令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡により,濃厚接触者の特定等の見直しが行われたため,本県においても取扱いを変更します。(「濃厚接触者の特定」を参照)
また,オミクロン株の感染急拡大に伴い,保健所業務がひっ迫する状況が続いているため,保健所による積極的疫学調査を重点化しています。そのため,特定された濃厚接触者の方には,患者本人等から連絡をしていただくようお願いします。
患者の感染可能期間(発症2日前(無症状者の場合は,陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間)のうち当該感染者が入院,宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間における,次の範囲に該当する方を言います。
【濃厚接触者】
※患者と同一の航空機内において、前後2列を含む5列以内の列に搭乗 していた者
(国立感染症研究所感染症疫学センター 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(令和3年1月8日版)より)
令和4年4月8日から,次のとおり,対応を変更しています。
特に,事業所(高齢者施設等を除く)については,濃厚接触者の特定を行わないこととし,事業所において,感染者が発生した場合には,状況に応じて自主的な感染対策を実施していただくようにお願いします。
令和4年2月2日から,取り扱いが変更になりました。(同日時点で濃厚接触者である者を含む。)
患者と最後に接触があった日(最終接触日)から7日間(8日目に終了)
令和4年3月16日から社会機能維持者であるか否かに関わらず,次のとおり,抗原検査キットを用いて検査を行うことにより,解除が可能になりました。
※ 新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(外部リンク)
期間が短縮される場合も7 日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,ハイリスク者※1との接触やハイリスク施設※2への不要不急の訪問※3,感染リスクの高い場所の利用や会食を避け,マスクを着用すること等の感染対策を徹底してください。
※1 「ハイリスク者」とは,高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方
※2 「ハイリスク施設」とは,ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関
※3 受診等を目的としたものは除く。
社会機能を維持するために必要な事業に従事する方については,7日を待たずとも2日にわたる検査が陰性であれば,待機期間を短縮(4日目及び5日目の抗原定性検査キットで陰性確認後,5日目に終了等)することが可能です。
社会機能維持者の範囲については,国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」別添の「事業の継続が求められる事業者」を参考に社会機能維持者が所属する各事業者において判断してください。(保健所にお問合せいただいても,適否についてはお答えしかねますので,お問合せはお控えください。)
事業の継続が求められる事業者 (PDFファイル)(1.09MB)
(「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対策方針」より抜粋)
社会機能維持者が所属する事業者において,当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に限り,次のとおり実施してください。
事業者の費用負担(自費検査)
検査種類 | 検査時期 |
---|---|
抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)※1 | 最終暴露日(陽性者との接触等)から4日目と5日目 |
PCR検査又は抗原定量検査(事業者内で実施するもの)※2 | 最終暴露日(陽性者との接触等)から5日目 |
※1 新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(外部リンク)
※2 他の民間検査機関等への委託によりこれらの検査を実施している場合を除く。
(1)事業者は,検査管理者を設置する必要があります。次の厚生労働省のガイドライン等を理解することで検査管理者を設置し,名簿として管理してください。 ・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン ・理解度確認テスト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html |
(2)抗原定性検査キットは,社会機能維持者である濃厚接触者に対する検査にのみ使用してください。 |
(3)検査管理者が,受検者に対し,検査の実施方法等について別紙を活用し説明するとともに,理解を得たことを確認してください。 また,検査の実施に当たっては,可能な限りオンラインで立ち会い・管理下において実施するほか,検査結果は必ず確認してください。 |
(4)検査管理者が,受検者に対し,抗原定性検査キットを使用した検査の結果が陽性となった場合,医療機関への受診を促すとともに,その診断結果を確認してください。 |
(5)検査結果が陰性だった場合にも,当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控えるように求めてください。 |
【抗原定性検査キットを購入できる医薬品卸売業者一覧】
一般事業者からの問い合わせに対応できる医薬品卸売業者等について(外部リンク)
※医薬品卸売販売業者の他,メーカー,薬局からも購入できますが,検査実施体制確認書を購入先に提出してください。
いずれの検査方法を用いる場合でも,事業者は,社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
【陽性の場合】
事業者から社会機能維持者に対し,医療機関の受診を促し,検査結果の報告を求めてください。(医療機関に事前に連絡してから受診してください。)
※感染症法に基づく保健所への届け出は診断を行った医療機関が行うため,報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
参考:新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧
【陰性の場合】
社会機能の維持に必要な業務への従事を再開していただいてかまいません(保健所への連絡も不要)が,待機解除後に当該者が業務に従事する際は,事業者において,感染対策を徹底してください。
社会機能維持者に対して,7日目までは,当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え,通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
【要件】
【共通の注意事項】
※ 個別の注意事項等については,次の事務連絡を参照
【業種別事務連絡】
※かかりつけ医がない場合は,積極ガードダイヤルへお電話いただくか県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」をご覧ください。(積極ガードダイヤルは,時間帯によって,つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は,できるだけ県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」をご覧ください。)
【参考】
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