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子どもの安全確保に関する防犯指針

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月25日

方策

1 子どもの安全確保(各項目にリンクしています。)

(1)安全教育の充実
 
ア 家庭における安全教育
 イ 学校等における安全教育
 ウ 地域における安全教育
(2)学校等における安全の確保
 
ア 学校等における安全管理のための校内体制の整備や研修等の充実
 イ 学校等における安全管理対策
 ウ 保護者、地域住民及び警察署等との連携
 エ 緊急時における対応
(3)通学路等における安全の確保
 
ア 子どもの見守り活動の促進
 イ 地域住民等との情報共有
 ​ウ 通学路等の安全点検等
 エ 子どもの危険回避に関する対策の促進
(4)子どもが利用する事業所等及び交通機関における安全の確保
(5)児童虐待の防止

(6)子どもの性犯罪・性暴力被害の防止

 相談 
 
関連情報 

◎ 子どもの安全確保に関するリーフレット(PDFファイル)(5.86MB)
リーフレット

(1)安全教育の充実

 学校等の設置・管理者、保護者、地域住民、民間の関係団体及び関係機関は、子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための教育及び犯罪を起こさないようにするための教育を行うよう努める。
 なお、ここでは、家庭、学校等及び地域に分けて、それぞれが行う安全教育について掲げているが、子どもの発達段階等を考慮し、必要に応じて、相互に連携しながら繰り返して行うことが大切である。

ア 家庭における安全教育
 
幼児期から、食事や団らんの場などを通じて、身近なところに様々な危険が潜んでいることを理解させるとともに、犯罪被害に遭いそうになったときの対処方法について話をするなど、家庭における安全教育を行うよう努める。

(ア)犯罪が起こりやすい場所※1)を予測する能力の育成
 通学路等日ごろから子どもが利用する場所を子どもと一緒に見て歩き、犯罪が起こりやすい場所を予測する能力を身に付けさせる。 

(イ)誘拐や連れ去りなどに遭わないための対処方法※2)の指導
 誘拐や連れ去りなど、子どもが被害に遭う可能性のある犯罪や場面を想定し、対処方法について指導する。
いかのおすし

(ウ)防犯機器の取扱いの指導
 子どもが、誘拐や連れ去りに遭いそうになったとき、確実に使用できるよう、防犯ブザー※3)等の防犯機器の携帯方法、使用方法及び点検方法等を指導する。

 防犯ブザー

(エ)緊急避難場所の確認
 子どもの避難場所となる交番や「子ども110番の家」(※4)等の場所を確認させる。
  子ども110番の家
(オ)命を大切にし、他人を思いやる心の育成
 子どもが命の大切さを実感したり、他人の心や体の痛みを分かるなど、命を大切にし、他人を思いやる心を育む。
 また、人を傷つけても責任が問われないなど、テレビやゲーム等の仮想の世界と現実の世界との違いをしっかりと理解させる。

(カ)規範意識の醸成
 子どもと話をし、「我が家のルール」等を決め、みんなで守ることなどにより、ルールを守ることの大切さを理解させるとともに、物事の善悪を判断する力を身に付けさせる。
 また、スマートフォン等で、インターネットを利用する場合の情報モラル※5)を身につけさせる。

イ 学校等における安全教育
 
様々な機会を通じて、子どもに危険予測能力や危険回避能力、被害を最小限度に抑える対処方法を身に付けさせるとともに、社会規範を尊重する心を育成するよう努める。

(ア)危険予測能力や危険回避能力等の育成 

a 地域安全マップ※6)づくり等を通じた指導
 地域安全マップづくり等をさせることにより、子どもに実感を持たせ、犯罪が起こりやすい場所を認識させる。

b 防犯教室の活用
 学校等への不審者侵入時や登下校時に誘拐等に遭いそうになった場合の具体的な対処方法(指示に従い安全に逃げる、大声を上げる、交番や「子ども110番の家」に駆け込むなど)について、子どもが参加・体験できる実践的な防犯教室を開催し、犯罪の被害に遭わないための知識や対処方法を身に付けさせるよう指導する。

(イ)社会規範を尊重する心の育成

a 規範意識の向上
 道徳教育等を一層充実させ、善悪の判断力を育成する。
 ルールを守ることの大切さを指導するとともに、暴力行為やいじめ等の問題行動に対する指導を徹底する。

b 非行防止教室の活用
 薬物乱用防止、犯罪防止、暴走族加入防止等の非行防止教室を開催し、規範意識を持って、社会の一員としての行動ができるように指導する。

ウ 地域における安全教育
 地域の子どもは地域で守るという共通理解の下に、大人が積極的に子どもに関わる機会を増やす中で、子どもの安全意識を高めるなど、地域における安全教育を行うよう努める。

(ア)地域でのあいさつの励行
 
地域ぐるみで、大人も子どもも声を出して、お互いにあいさつをする。

(イ)子どもに対する指導・助言
 
大人が地域の子どもに関心を持ち、子どもを育む意識を持って、日常生活を通じ、危険な行為を注意したり、声をかけ合うなど指導・助言する。

(ウ)地域活動を通じた社会性の育成等
 
祭りや町内清掃、防犯活動等の地域行事に子どもを参加させる機会を増やし、その活動を通じて子どもの社会性の育成や安全意識の向上を図る。
 地域活動

(エ)地域における啓発活動
 
防犯ポスターやステッカー等を公民館、集会所、自治会等の掲示板に掲示するなど、子どもの安全意識の啓発を図る。
  掲示板

(2)学校等における安全の確保

 学校等において、子どもが安心して学び、生活できるよう、学校等の状況や地域の実情等に応じて、安全管理のための校内体制の整備や研修等を充実するとともに、施設や防犯機器等の点検整備を行うよう努める。その際、保護者、地域住民及び関係団体の幅広い協力を得て取組を行うことが重要である。

ア 学校等における安全管理のための校内体制の整備や研修等の充実
 
学校等の設置・管理者は、子どもの安全を確保するため、次のような取組を行うよう努める。
〇 不審者侵入時の危機管理マニュアル※7)等の策定及び点検
〇 子どもの安全確保についての教職員等の研修
〇 緊急時に備えた実践的な防犯訓練の実施
 防犯訓練 

イ 学校等における安全管理対策
 
学校等の設置・管理者は、学校等における安全管理対策を推進するため、必要に応じて、次のような取組を行うよう努める。

(ア)不審者の侵入防止対策
〇 登下校時以外の門扉の施錠等の措置
〇 出入口の限定
〇 関係者以外の立入りを禁止する旨の立札、看板等の設置
〇 来訪者の入口及び受付の明示並びに応接スペース等の設置
〇 来訪者に対する名簿への記入及び来訪者証の使用の要請
〇 来訪者への声かけ
〇 不審者の侵入を防止するための防犯設備の点検整備
〇 不審者の侵入の防止、死角の排除等を目的とした教室、職員室等の配置の検討
〇 教職員等による学校等の敷地内及び外周の巡回
 学校門

(イ)施設及び設備の点検整備の実施
〇 校門、囲障※8)、外灯、校舎の窓、校舎の出入口、施錠設備等の点検整備
〇 死角の原因となる障害物の移動又は除去
〇 避難の妨げとなる障害物の移動又は除去
〇 警報ベル、ブザー等の警報装置、防犯カメラ等の防犯監視装置、校内緊急通話システム等の校内の連絡装置、警察等への非常通報装置等の防犯設備の点検整備
〇 さすまたその他の防犯器具の点検整備

ウ 保護者、地域住民及び警察署等との連携
 
学校等の管理者は、保護者、地域住民、民間の関係団体及び警察署等の関係機関と連携し、子どもの安全を確保するための体制の整備に努める。

(ア)保護者、地域住民との連携
 
子どもの安全に関する注意喚起の文書等を保護者や地域で共有できるよう配慮するとともに、地域住民に対してスクールガード※9)(学校安全ボランティア)への参加を働きかける。

(イ)警察署等との連携
 
学校等から警察署・交番等へ子どもの登下校の時間、学校行事等の情報提供を行い、警察官による学校等への巡回等について協力を依頼する。

エ 緊急時における対応
 
学校等の管理者は、不審者が学校等の施設に侵入した場合、又は、学校等の近隣において子どもに危害が及ぶおそれがある事案が発生した場合に、危機管理マニュアル等に基づき、
〇 子どもの避難誘導
〇 警察等への緊急通報
〇 保護者等への緊急連絡
〇 登下校の方法の決定
〇 近隣の学校等への情報提供
など適切な対応を行う。

(3)通学路等における安全の確保

 通学路等において、子どもが安心して学校等に通うことができるよう、地域の実情等に応じて、必要な取組を行うよう努める。

ア 子どもの見守り活動の促進

(ア)地域全体で子どもを見守る活動の推進
 
学校等の管理者、保護者、地域住民及び警察署長は、通学路等の管理者、事業者、民間の関係団体及び関係機関と相互の連携を強化し、登下校時における防犯対策について意見交換・調整を行う「地域の連携の場」(※10)を構築するなど、地域全体で子どもを見守る活動を推進するよう努める。

(イ)多様な担い手による見守りの活性化
 
学校から距離のある自宅周辺で子どもが1人で歩く「1人区画」等の「見守りの空白地帯」を埋めるため、これまで見守り活動を担っていた高齢者世代を中心とした活動の効率化・活性化を図ることはもとより、新たな主体が様々な形態の見守り活動に関わることを促し、担い手の裾野を広げる。
〇 ウォーキング、ジョギング、買い物、犬の散歩、花の水やり等の日常活動を行う際の「ながら見守り活動」の推進
 ながら見守り活動 ながら見守り活動2
〇 事業者による防犯CSR活動※11)の一環としての「ながら見守り活動」の推進
〇 スクールガードの養成、スクールガード・リーダー※12)の巡回の推進
〇 青色防犯パトロール※13)団体への情報提供やパトロール車に搭載するドライブレコーダーの設置費用等に関する補助制度等の支援
〇 「子ども110番の家」等の緊急避難場所の整備・充実
〇 「子ども110番の家」等の実施主体に対する、より実践的・具体的な指導・研修の実施のほか、必要な情報提供等の支援

イ 地域住民等との情報共有
 
学校等の管理者、警察署長等は、子どもの安全に関する情報を保護者、地域住民、自治会等地域の関係団体、事業者等にタイムリーに提供し、情報の共有化を図るよう努める。
 また、こうした情報は、防犯メール※14)等により配信されているが、事案の概要を知らせるのみではなく、次のような受信者側の具体的な対応に資する情報提供となるよう努める。
〇 地域住民や防犯ボランティアが、犯罪等の発生場所・被害態様に関し、見守りの配置・ルートの変更等を検討するに当たって役立つ情報
〇 保護者等が取り得る防犯対策
〇 事前に提供した情報に係る検挙情報等

ウ 通学路等の安全点検等
 学校等の管理者、保護者、地域住民及び警察署長は、通学路等の管理者、事業者、民間の関係団体及び関係機関と相互に連携し、安全な通学路等を確保するため、次のような取組を行うよう努める。

(ア)定期的な通学路等の安全点検
 
通学路等及びその周辺の状況は、時とともに変化することから、定期的に点検を行い、「1人区画」等の「見守りの空白地帯」等の防犯上の観点から危険があると認められる箇所(以下「危険箇所」という。)を把握・共有した上で、環境整備や必要に応じて通学路のルート等の見直しの検討を行う。

(イ)危険箇所の重点的な警戒・見守り
 
防犯ボランティア、地域住民による見守りについては、把握した危険箇所へ重点的に配置することを検討するなど、その効率的・効果的な実施を図る。

(ウ)安全な通学路等環境の整備
 
通学路等の管理者は、日ごろから学校等の管理者や保護者、地域住民等の意見も聞きながら、通学路等の安全点検を行うとともに、「道路、公園、駐車場及び駐輪場に関する防犯指針」や「住宅の用に供する建築物に関する防犯指針」を踏まえ、必要に応じて、通学路等の安全な環境の整備に努める。

エ 子どもの危険回避に関する対策の促進
 
子ども自身が発達段階に応じて危険予測・回避能力を身につけるために、次のような防犯教育を行う。
〇 地域安全マップづくり、「子ども110番の家」ウォークラリー※15)、「子ども110番の家」への駆け込み訓練等の実践的な防犯教育の実施
〇 学年や理解度に応じ、紙芝居、寸劇、ロールプレイング方式等により、危険な事案への対応要領等について、子どもが考えながら参加・体験できる防犯教室の開催
〇 保護者が、自宅周辺の「1人区画」の状況や「子ども110番の家」の所在地を子どもと確認すること、子どもが把握した不審者情報等を聞き出すことなどの家庭における防犯の取組
 防犯訓練 2

(4)子どもが利用する事業所等及び交通機関における安全の確保

 子どもが利用する事業所等や交通機関の設置・管理者等は、当該事業所等や交通機関を子どもが安心して利用できるよう、必要に応じた取組を行うよう努める。

ア 従業員等に対する安全意識の高揚
 
従業員等の安全意識の高揚を図るため、次のような取組に努める。
〇 朝礼やミーティング等を活用した意識啓発
〇 研修の実施
〇 緊急事態を想定した防犯訓練の実施
〇 防犯マニュアル等の作成

イ 子どもの安全確保に配慮した環境の整備
 
事業所内等の見通しを確保するなど、子どもの安全確保に配慮した環境を整備するため、必要に応じて、次のような取組に努める。

(ア)従業員等の巡回と声かけ
 
駐車場、駐輪場、屋上、トイレ、非常階段等人目に付きにくく、子どもが被害に遭いやすいと考えられる場所を特に注意して巡回するよう努め、必要に応じて声かけを行う。

(イ)事業所内等の環境の整備・改善
 
事業所や施設内の整理整頓を心掛けるとともに、ゴミの放置等の小さな乱れを看過することなく速やかに対応するなど、日ごろから犯罪を発生させないための事業所内外等の環境の整備・改善に努める。

(ウ)防犯設備等の点検整備
〇 防犯カメラ等の防犯監視装置
〇 監視性の向上を図るための照明設備
〇 警報ベル・ブザー等の警報装置
〇 緊急時における施設内の通報連絡装置

ウ 保護者、地域住民等との連携
 
事業所等における子どもの安全が確保されるよう、保護者、地域住民等と連携した取組を行うよう努める。

エ 緊急時における体制の整備
 
防犯マニュアル等を作成することにより緊急時における従業員等の役割分担を明確にし、子どもの一時的な保護や警察署等関係機関への通報等が、適切に行われる体制を整備するよう努める。

(5)児童虐待の防止

 県民は、児童虐待が子どもに対する最も重大な権利侵害であることを認識し、地域において互いに助け合いながら子どもの健やかな成長を見守るとともに、地域における児童虐待の発見に努め、虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、速やかに通告・通報するなど、地域ぐるみで児童虐待を防止するための取組を行うよう努める。

ア 児童虐待の防止に向けた理解の促進
 
児童虐待には、身体的虐待のほか、性的虐待、ネグレクト(養育の放棄・怠慢)及び心理的虐待があり、しつけとして行われる体罰や子どもの面前で行われるDVも含まれる。
 これらの虐待は子どもに対する最も重大な権利侵害であり、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすことについて認識を深めるほか、児童虐待の原因の一つである育児への不安感や育児の孤立化を解消するため、地域において互いに助け合うなど、児童虐待の防止に向けて、保護者、地域等県民一人一人が正しい理解に努める。

イ 地域における児童虐待の発見と速やかな通告等

(ア)気運の醸成
 
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は市町・児童相談所等への通告義務※16)が法律に定められていることのほか、通告に当たっては、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」※17)等の相談窓口があることなどについて職域や地域等で周知を図り、地域における児童虐待の発見と速やかな通告に向けた気運を醸成する。 

(イ)児童虐待を発見した場合の通告等
 
児童虐待は、家庭内で行われるため潜在化しやすいという特性を踏まえた上で、「顔や身体に不自然な傷や痣がある。」、「着衣や髪の毛がいつも汚れている。」、「戸外へ放置されている。」など、虐待を受けている児童から発せられるサインを見逃すことなく、こうした虐待を受けていると思われる児童を発見したときは、速やかに市町・児童相談所等に通告する。
 また、児童の生命・身体に危害が及ぶおそれがあるなど緊急の場合は、直ちに警察に通報する。

(ウ)児童虐待を発見しやすい立場にある者の役割
 学校・保育所等の教職員をはじめ、児童虐待を発見しやすい立場にある者は、そのことを自覚し、児童虐待の早期発見に努める。

(6)子どもの性犯罪・性暴力被害の防止

 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けて社会全体で取り組む必要があるが、特に子どもに対しては、幼児期から子どもの発達段階に応じた教育の充実を図る必要がある。​

ア 社会全体における教育・啓発
 地域や職域等における防犯教室や、学校での防犯指導等において、性犯罪等の加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないための教育と啓発を幅広い世代に行うことにより、性犯罪等の根絶に向けた県民一人一人の理解の促進に努める。

イ 成長段階に応じた教育・啓発 

(ア)幼児期や小学校低学年に対する教育・啓発 
 
自分自身を大切にすることや相手を尊重することを基本に、性犯罪等の被害に気付き予防できるよう家庭等において子どもに教える。加えて、自分の身を守ることの重要性や嫌なことをされたら訴えることの必要性を教える。
 また、不審者等についていかないなど、性犯罪も含む犯罪被害に遭わないための防犯指導を行う。

(イ)小学校高学年や中学生、高校生に対する教育・啓発 
 スマートフォン等を利用しSNS※18)等で知り合った人に会うことや、自画撮り画像の送信等による犯罪被害の危険性、被害に遭った場合の対応等について、家庭・学校等において子どもに教える。
 また、保護者は、子どもが使用するスマートフォン等にフィルタリング※19)を設定するなど、子どもの発達段階に応じてインターネットの利用を適切に管理するよう努める。

【用語解説】
*1 犯罪が起こりやすい場所 犯罪者にとって、接近の妨げとなる仕切り等がなく、犯罪者が怪しまれずに子どもに近づくことができる場所で、死角が多いなど周囲から犯罪行為が見えない場所(例:公園、駐車場等) 戻る
*2 対処方法 子どもが学校等で犯罪被害に遭わないために学んでいる「5つの約束」や「いかのおすし」など
【5つの約束】
(1)知らない人にはついていきません。
(2)だれかに連れていかれそうになったら「助けて」と大声で助けを呼びます。
(3)一人では遊びません。
(4)遊びにいくときは「どこで」「だれと」遊ぶのかを家の人に言って出かけます。
(5)友だちが知らない人に連れて行かれそうになったら、大声で助けを呼びます。
【いかのおすし】
「いか」~ 知らない人について「いか」ない
「の」 ~ 知らない人の車に「の」らない
「お」 ~ 何かあったら「お」おきな声を出す
「す」 ~ 何かあったら「す」ぐ逃げる
「し」 ~ 大人の人に「し」らせる
戻る
*3 防犯ブザー 防犯ブザーの性能基準(平成18年11月30日「子ども防犯ブザーに関する検討会議」経済産業省、警察庁、文部科学省等)
〇音 色 高い周波数と低い周波数を繰り返す変動周期を持つこと
〇音 量 85dB以上
〇連続吹鳴時間 表示音量の90%以上の音量が20分間以上保持
〇操作性 引き紐あるいは押しボタン等の操作は児童が容易に操作できること
戻る
*4 子ども110番の家 子どもが犯罪の被害に遭いそうになったときに駆け込む緊急避難場所(個人・店舗等が登録している。) 戻る
*5 情報モラル 情報化社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度(プライバシーの保護、著作権の尊重等) 戻る
*6 地域安全マップ 犯罪が起こりやすい場所(入りやすくて見えにくい場所)を調査し、その場所を地図上に示したもの。 戻る
*7 危機管理マニュアル 学校保健安全法に基づく、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領 戻る
*8 囲障 敷地の境界線上に設けられた垣等 戻る
*9 スクールガード 子どもの安全を確保するため、学校等の内外において見守り活動を行うボランティア 戻る
*10 地域の連携の場 警察、教育委員会・学校、放課後児童クラブ・放課後子供教室、自治体、PTA等が登下校時における防犯対策について意見交換・調整を行う場 戻る
*11 防犯CSR活動 事業者等が社会貢献として行う防犯活動
CSR(Corporate Social Responsibility)とは、企業が社会の一員として果たすべき責任を意味しており、環境保全や社会福祉、防災など、様々な分野でCSR活動が展開されている。
その中で、事業者等が行う、犯罪の被害防止など地域の安全に貢献する取組を防犯CSR活動という。
戻る
*12 スクールガード・リーダー 各自治体の教育委員会から委嘱された防犯の専門家で、地域学校安全指導員ともいう。 戻る
*13 青色防犯パトロール 青色回転灯を装着した自動車による自主防犯パトロール活動をいう。一般の自動車に回転灯を着けることは法令で禁止されているが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができるとの証明を受けた団体は、所定の手続きを経て自動車への青色回転灯の装備が認められる。 戻る
*14 防犯メール 各都道府県警察や地方自治体、学校等が、不審者情報や犯罪の発生情報を配信しているメール
例:広島県警察メールマガジン、広島市防災情報メール 等
戻る
*15 「子ども110番の家」ウォークラリー 子どもが歩いて地域の「子ども110番の家」等を実際にまわり、その場所や人を知る取組 戻る
*16 通告義務 【児童虐待の防止等に関する法律】
第6条…児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
戻る
*17 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」 虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号 戻る
*18 SNS ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略で、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス 戻る
*19 フィルタリング パーソナルコンピュータやスマートフォン等を利用したインターネットの世界で「情報ろ過」を指す。情報ろ過としては、未成年者に対する成人サイトや有害情報サイトからの保護等が代表的な例 戻る

ライン

《各種相談窓口》
警察安全相談電話
(広島県警察)
※緊急の場合は110番通報
082-228-9110 #9110
警察の相談窓口などのご案内
【広島県警察ホームページ】
24時間子供SOSダイヤル
(文部科学省)
0120-0-78310(なやみいおう)
「24時間子供SOSダイヤル」について
【文部科学省ホームページ】
ヤングテレホン
(広島県警察)
082-228-3993
少年相談~友人関係、親子関係、学校問題
広島県警察ホームページ】
性犯罪相談電話
(広島県警察)
0120-630-110 #8103
性犯罪の被害にあわれた方へ
【広島県警察ホームページ】
性被害ワンストップセンターひろしま
(広島県)
082-298-7878 #8891(24時間365日対応)
ひとりじゃないよ。わたしたちがよりそいます。
【広島県ホームページ】
県警サイバー110番
(広島県警察)

082-212-3110
サイバー110番(サイバー犯罪に関する相談・情報提供)
広島県警察ホームページ】

違法・有害情報相談センター
(総務省委託事業) 
【違法・有害情報相談センターホームページ】
児童相談所虐待対応ダイヤル
(厚生労働省)
189(最寄りの児童相談所につながります。)
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について
【厚生労働省ホームページ】
(公社) 広島被害者支援センター

082-544-1110
(月曜日~土曜日、午前9時~午後5時 [祝日、8月13日~16日、12月28日~1月4日を除く。] )
【公益社団法人 広島被害者支援センターホームページ】

ライン

《子どもの安全関連情報》
(1)安全教育の充実 性犯罪・声かけ事案等の現状 
【広島県警察ホームぺージ】
「子ども110番の家」になりたい! 
【広島県ホームページ】
「子ども防犯テキスト」みんなで気をつけようね 
【警察庁ホームページ】
ネットの危険から子供を守るために 
【内閣府ホームページ】
SS広場(コンビニエンスストアのセーフティステーション活動公式HP)
【一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会ホームページ】 
(2)学校等における安全の確保 学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインについて 【文部科学省ホームページ】
(3)通学路等における安全の確保

「登下校防犯プラン」 平成30年6月22日 
【文部科学省ホームページ】

広島県警安全安心アプリ「オトモポリス」 
【広島県警察ホームページ】
広島県警察メールマガジンのご案内 
【広島県警察ホームページ】
広島市防災情報メールの登録方法について
【広島市ホームページ】
安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイト 
【広島県ホームページ】
(5)児童虐待の防止 児童虐待とは( 虐待ってなに?) 
【広島県ホームページ】
児童虐待から子供を救うために 
【広島県警察ホームページ】
体罰等によらない子育てについて 
【厚生労働省ホームページ】
(6)子どもの性犯罪・性暴力被害の防止 子供の性被害を防止するために 
【広島県警察ホームページ】
なくそう、子供の性被害。 
【警察庁ホームページ】

子ども、高齢者、女性及び要配慮者の安全確保に関する防犯指針(総則)

高齢者の安全確保に関する防犯指針

女性の安全確保に関する防犯指針

要配慮者の安全確保に関する防犯指針

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