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高齢者の安全確保に関する防犯指針

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月25日

方策

2 高齢者の安全確保 (各項目にリンクしています。)

(1)安全確保に向けた自主的な取組
 ア 侵入犯罪及び街頭犯罪被害の防止方策
 イ 特殊詐欺被害の防止方策
 ウ 悪質商法被害の防止方策
(2)安全確保に向けた地域における取組
 
ア 事業者、各種団体による安全確保に向けた取組 
 イ 地域における安全確保に向けた各種の取組
 ウ 特殊詐欺の未然防止活動等
 エ 高齢者虐待の防止に向けた取組

 相談 
 関連情報

◎ 高齢者の安全確保に関するリーフレット(PDFファイル)(5.28MB)
リーフレット

(1)安全確保に向けた自主的な取組

 県民は、主に高齢者が被害対象となる、特殊詐欺※1)、悪質商法※2)等の犯罪被害を未然に防ぎ、被害の拡大を抑えるため、日ごろから最新の犯罪手口の情報等※3)に触れるなど防犯意識を高めるとともに、防犯に資する知識や技術を習得するよう心掛け、日常的に実践するなど、高齢者の安全確保に向けた自主的な取組に努める。

ア 侵入犯罪※4)及び街頭犯罪※5)被害の防止方策

(ア)防犯教室等への積極的な参加
 警察や自治体の主催によるものや地域等で開かれる防犯教室等に積極的に参加することにより、居住する地域の犯罪情勢等を把握して、防犯意識を高めるとともに、防犯機器の使用方法など実践的な防犯知識の習得にも努める。

(イ)自主的な防犯対策の実践例

a 侵入犯罪
(a)確実な戸締まり
 自宅を離れるときは、短時間でも必ず戸締まりをする。
 また、在宅時でも玄関や窓に鍵をかける習慣をつける。
(b)長期不在時の対応
 長期に不在にする場合は、郵便物や新聞等の配達を止めておき、不在であることを悟られないようにする。
 また、信頼できる隣家等に長期不在する旨を伝え、異常時における警察等への通報を依頼する。
(c)自宅の鍵の適切な保管
 外出時には、必ず自宅の鍵を持ち歩くようにし、郵便受け等屋外には絶対に鍵を置いておかない。
(d)住宅の安全な環境に向けた対策
 住宅など建物の防犯については、「住宅の用に供する建築物に関する防犯指針」を参考にして各種の対策を講じる。

b 街頭犯罪
(a)乗り物盗(自転車・オートバイ等)被害の防止
 乗り物盗の被害を防止するため、短時間でも自転車やオートバイ等から離れる場合は必ず施錠し、併せて防犯性の高い補助錠等※6)を使用するなど二重ロックを心掛ける。
 また、自転車やオートバイの防犯登録※7)を行う。
(b)車上ねらい被害の防止
 車上ねらいの被害を防止するため、車内に貴重品等を置いたままにしないほか、短時間でも車両から離れる場合は窓を完全に閉め、ドアロックを確実に行う。
(c)ひったくり被害の防止
 ひったくりの被害を防止するため、歩行するときはバッグ等をたすき掛け又は車道の反対側に持つようにし、また自転車に乗車するときはカゴにひったくり防止カバー※8)を装着する。
(d)器物損壊被害の防止
 器物損壊の被害を防止するため、住宅や駐車場に防犯カメラを設置するほか、照明や人の動きを検知して点灯するセンサーライトにより敷地内を明るくしておく。

イ 特殊詐欺被害の防止方策

(ア)被害防止に向けた関心の保持
 特殊詐欺の被害防止に向けて、警察や自治体等により発信される最新の手口や被害状況等の情報について、日ごろから関心を持つように努める。

(イ)家族や警察等に対する相談
 
電話で心当たりのない医療費等の還付金手続き等の「お金のはなし」が出たら詐欺を疑い、少しでも不安や不審に感じれば、一人で判断せずに速やかに家族や警察等に相談する。
 また、パーソナルコンピュータやスマートフォン等の使用時に突然の金銭の請求や要求がされた場合や、特殊詐欺の手段と思われる郵便物や電子メール等を受けたときも同様に相談する。
(ウ)家族等とのコミュニケーションの保持
 家族で電話の際に本人と認識するための「合い言葉」を決めておくなど、日ごろから遠隔地に住む家族等の間で連絡を取り合い、コミュニケーションを図っておく。

(エ)固定電話の防犯対策
 防犯機能付き電話※9)の設置や在宅時においても留守番電話機能を活用するなど、犯人からの電話を直接受けないための固定電話の防犯対策を講じておく。

 電話

(オ)現金自動預払機(以下「ATM」という。)を利用する際の留意点
 
被害者をATMに誘導し、携帯電話による会話を通じて振込の操作をさせる手口(還付金詐欺等)があることから、携帯電話を使用しながらATMの操作を行わないよう留意する。

(カ)ATM利用限度額の低額設定への見直し
 
ATMを利用した特殊詐欺の被害を防止するため、ATMの利用限度額をより低額に設定するよう見直しする。

ウ 悪質商法被害の防止方策

(ア)被害防止に向けた関心の保持
 
悪質商法の被害防止に向けて、警察や消費生活センター等から発信される最新の手口や被害状況、クーリング・オフ制度※10)の概要や利用方法等の情報について、日ごろから関心を持つように努める。
   クーリング・オフ制度

(イ)周囲の見守り
 消費者トラブルを防ぐため、家族や友人など周囲の人は日ごろから高齢者を見守るよう努める。

(ウ)明確な意思表示
 
「必ず儲かる、無料」などのうまい話や誘い文句には乗らないように心掛けておくとともに、自身にとって必要がないと判断すれば、曖昧な返答をすることなく、はっきりと断るなど明確な意思表示を示す。
 マルチ

(エ)警察や相談機関等に対する速やかな相談
 
少しでも不安や不審に感じることがあれば、一人で判断せず、速やかに、家族や友人、警察、消費生活センター等の相談機関に相談する。
 相談

(オ)固定電話の防犯対策
 
特殊詐欺の対策と同様に、直接、相手からの電話に対応しないことが被害防止に有効であることから、防犯機能付き電話の設置や留守番電話機能の活用等、固定電話の対策を講じる。

(2)安全確保に向けた地域における取組

 県民や事業者、各種団体等は、地域における見守り活動や特殊詐欺に対する未然防止等注意喚起のための啓発活動を積極的に推進するなど、地域ぐるみで高齢者の安全を確保するための取組を図るよう努める。

ア 事業者、各種団体による安全確保に向けた取組
 
事業者や各種団体は、県や市町、警察等が実施する高齢者の安全確保に向けた取組のほか、県民の自主的な防犯活動に協力するよう努めるとともに、高齢者の安全確保に向けた注意喚起のための広報啓発に努める。

イ 地域における安全確保に向けた各種の取組

(ア)高齢者の安全確保に向けた気運の醸成
 
各地域においては、警察及び市町等と連携し、町内会・老人クラブ等の集会や高齢者が参加する各種行事等の機会を利用して、犯罪被害の防止に向けた注意喚起を図るなど、地域における高齢者の安全確保に向けた気運の醸成に努める。

(イ)地域ぐるみによる取組の推進
 
県民は、防犯ボランティア等が行うパトロールや見守り活動等の各種の防犯活動に積極的に参加するなど、高齢者の安全確保に向けた地域ぐるみの取組の推進に努める。

ウ 特殊詐欺の未然防止活動等

(ア)未然防止活動への取組
 
金融機関やコンビニエンスストア、宅配事業者等の被害者に接する機会のある事業者は、顧客を特殊詐欺から守るという意識を組織内で共有し、顧客への声掛けや注意喚起等により、未然防止活動に取り組む。

(イ)従業員に対する教育・訓練
 
被害者に接する機会のある事業者は、従業員に対する継続的な教育・訓練を実施し、従業員の防犯意識を高めるとともに、対応要領の習熟に努める。

(ウ)顧客への積極的な対応
 
被害者に接する機会のある事業者は、高額の預貯金引出しや多額の電子マネーの購入等、特殊詐欺被害が疑われる顧客に対しては、積極的に声掛けを行って状況を確認するなど、未然防止に向けた対応に努める。 

(エ)被害等を認知した際の警察への通報
 
被害者に接する機会のある事業者は、被害者や被害が疑われる顧客を認めた場合は、速やかに警察に通報するとともに、警察が到着するまでの間、預貯金の払出しや電子マネーの購入等を中止するよう説得を試みる。

(オ)ATM設置場所の警戒
 金融機関やコンビニエンスストア、商業施設等のATMを管理する事業者は、定期的な巡回や防犯カメラの確認等によりATM設置場所の継続的な警戒を行うとともに、携帯電話で通話しながらATMを操作している顧客を認めた場合は、積極的に声掛けを行って被害に遭っていないか確認するよう努める。

(カ)防犯ボランティア活動における取組の推進
 
地域の見守り活動に従事する防犯ボランティア等は、防犯アプリ※11)等で発信される防犯情報に留意するとともに、例えば、特殊詐欺の予兆電話※12)が発生したときは、当該地域においてATM設置場所付近への警戒に当たるなど、防犯ボランティア活動として行うことが可能な範囲で、特殊詐欺の被害防止に向けた取組に努める。

エ 高齢者虐待の防止に向けた取組

(ア)高齢者虐待の防止に向けた理解の促進
 
高齢者虐待には、身体的虐待のほか、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待があり、こうした虐待は高齢者の尊厳を損なう重大な権利侵害であることを認識し、高齢者虐待を防止して高齢者が尊厳を持って暮らしていけるよう、高齢者虐待の防止に向け、県民一人一人が正しい理解に努める。

(イ)地域における高齢者虐待の発見と速やかな通報等
 
高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、※13)に基づき、速やかに市町に対し通報する必要がある。
 また、高齢者虐待は、家庭や施設等閉ざされた環境で発生するため表面化しにくく、多くの場合、エスカレートし被害が大きくなる傾向がある。
 このため、高齢者虐待を早期に発見するためには、地域における気づきや見守りが重要であることなどについて、職域や地域等で周知を図り、地域における高齢者虐待の発見と速やかな通報に向けた気運を醸成する。

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【用語解説】
*1 特殊詐欺 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称
【具体例】

〇オレオレ詐欺
 親族・警察官等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る手口
〇預貯金詐欺
 親族・警察官等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード等をだまし取る手口
〇還付金詐欺
 税金還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口
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*2 悪質商法 一般消費者を対象に、組織的、反復的に敢行される商取引であって、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたものをいう。
【具体例】
〇点検商法
 「無料で点検に来た」などと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと不安をあおって高額な工事やサービスを契約させる商法
〇訪問販売
 「布団を見せてほしい」などと言って来訪し、「布団が古く身体によくない」などと不安をあおって高額な布団を強引に契約させる商法等
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*3 犯罪手口の情報等 広島県警察ホームページで公開し、犯罪の手口や特徴を紹介している「犯罪情報官速報」等の広報資料
犯罪情報官速報  【広島県警察ホームページ】
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*4 侵入犯罪 住宅等の建物に侵入して行われる犯罪で、侵入強盗や侵入窃盗、住居侵入のこと。
侵入窃盗のうち一般住宅をねらう「空き巣(あきす)」・「忍込み(しのびこみ)」・「居空き(いあき)を住宅対象侵入窃盗という。
「空き巣」…家人等が不在の住宅に侵入し金品を盗むもの
「忍込み」…夜間、家人等が就寝した頃に住宅に侵入し金品を盗むもの
「居空き」…家人等が昼寝や食事中等に住宅に侵入し金品を盗むもの
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*5 街頭犯罪 道路、公園、駐車場・駐輪場、駅等の街頭で発生するひったくりや路上強盗、自転車盗・自動車盗等の犯罪 戻る
*6 防犯性の高い補助錠等 〇シリンダー式馬蹄錠(主錠)
 鍵穴部分がシリンダー式で不正な開錠に対し効果がある。
〇U字ロック(補助錠)
 ワイヤー錠に比べ、開錠に時間を要するため盗難防止効果が高い。
〇ジョイントワイヤー錠(補助錠)
 ワイヤー+スチールジョイント+カバーの3重構造になっているのが一般的で、ジョイントにより太くなるため、破壊されにくい。
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*7 防犯登録 自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、各都道府県公安委員会が指定した団体が自転車の登録等を行う制度。自転車を利用する者は、その利用する自転車について、防犯登録を受けなければならない。(自転車の安全利用の促進及び自転車の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項)
自転車防犯登録制度 【公益社団法人 広島県防犯連合会ホームページ】
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*8 ひったくり防止カバー 自転車の前かごにかぶせて容易に荷物に触れられないようにすることで、ひったくりを防止するもの 戻る
*9 防犯機能付き電話 次のいずれかの機能を有する電話
〇電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中に自動的に通話内容を録音する機能
〇迷惑電話番号データベース(警察、自治体等から提供された迷惑電話番号のデータベースであって、着信拒否を判別するための電話番号が逐次蓄積されるものをいう。)に登録された情報により、迷惑電話番号からの電話を自動判断して着信を拒否又はランプ等で警告表示する機能
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*10 クーリング・オフ制度 いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを解除できる制度
〇 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティック、語学教室等)、訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの) → 8日間
〇連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークサービス等)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) → 20日間
クーリング・オフ制度(特定商取引法) 【広島県ホームページ】
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*11 防犯アプリ 令和4年2月1日から運用を開始した広島県警察安全安心アプリ「オトモポリス」のこと。
主に、防犯マップ機能、ちかん撃退機能、防犯ブザー機能、現在地送信機能があり、防犯情報として犯罪発生情報や不審者情報、交通事故情報や特殊詐欺関連情報を提供している。
オトモポリス 【広島県警察ホームページ】
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*12 予兆電話 特殊詐欺の犯人が、電話の相手方に対して、住所・氏名等の個人情報及び現金の保有状況等を犯行に利用するために探る電話 戻る
*13 【高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律】
第7条…擁護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2…前項に定める場合のほか、擁護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
第21条2…養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
3…養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 
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《相談窓口

警察安全相談電話
(広島県警察)
082-228-9110 または #9110
警察の相談窓口などのご案内 【広島県警察ホームページ】
悪徳商法相談電話
(広島県警察)
082-221-4194​
消費者ホットライン
(全国共通)
188
消費者ホットライン 【消費者庁ホームページ】
(公社)広島被害者支援センター 082-544-1110
(月曜日~土曜日、午前9時~午後5時(祝日、8月13~16日、12月28日~1月4日を除く。)
【公益社団法人 広島被害者支援センターホームページ】 

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子ども、高齢者、女性及び要配慮者の安全確保に関する防犯指針(総則)

子どもの安全確保に関する防犯指針

女性の安全確保に関する防犯指針

要配慮者の安全確保に関する防犯指針

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