ここでは、特定販売を行うために整えなければならない体制等について紹介します。
ここで紹介することのほか、医薬品の販売の記録の作成・保存等、実店舗で販売するときに従っているルールも守る必要があります。
実店舗について
- 一般用医薬品の販売は、薬局・店舗販売業の許可を取得した有形の店舗のみが行うことができます。
- 薬局又は店舗販売業の店舗は、医薬品を購入しようとする人が容易に出入りできる構造であり、薬局又は店舗販売業の店舗であることがその外観から明らかであることが必要です。
- 営業時間(店舗の開店時間及び特定販売のみを行う時間)内は、薬剤師等の専門家の常駐が必要です。
- 開店時間外に特定販売を行う場合は、薬事監視を確実に行える仕組みの整備が必要です。必要な設備としては、次の(1)から(3)の全てを組み合わせることが必要です。
(1) 店舗の映像を撮影するためのデジタルカメラ
(2) 撮影した映像を電子メールで保健所に送信するための環境(パソコン+インターネット回線等)
(3) 店舗の現状についてリアルタイムでやり取りができる環境(電話機+電話回線)
特定販売の広告について
- 特定販売を行うことについて広告する場合は、必要な情報を広告(ホームページやカタログ等)に掲載しなければなりません。
→掲示について
- ホームページやカタログ等の広告には、医薬品の区分(第1類、第2類等)ごとに表示しなければなりません。ただし、インターネット販売での検索結果については、検索結果においてまで区分ごとに表示する必要はありませんが、検索結果として表示された医薬品の区分を見やすく表示するとともに、それぞれのリスクの内容を表示することで構いません。
- ホームページやカタログ等の広告には、医薬品の使用期限の表示をしなければなりません。一番短い期限を表示することや、「使用期限終了まで○日以上」と表示することでも構いません。
- オークション形式で医薬品を販売することはできません。また、医薬品購入者によるレビューや口コミ、レコメンドも表示することはできません。
その他
- 特定販売で販売できるのは、店舗に貯蔵・陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(薬局製造業及び薬局製造販売業の許可を受けている薬局のみ)のみです。
- 営業時間(店舗の開店時間及び特定販売のみを行う時間)内は、薬剤師等の専門家の常駐が必要です。
- ホームページを閲覧するために、パスワード等が必要な場合は、パスワード等を管轄の保健所(支所)に届け出ていただく必要があります。
- 第一類医薬品をインターネット販売するときには、
(1) 使用者の状態等の確認
(2) 使用者の状態等に応じた個別の情報提供
(3) 提供された情報を購入者が理解した旨等の連絡
を購入者としなければなりません。第2類・第3類医薬品については努力義務ですが、購入者から相談があった場合には応じなければなりません。
【参考資料】
○インターネットによる医薬品販売のルールの概要について
→厚生労働省資料「一般用医薬品のインターネット販売について (PDFファイル)(726KB)」(一部抜粋)
○電話・カタログによる医薬品販売の留意点についてはこちら
→厚生労働省資料「一般用医薬品のインターネット販売について (PDFファイル)(155KB)」(一部抜粋)
関連情報
【重要】薬事法改正について(平成26年6月12日)
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