配置販売業(既存)の手続きについて掲載しています。
相談窓口・手続きについて
1.相談・受付窓口
薬務課薬事グループで受付しています。
広島市中区基町10-52
082-513-3222(直通)
2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
配置販売業(既存)者とは
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第10条にいう既存配置販売業者をいいます。
広島県内で配置販売を行う場合は、必ず、広島県で許可を取得してください。なお、配置販売を行うときには、配置従事者身分証(既存)を携行する必要があります。
1.許可申請
2.許可更新申請
3.申請事項の変更
4.許可証の書換え交付
5.許可証の再交付
6.廃止・休止・再開
7.配置従事届
申請は、既に他の都道府県で、既存配置販売業の許可を取得しており、新たに広島県で、配置販売を行う場合に限ります。
事業開始の1か月前までに申請してください。
29,000円
(来庁可能な方は、窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は、手数料納付方法をご覧ください。)
既存配置販売業の許可更新をするときの申請です。許可の有効期限が切れる1ヶ月前までに申請してください。
窓口での提出が難しい方(広島県外等)は、事前に納付書を入手していただく必要があります。窓口での申請よりも、時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
11,000円
(来庁可能な方は、窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は、手数料納付方法をご覧ください。)
既存配置販売業の申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。変更後30日以内に提出してください。
変更届書( (Wordファイル)(11KB)・ (PDFファイル)(26KB))
・法人の場合→登記事項証明書
・個人の氏名の場合→戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
・登記事項証明書
・新たな役員の診断書又は疎明書
・組織規程図又は事務分掌表
・使用関係を証する書類( (Wordファイル)(17KB)・ (PDFファイル)(24KB))
・薬剤師の場合は、薬剤師免許証の写し
受付窓口で原本照合を受けるか、申請者又は業界団体において原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者又は業界団体が法人の場合は、代表者等職及び代表者等氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
・使用関係を証する書類( (Wordファイル)(16KB)・ (PDFファイル)(27KB))
・薬剤師免許証の写し
受付窓口で原本照合を受けるか、申請者又は業界団体において原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者又は業界団体が法人の場合は、代表者等職及び代表者等氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
なし
なし
なし
なし
知識経験を有することを証する書類のいずれかを提出してください。
なし
許可証の内容に変更が生じ、許可証を書換えるときに申請してください。
書換え交付申請書( (Wordファイル)(101KB)・ (PDFファイル)(75KB))
許可証(原本)
2,000円
(来庁可能な方は、窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は、手数料納付方法をご覧ください。)
許可証を再交付するときに申請してください。
再交付申請書( (Wordファイル)(106KB)・ (PDFファイル)(82KB))
棄損した場合:許可証
紛失したとき:なし
2,900円
(来庁可能な方は、窓口で現金で納付してください。納付書等が必要な場合は、手数料納付方法をご覧ください。)
既存配置販売業を廃止したり、休止したり、再開したりしたときの届出です。廃止・休止・再開後30日以内に提出してください。
廃止・休止・再開届書( (Wordファイル)(11KB)・ (PDFファイル)(26KB))
廃止したとき:許可証
休止・再開したとき:なし
広島県内で配置業務に従事する場合は、年に1回必ず配置従事届を提出してください。
詳細は、配置従事届をご覧ください。
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