令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡により,濃厚接触者の特定等の見直しが行われたため,本県においても取扱いを変更します。
そのため,保健所による所属先調査は,当面の間,医療機関及び社会福祉施設(重症化リスクのある方が多数いる場所又は感染対策が取りにくい集団)に限って実施することとしていますので,医療機関及び社会福祉施設など,保健所が対応する場合を除き,事業者において,患者本人等から報告を受けた場合は次のとおり対応し,事業者による自主的な感染対策の徹底をお願いします。
以下の流れに沿って陽性者と濃厚接触の可能性のある従業員の方を確認してください。
オミクロン株の特徴を踏まえ、事業所は、自主的な感染対策の徹底により二次感染率は低いと考えられることなどから、原則として、事業所での濃厚接触者の特定を行う必要はありません。
感染者と接触があった人には、以下の点を周知してください。
感染者と同居しているなどの場合を除いて、感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
ただし、感染対策を行わずに感染者と会食などをした場合、感染対策が徹底されている場合より二次感染率が高いため、必要に応じて、当該接触者に一定期間の外出自粛(例:5日間の待機に加えて自主的に検査など)を求めるなど、事業所として感染拡大防止対策を行ってください。
なお,接触者については,外出自粛等の制限はありません。感染に不安のある方で無症状の場合は,県が設置しているPCRセンターを受検していただけます。
※かかりつけ医がない場合は,積極ガードダイヤルへお電話いただくか県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」をご覧ください。(積極ガードダイヤルは,時間帯によって,つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は,できるだけ県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」を御活用ください。)
患者が触れた可能性のある場所を消毒してください。なお、症状のない濃厚接触者の接触物等に対する消毒は不要です。
療養期間最終日の翌日から職場復帰が可能です。
御本人の体調に合わせて職場と相談の上,復帰の時期を御検討ください。
なお,勤務等を開始するに当たり,PCR検査等を行う必要はありません。
(参考)陽性者の療養期間と解除予定日
外出自粛期間(5日)を満了し,無症状であれば,復帰していただけます。
PCR検査等を行う必要はありません。
期間の短縮については,「外出自粛期間の短縮についてはこちら」を確認してください。