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配置販売業(新)に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月30日

配置販売業(新)の手続きについて掲載しています

※令和3年8月1日より前に,業許可を取得している場合,令和3年8月1日以降,許可(登録)更新申請または初めて変更届を提出する際には,備考欄に薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名と欠格事項該当性を記載する必要があります。詳しくは,記載例(PDFファイル)(137KB)をご覧ください。

相談窓口・手続きについて

1.相談・受付窓口
薬務課薬事グループで受付しています。
広島市中区基町10-52
082-513-3222(直通)

2.受付期間
 平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

配置販売業者(新)とは
広島県内で配置販売を行う場合は,必ず,広島県で許可を取得してください。なお,配置販売業(新)の許可を取得して,配置販売業務を行うときには,配置従事者身分証(新)を携行する必要があります。
配置販売業(既存)とは異なり,区域管理者は,薬剤師又は登録販売者でなければなりません。

配置販売業(新)について

1.許可申請
2.許可更新申請
3.申請事項の変更
4.許可証の書換え交付
5.許可証の再交付
6.廃止・休止・再開
7.配置従事届の提出

1.許可申請

配置販売業(新)をはじめるときの申請です。事業開始の1か月前までに申請してください。

申請書類

配置販売業許可申請書 (Wordファイル)(32KB)(PDFファイル)(149KB)

添付書類

申請手数料

29,000円
(来庁可能な方は,窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は,手数料納付方法をご覧ください。)

2.許可更新

配置販売業(新)の許可更新をするときの申請です。許可の有効期限が切れる1ヶ月前までに申請してください。

申請書類 

医薬品販売業許可更新申請書 (Wordファイル)(32KB) (PDFファイル)(163KB)

添付書類 

  • 通常の営業時間,薬剤師及び登録販売者の勤務体制表
  • 業務体制の概要
  • 一般用医薬品の適正配置のための業務指針及び手順書の写し
  • 許可証(原本)
  • 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を記載した書類
    申請書の備考欄に記載しても差し支えありません。
  • 診断書 
    申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が,
    精神の機能の障害により業務を行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合にのみ添付してください。(任意様式※)
    ※精神機能の障がいの程度・内容により,許可された業務を行うにあたって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを,専門家の意見を聞いて判断しますので,具体的に記載されたものを提出してください。

申請手数料

11,000円
(来庁可能な方は,窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は,手数料納付方法をご覧ください)

3.申請事項の変更

配置販売業(新)の申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。変更後30日以内に提出してください。

届出書類

変更届書 (Wordファイル)(18KB) (PDFファイル)(70KB) 
記載例 (PDFファイル)(161KB)

変更事項及び添付書類

申請者の氏名(法人の場合は主たる事務所の名称及び代表者)又は住所が変更した場合

・法人の場合→登記事項証明書
・個人の氏名の場合→戸籍謄本,戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

薬事に関する責任を有する役員の変更(法人に限る)

新たに役員が加わった場合,新たな役員の法第5条第3号イ~トに規定する欠格条項への該非を記載してください。詳細は,上記の届出書の記載例をご覧ください。
・登記事項証明書
・新たな役員の診断書
新たな役員が,法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(上記の記載例(5)に該当する場合)にのみ添付してください。(任意様式※)
※精神機能の障がいの程度・内容により,認定された業務を行うにあたって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを,専門家の意見を聞いて判断しますので,具体的に記載されたものを提出してください。
 「法第5条第3号へ」
 精神の機能の障害により,許可された業務を適切に行うに当たっての必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない。 

区域管理者の変更

使用関係を証する書類
管理者の資格を証明する書類
管理者の資格を証明する書類の原本確認として,写しを提出する場合は,受付窓口で原本照合を受けるか,申請者又は業界団体が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か,いずれかとしてください。

区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の変更

使用関係を証する書類
資格を証する書類の写し
管理者の資格を証明する書類の原本確認として,写しを提出する場合は,受付窓口で原本照合を受けるか,申請者又は業界団体が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か,いずれかとしてください。
薬剤師の場合→薬剤師免許証の写し
登録販売者の場合→販売従事登録の写し(広島県で販売従事登録をしている場合は,省略可能)

区域管理者,区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者の住所及び氏名の変更

なし

営業区域

なし

兼営事業の種類

なし

通常の営業日及び営業時間

なし

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

なし

4.許可証の書換え交付

配置販売業(新)の許可証の内容に変更が生じ,許可証を書換えるときに申請してください。

申請書類

書換え交付申請書 (Wordファイル)(116KB)(PDFファイル)(168KB) 

添付書類

許可証

申請手数料

2,000円
(来庁可能な方は,窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は,手数料納付方法をご覧ください。

5.許可証の再交付

許可証を再交付するときに申請してください。

申請書類

再交付申請書 (Wordファイル)(121KB) (PDFファイル)(125KB)

添付書類

棄損した場合:許可証
紛失したとき:なし

申請手数料

2,900円
(来庁可能な方は,窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は,手数料納付方法をご覧ください。

6.廃止・休止・再開

配置販売業(新)を廃止したり,休止したり,再開したりしたときの届出です。廃止・休止・再開後30日以内に提出してください。

申請書類

廃止・休止・再開届書 (Wordファイル)(18KB)(PDFファイル)(69KB)

添付書類

廃止したとき:許可証
休止・再開したとき:なし

7.配置従事届の提出

広島県内で配置業務に従事する場合は,年に1回必ず配置従事届を提出してください
詳細は,配置従事届をご覧ください。

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