令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37 号。以下「改正法」という。)が公布され、順次施行することとされました。
令和8年5月1日から施行される内容は次のとおりですので、法令遵守を徹底してください。

特定要指導医薬品とは、適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として、厚生労働大臣が指定する要指導医薬品です。
<特定要指導医薬品として指定されているもの(令和7年10月20日現在)>
レボノルゲストレル(内用剤に限る。)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
(令和7年10月20日付け厚生労働省告示280号※)
※要指導医薬品たる緊急避妊薬は薬剤師の対面による販売等が特に必要な「特定要指導医薬品」であるため、令和8年5月1日以降も特定販売を行うことができません。緊急避妊薬の販売が可能な薬局等については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

※引用元:厚生労働省医薬局医薬安全対策課作成資料「令和7年度第3回医薬品等安全対策部会資料1ー2(令和8年1月23日)」
次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(外用剤を除く。)(令和8年2月13日現在)
※新たに「指定濫用防止医薬品」として規定されるにあたって追加された成分
(1)購入者への情報提供の実施
薬剤師又は登録販売者は、販売時に次の内容を書面等を用いて情報提供してください。
(改正後薬機法第36条の11第1項、改正後薬機法施行規則第159条の18の3)
(2)購入者への確認事項
薬剤師又は登録販売者は、販売時に次の事項を確認してください。
(改正後薬機法第36条の11第2項、改正後薬機法施行規則第159条の18の5)
(3)指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成
次に掲げる手順を記載した手順書を作成し、当該手順書に基づき業務を行ってください。
手順書の作成にあたっては、関係団体がガイドラインを策定しています。
詳しくは、ページ下部の関係通知等をご覧ください。
(改正後薬機法施行規則第159条の18の7)
(4)陳列方法(第2類医薬品及び第3類医薬品に限る)
次の方法のいずれかで陳列してください。
※薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品である指定濫用防止医薬品については、それぞれの区分に基づく陳列の規定を満たすよう陳列を行ってください。
(改正後薬機法第57条の2第4項、改正後薬機法施行規則第218条の5、改正後薬局等構造設備規則第1条第13号及び第2条第12号)
(5)販売制度に関する掲示事項
現在、掲示している医薬品販売制度に関する掲示事項に加え、指定濫用防止医薬品の販売に関する事項も追加してください。
(改正後薬機法第9条の5及び第29条の4、改正後薬機法施行規則第15条の15、第147条の12及び別表第一の二)
関係通知等は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>にも掲載されております。
<令和7年薬機法改正 全体>
<令和7年薬機法改正 令和8年5月1日施行分>
<令和7年薬機法改正 指定濫用防止医薬品関係>
<令和7年薬機法改正 特定要指導医薬品関係>
令和7年薬機法改正に係る特定販売を行う体制等や掲示については、次のリンクをご覧ください。
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