受給者証の記載してある医療機関・薬局でのみ医療費助成を受けることができます。
この医療機関等を変更や追加したい場合は肝炎治療指定医療機関等変更・追加申請書(様式第12号)を提出してください。
受給者証に記載できるのは肝炎治療指定医療機関・薬局一覧に載っている医療機関等だけです。
この一覧に載っていない医療機関等を利用したい場合、県保健所(支所)または県庁肝炎対策グループにご相談ください。
氏名、住所、階層区分、有効期間を変更したい場合は肝炎治療対象患者変更届出書(様式第13号)を提出してください。
この届出に必要な添付書類については、様式中に記載しているので、ご確認ください。
また、有効期間の変更には条件があります。
紛失、破損、汚損、盗難等により受給者証の再交付が必要となった場合は、肝炎治療受給者証再交付申請書(様式第14号)を提出してください。
治癒、死亡、治療中断等により、あるいは、この制度の上段に位置する公費負担医療制度の適用者となったことにより、有効期間のある受給者証を必要としなくなった場合、肝炎治療受給者法返還届出書(様式第15号)を速やかに提出してください。
また、住民票を県外に移した場合、住民票のある都道府県で本医療費助成を受けることになるので、広島県が発行した受給者証は返還届出書により返還してください。
本医療費助成は、住民票のある都道府県で受けることになります。
引っ越し先でも引き続き受給者証の交付を受けたい場合は次のとおり手続きを行ってください。手続きは、転出日の属する月の翌月末までに行ってください。
広島県が発行した受給者証は肝炎治療受給者証返還届出書(様式第15号)により返還してください。転出先に提出する必要があるため、返還前に受給者証のコピーをとっておいてください。
転出先の都道府県への手続きについては、該当する都道府県にご確認ください。
転入日の属する月の翌月末までに,次の書類を広島県に提出してください。