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掲示について

印刷用ページを表示する掲載日2026年5月1日

令和8年5月1日から施行される薬機法改正により、薬局・店舗に掲示しなければならない事項が変更されます。
また、特定販売を行うことについて広告する場合は、その広告(ホームページやカタログ等)にもこれらの事項を表示する必要があります。
5月1日以降は新制度に基づく掲示をするようお願いします。

店頭における掲示 (薬機法施行規則 別表第一の二)

 【薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項】

  1. 許可の区分の別(薬局又は店舗販売業である旨)
  2. 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項
  3. 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名
  4. 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
  5. 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
  6. 当該薬局又は店舗に勤務者する者の名札等による区別に関する説明
  7. 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間 
  8. 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

【薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の販売に関する制度に関する事項】

  1. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説
  2. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
  3. 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
  4. 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあっては、当該広告における表示。6及び8において同じ。)に関する解説
  5. 要指導医薬品の陳列に関する解説
  6. 指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
  7. 指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
  8. 一般用医薬品の陳列に関する解説
  9. 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
  10. 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
  11. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
  12. 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
  13. その他必要な事項

特定販売の広告(薬機法施行規則 別表第一の三)

特定販売(薬局・店舗におけるその薬局・店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売)を行う時は、その広告上に上記の「店頭における掲示」の掲示事項に加え、以下の事項についても掲示が必要になります。

  1. 薬局又は店舗の主要な外観の写真
  2. 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
  3. 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
    (特定販売の業務を行う専門家の一覧と、一週間の勤務シフト表等で概ねの勤務時間等を示すことで代替可能)
  4. 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
  5. 特定販売を行う薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の使用期限
    (一番短い期限を表示することや、使用期限終了まで○日以上と表示することでも可能)

関連情報

令和7年薬機法改正について(令和8年5月1日施行 医薬品販売制度関係)

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