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薬局に関する相談窓口・手続きのご案内

印刷用ページを表示する掲載日2026年5月1日

 

 

薬局の手続きについて掲載しています。

※令和3年8月1日より前に、業許可を取得している場合、令和3年8月1日以降、許可(登録)更新申請または初めて変更届を提出する際には、備考欄に薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名と欠格事項該当性を記載する必要があります。詳しくは、記載例 (PDFファイル)(55KB)をご覧ください。

相談窓口・手続きについて

1.相談・受付窓口

各保健所(支所)又は各市保健所で受付しています。保健所一覧 をご覧ください。

2.受付期間

 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

薬局について

1.許可申請
2.許可更新申請
3.申請事項の変更
4.管理者兼務の許可
5.許可証の書換え交付
6.許可証の再交付
7.廃止・休止・再開

1.許可申請

薬局をはじめるときの申請です。事業開始の1ヶ月前までに申請してください。

登記事項証明書等、薬事に関する申請の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
例)登記事項証明書、診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで〇〇保健所へ提出済みのため省略

必要な書類等
申請書類
・薬局開設許可申請書
添付書類
・登記事項証明書(法人の場合)
・診断書
 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(申請書(6)の項がありの場合)にのみ添付してください。(任意様式※)
※精神機能の障がいの程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
・管理者及びその他薬剤師の薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写し
 原本確認として、受付窓口で原本照合を受けるか、申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
 (Wordファイル)(16KB)・(PDFファイル)(45KB)
 管理者(開設者自らが管理する場合を除く)及び薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者について、添付してください。
・管理者兼務の適用願い
 管理者が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第4項ただし書きの規定に基づく管理者兼務の適用を受けようとする場合に添付してください。
・放射性医薬品の種類及び構造設備
 放射性医薬品(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)を取り扱うときは、取り扱おうとする放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類を提出してください。
申請手数料
29,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

2.許可更新申請

薬局の許可を更新するときの申請です。許可の有効期限が切れる1か月前までに申請してください。

必要な書類等
申請書類
・薬局開設許可更新申請書
添付書類 ・薬局業務体制申出書
・医療機関等からの独立に係る申立書
・調剤設備器具一覧表
・許可証(原本)
申請手数料 11,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

3.申請事項の変更

薬局の申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。変更前に提出が必要なものと、変更後30日以内に提出が必要なものがあります。

登記事項証明書等、薬事に関する申請の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
例)登記事項証明書、診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで〇〇保健所へ提出済みのため省略

必要な書類
届出事項
・変更届書

変更事項及び添付書類

※次の事項は、変更前に提出してください。

変更事項
添付書類
薬局の名称
・なし
相談時及び救急時の電話番号その他連絡先
・なし
特定販売の実施の有無
【特定販売を始める場合】
【特定販売をやめる場合】
・なし
特定販売に関する次のいずれかの事項
・特定販売の使用する通信手段
・医薬品の区分
・特定販売を行う時間
・営業時間のうち特定販売のみを行う時間
・特定販売を行うことについての広告に使う店舗名称
・主たるホームページアドレス等
・知事、県保健所長が監督を行うために必要な設備の概要
 (特定販売のみを行う時間がある場合に限る)
・実施方法等に関する資料
 変更した部分のみの記載で構いません。
薬剤師不在時間の有無
・なし
健康サポート薬局である表示の有無
【健康サポート薬局の表示を始める場合】
 健康サポート薬局に関するページで確認してください。
【健康サポート薬局の表示をやめる場合】
・なし

 

※次の事項は、変更後30日以内に提出してください。

変更事項 添付書類
申請者の氏名(法人の場合は主たる事務所の名称及び代表者)又は住所
【法人の場合】
・登記事項証明書
【個人の氏名の場合】
・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
薬事に関する業務に責任を有する役員(法人に限る)
新たに役員が加わった場合、新たな役員の法第5条第3号イ~トに規定する欠格条項への該非を記載してください。詳細は、上記記載例をご覧ください。
・登記事項証明書
・新たな役員の診断書
 新たな役員が、法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(上記の記載例(6)に該当する場合)にのみ添付してください。(任意様式※)
※精神機能の障がいの程度・内容により、認定された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
【「法第5条第3号へ」】
 精神の機能の障害により地域連携薬局開設者の業務を適切に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
構造設備
・変更前、変更後の平面図
管理者
・薬剤師免許証の写し
 管理者の資格を証明する書類の写しを提出する場合、原本確認として、受付窓口で原本照合を受けるか、申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
 (Wordファイル)(20KB)・(PDFファイル)(194KB)
 又は、変更届書の変更後の欄に薬剤師登録番号、登録年月日、住所、週当たりの勤務時間数を記載してください。
・薬局管理者兼務の適用願い
 管理者が兼務する場合は、提出してください。
管理者の住所氏名、その他の薬剤師又は登録販売者の氏名
・なし
【管理者において提出済で変更が生じた場合】
・薬局管理者兼務の適用願い
※変更届書の備考欄に住所及ぶ週当たりの時間数を記載してください。
その他薬剤師又は登録販売者(異動)
・資格を証する書類の写し
 管理者の資格を証明する書類の写しを提出する場合、原本確認として、受付窓口で原本照合を受けるか、申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
【薬剤師】薬剤師免許証の写し
【登録販売者】販売従事登録証の写し
・薬剤師等の一覧表
 又は、変更届書の変更後の欄に薬剤師登録番号、登録年月日、住所、週当たりの勤務時間数を記載してください。
その他薬剤師又は登録販売者の週あたりの勤務時間数
・薬剤師等の一覧表
 又は、変更届書の変更後の欄に氏名、週当たりの勤務時間数を記載してください。
通常の営業日及び営業時間
・なし
兼営事業の種類
・なし
取り扱い品目(新たに要指導医薬品、第一類医薬品を取り扱う場合等)
・変更前、変更後の平面図
無菌調剤室の共同利用の状況
・無菌調剤室提供薬局との間で共同利用に関して必要な事項を記載した契約書の写し
変更届書には、無菌調剤室提供薬局の名称及び所在地を記載してください。
放射性医薬品の種類等
 放射性医薬品(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)を取り扱うときは、取り扱おうとする放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類を提出してください。

4.管理者兼務の許可

管理者が他の薬事に関する業務を兼務する際の適用願いです。

必要な書類

提出書類

・管理者兼務の適用願い

5.許可証の書換え交付

薬局の許可証の内容に変更が生じ、許可証を書換えるときに申請してください。

必要な書類等
申請書類
・書換え交付申請書
添付書類
・許可証
申請手数料
2,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

6.許可証の再交付

薬局の許可証を再交付するときに申請してください。

必要な書類等
申請書類
・再交付申請書
添付書類
【棄損した場合】
・許可証
【紛失したとき】
・なし
申請手数料
2,900円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)

7.廃止・休止・再開

薬局を廃止したり、休止したり、再開したりしたときの届出です。廃止・休止・再開後30日以内に提出してください。

必要な書類
申請書類
・廃止・休止・再開届書
添付書類
【廃止したとき】
・許可証
【休止・再開したとき】
・なし

参考:広島県薬局業務運営ガイドライン

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