本県においては,オミクロン株の感染急拡大に伴い,保健所業務がひっ迫する状況となっており,保健所による積極的疫学調査を重点化しています。
そのため,「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」(令和3年8月27日文部科学省健康教育・食育課事務連絡別添,以下「ガイドライン」という。)に掲げる保健所による行政検査は,当面の間,実施しないこととしていますので,保健所から対応する旨の連絡があった場合を除き,学校において(幼稚園を除く),次のとおり適切に対応してください。
児童生徒等や教職員の感染が判明し,ガイドラインの「濃厚接触者の候補」に該当する児童生徒等や教職員がいると判断した場合,次のとおり対応してください。
校内の濃厚接触者等の候補の範囲は,感染者の感染可能期間(発症2日前(無症状者の場合は,陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間)のうち当該感染者が入院,宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において次掲げる事項に該当する児童生徒等及び教職員です。
※必要な感染予防策については,マスクを着用していたかのみならず,いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等,マスクの着用が不適切な状態ではなかったかについても確認する。
(文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(第1版)より)
学校は,次のことを指導してください。
※かかりつけ医がない場合は,積極ガードダイヤルへお電話いただくか県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」をご覧ください。(積極ガードダイヤルは,時間帯によって,つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は,できるだけ県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」を御活用ください。)
患者が触れた可能性のある場所を消毒してください。なお、症状のない濃厚接触者候補の接触物等に対する消毒は不要です。