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クーリング・オフ制度(特定商取引法)

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月1日

1 クーリング・オフ制度とはクーリング・オフの説明画像

 「クーリング・オフ制度」とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして(cooling off)考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。

 そもそも契約は,売る人と買う人双方の意思表示が合致すれば成立します。
 いったん成立した契約は,お互いに守らなければなりません。これが契約の原則です。
 しかし,消費者が,事業者から突然訪問を受けたり電話を受けたりして不意打ち的に勧誘され,考える時間もなく契約させられた場合などにおいても,「契約は守らなければならない」という原則のままでは,消費者は非常に不利な立場に置かれることになります。

 このため,消費者トラブルになりやすい取引形態については,消費者が「本当にこの契約が必要だったのか?」と冷静に考え直すための一定の期間を置いて,この期間内であれば,消費者が一方的に解約することができる制度(クーリング・オフ制度)を設けています。

2 特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度

 クーリング・オフ制度が適用される取引形態については,特定商取引法によって規定されています。

(1) クーリング・オフできる取引形態

 取引形態

期間

根拠条文

訪問販売
(キャッチセールス・アポイントメントセールス,催眠(SF)商法も含む。)
8日間 特定商取引法第9条
電話勧誘販売 特定商取引法第24条
特定継続的役務提供
(エステ,美容医療,語学教室,家庭教師,学習塾,パソコン教室,結婚相手紹介サービス)
特定商取引法第48条
訪問購入 特定商取引法第58条の14
連鎖販売取引
(いわゆる「マルチ商法」)
20日間 特定商取引法第40条

業務提供誘因販売取引
(いわゆる「内職・モニター商法」)

特定商取引法第58条

(クーリング・オフできない場合の例)
・ 通信販売の場合
・ 消費者が自ら店に行って商品を購入する場合
・ 営業のためにした契約
・ 訪問販売及び電話勧誘販売の場合で,自動車販売や葬式の契約,現金取引で支払額3,000円未満の契約の場合,法令で指定された消耗品を自ら使用・消費してしまった場合(法定書面に契約時に使用・消費した時はクーリング・オフできない旨記載されている場合に限る。)

(2) クーリング・オフできる期間

  ○ クーリング・オフの期間の起算日(1日目)は,消費者が事業者から法定書面(※)を受け取った日です。 

・ 消費者が事業者から法定書面を受け取っていない場合や,消費者が事業者から受け取った書面にクーリング・オフできる旨が記載されていないなど,重要な事項が記載されていない場合には,消費者はいつでもクーリング・オフすることができます。
・ また,本来はクーリング・オフできる契約であるにもかかわらず,事業者から「クーリング・オフできない」などと虚偽の説明を受けて誤認したり,威迫されて困惑したりして,期間内にクーリング・オフをすることができなかった場合は,事業者から改めてクーリング・オフできる旨の書面を受け取った日を起算日として期間が満了するまでは,クーリング・オフすることができます。

※ 「法定書面」とは,(1)の表にある取引において契約の申込みや契約締結が行われた場合に,事業者が消費者に交付しなければならないとされている書面です。この書面には,商品やサービスの内容,金額などのほか,クーリング・オフに関するに関する事項についても記載しなければならないとされています。

 ○ クーリング・オフできる期間については,(1)の表に記載しているとおりです。

 ○ クーリング・オフできる期間については,初日を含めて計算します。 
・ 例えば,消費者が,4月1日に訪問販売によって商品を購入する契約をし,この日に法定書面を受け取った場合
→ 4月1日を含めて8日間,つまり4月8日までの間にクーリング・オフする必要があります。
 ○ 期間内に発信(通知)すれば,クーリング・オフの効力が生じます。
・ 消費者が期間内にクーリング・オフする旨の書面または,電磁的記録を発信(通知)すればよく,通知が期間内に事業者に届かなくても有効です。

(3) クーリング・オフの方法

 1 クーリング・オフ期間内に,書面(ハガキで可)または,電磁的記録(メールやウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなど)で事業者(代表者)あてに通知します。
・ クーリング・オフは無条件で契約を解除できる制度なので,通知する書面に解除の理由を書く必要はありません。
・ クレジット契約の場合には,信販会社にも通知をしましょう。

 2 クーリング・オフの書き方については,次のファイルをご覧ください。

   クーリング・オフの記載方法 (PDFファイル)(233KB)

 (1)クーリング・オフを「はがき」で行う場合
  送付する前に,はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など,発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し,コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

 (2)クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
 まず,契約書面を確認し,電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には,それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや,ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

(4) クーリング・オフの効果

 ○  消費者がクーリング・オフを行うと,契約は無条件で解除となり,契約はなかったことになります。
・ 既に事業者に支払ったお金は返金されます。
・ 事業者に対し,違約金や解約料,損害賠償金などを支払う必要はありません。
・ 消費者が商品を受け取っている場合は,事業者の負担で商品を引き取ってもらえます。(もし,事業者から商品を送り返すように言った場合には,着払いにしてかまいません。)
・ 既に工事などのサービスの提供が行われている場合も,事業者の負担で工事場所を工事前の状態に戻すよう請求できます。

(5) 御相談について

 ○ クーリング・オフについて御不明な点があれば,お近くの消費生活相談窓口にお問い合わせください。

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