広島県では,平成14年度から全ての県立学校において学校評価を実施してきました。
学校教育法及び学校教育法施行規則の改正を受けて,平成20年1月に広島県立高等学校等管理規則を改正し,学校評価を「自己評価」と「学校関係者評価」に区分し,それぞれについて適切な実施,公表,設置者への報告等を規定し,平成20年度から施行することとしました。
(自己評価)
第4条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第4条の3 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の報告)
第4条の4 学校は、第4条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、広島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(情報の積極的な提供)
第4条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
県立学校における学校評価実施に関する留意事項(平成31年4月1日一部改正) (PDFファイル)(566KB)
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