ1m 以下),ヤモリ等

 

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