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特例販売業に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月1日

特例販売業の手続きについて掲載しています。

相談窓口・手続きについて

1.相談・受付窓口

各保健所(支所)又は各市保健所で受付しています。保健所一覧 をご覧ください。

2.受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

特例販売業について

1.特例販売業とは
2.許可更新申請
3.申請事項の変更
4.取扱い品目変更・追加申請
5.許可証の書換え交付
6.許可証の再交付
7.廃止・休止・再開

1.特例販売業とは

薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第35条にいう特例販売業者をいいます。

2.許可更新申請

特例販売業の許可を更新するときの申請です。許可の有効期限が切れる1か月前までに申請してください。

申請書類

医薬品販売業許可更新申請書( (Wordファイル)(27KB) (PDFファイル)(49KB)

添付書類

  • 許可証(原本)
    添付されている品目表は、取り外さないでください。
  • 現に取り扱っている品目表( (Wordファイル)(13KB)・​ (PDFファイル)(60KB)
    2部提出してください。
  • 取扱品目の追加・変更に係る指令書(原本)
    添付されている品目表は、取り外さないでください。

申請手数料

11,000円
原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

3.申請事項の変更

特例販売業の申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。次の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に提出してください。

登記事項証明書等、薬事に関する申請の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
例)登記事項証明書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで〇〇保健所へ提出済みのため省略

届出書類

変更届書( (Wordファイル)(11KB)・​  (PDFファイル)(26KB) )

変更事項及び添付書類

申請者の氏名(法人の場合は主たる事務所の名称及び代表者)又は住所が変更した場合

・法人の場合→登記事項証明書
・個人の氏名の場合→戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

店舗の名称

 なし

兼営事業の種類

・なし

取扱い品目変更・追加・廃止

取扱い品目変更・追加申請をご覧ください。

4.取扱い品目変更・追加申請

取扱い品目の変更、追加する場合は、事前の申請が必要です。

取扱い品目の変更とは、製造中止、処方変更等により現に取り扱っている品目を廃止し、新たに品目を追加することを言います。取扱い品目の追加とは、現に取扱っている品目に加えて全く新たに品目を追加することを言います。

申請書類

特例販売業取扱い品目変更追加申請書( (Wordファイル)(19KB) (PDFファイル)(27KB)

申請事項及び添付書類

品目変更

新たに扱おうとする品目表(​ (Wordファイル)(14KB)・​ (PDFファイル)(59KB)
2部提出してください。
・許可証(原本)
・品目変更・追加に係る指令書(原本)
・品目変更の場合の廃止品目表( (Wordファイル)(13KB)・​ (PDFファイル)(50KB)
2部提出してください。

品目追加

新たに扱おうとする品目表
・許可証(原本)
・品目変更・追加に係る指令書(原本)

5.許可証の書換え交付

特例販売業の許可証の内容に変更が生じ、許可証を書換えるときに申請してください。

申請書類

書換え交付申請書( (Wordファイル)(101KB)・​ (PDFファイル)(75KB)

添付書類

許可証

申請手数料

2,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

6.許可証の再交付

特例販売業の許可証を再交付するときに申請してください。

申請書類

再交付申請書( (Wordファイル)(106KB)・​ (PDFファイル)(82KB)

添付書類

棄損した場合:許可証
紛失したとき:なし

申請手数料

2,900円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

7.廃止・休止・再開

特例販売業を廃止したり、休止したり、再開したりしたときの届出です。廃止・休止・再開後30日以内に提出してください。

申請書類

廃止・休止・再開届書( (Wordファイル)(11KB) (PDFファイル)(26KB)

添付書類

廃止したとき:許可証

休止・再開したとき:なし

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