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肝炎医療費助成制度の概要

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月19日

 広島県では,B型・C型肝炎の抗ウイルス治療(インターフェロン治療,インターフェロンフリー治療,核酸アナログ製剤治療)を受ける県民の方に対して医療費を助成しています。

対象となる方

 県内に住所があり,肝炎治療指定医療機関のうち専門医療機関で次の認定基準を満たすと診断され,県に認定された方が助成の対象です。

B型慢性肝疾患の認定基準

インターフェロン治療

【認定基準】
 HBe抗原陽性で,かつ,HBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎で,インターフェロン治療を行う予定,又はインターフェロン治療実施中の者のうち,肝がんの合併のない方。
 (ただし,ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては,HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とします)

【注意事項】
 助成対象は原則として2回目の治療までとします。
 これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く。)による治療に続いて,ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であった方は,再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合はその治療に対する助成を認めます。

核酸アナログ製剤治療

【認定基準】
 B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定,又は核酸アナログ製剤治療実施中の方

C型慢性肝疾患の認定基準

インターフェロン単独治療,インターフェロン・リバビリン併用治療

【認定基準】
 HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変で,インターフェロン治療を行う予定,又はインターフェロン治療実施中の者のうち,肝がんの合併のない方

【注意事項】
 ペグインターフェロン・リバビリン・プロテアーゼ阻害剤3剤併用療法に係る治療歴のある場合,副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限ります。
 2回目の助成を受けることができるのは,以下2項目のいずれにも該当しない場合とします。
 (1)これまでの治療において,十分量のペグインターフェロン・リバビリン併用療法による48週投与を行ったが,36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかった
 (2)これまでの治療において,ペグインターフェロン・リバビリン併用療法による72週投与が行われた

インターフェロンフリー治療

【認定基準】
 HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎もしくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類BもしくはCのC型非代償性肝硬変)で,インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定,又は治療中の方のうち,肝がんの合併のない方

【注意事項】
 インターフェロン治療,インターフェロン・リバビリン併用治療による治療歴の有無は問いません。
 Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成です。
 C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成です。
 ただし,インターフェロンフリー治療歴のある方については,肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り,改めて助成制度を利用することができます。
 再治療の場合,肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で,日本肝臓学会肝臓専門医又は日本消化器病学会専門医が診断書を作成してください。

※インターフェロン治療でも,肝がん予防を目的とした少量長期投与など,一部助成の対象にならないものもありますので,ご留意ください。

助成内容

  対象となる医療費について,窓口での負担額が自己負担限度月額の上限額を超えた場合,公費で助成します。
  自己負担限度月額は下表を参考にしてください。

 受給者証を被保険者証及び様式第10号の「肝炎治療自己負担限度額月額管理票」と一緒に提示することにより,抗ウイルス治療に係る医療費の助成が受けられます。

階層区分

世帯の市町民税(所得割)課税年額の合計

自己負担限度月額

23万5千円以上

 2万円

23万5千円未満

 1万円

助成対象医療

 C型ウイルス性肝炎の根治のためやB型ウイルス性肝炎に対して行われる抗ウイルス治療を行うために必要となる初診料,再診料,検査料,入院料,薬剤料などが対象です。
 ただし,保険適用のものに限ります。
 文書料,入院中の食事代,個室ベッド代などは対象となりません。

助成期間

 受給者証交付申請書を提出した日の属する月の初日から1年以内で,治療予定期間に即した期間です。

 ※1 B型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療は,一定の要件を満たす場合に,2か月を限度とする期間延長が認められます。
 ※2 C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療は,一定の要件を満たす場合に,2か月又は6か月を限度とする期間延長が認められます。
 ※3 インターフェロン治療については,一定の要件を満たす場合に,3回まで制度利用が認められます。
 ※4 核酸アナログ製剤治療について,治療継続が必要と専門医が認めた場合,更新が可能です。

助成制度に関するリーフレット

申請書の配布・提出・問い合わせ先

 県保健所(支所)(「広島県肝炎治療費助成制度について」の裏面をご参照ください。)
 または県庁薬務課(082-513-3078)

 ※ 厚生労働省のホームーページに肝炎総合対策の推進について掲載されていますので,ご参照ください。

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