消費者なら、誰もがより良く、より安い商品やサービスを求めます。ところが、実際より著しく良いように、あるいは安いように見せかける表示や、過大な景品付き販売を行うと、それにつられた消費者が、実際には質が良くなかったり、割高だったりする買い物をしてしまうおそれがあります。
このような不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」です。
品質や価格などは、消費者が商品やサービスを選ぶ重要な基準になりますので、その表示は正しく、わかりやすいことが大前提です。もし、商品やサービスを実際より著しく良く見せかけたり、他社より優れているように見せかけたりした表示があると、消費者の適切な選択が妨げられてしまいます。
このため、景品表示法では、消費者を誤認させる不当な表示を禁止しています。
詳細は表示規制の概要(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
商品やサービスの販売促進のため、景品類を提供することがあります。しかし、消費者が景品類によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いものを買わされて不利益を受けてしまうおそれがあります。
このため、景品類の最高額、総額などを景品表示法で制限しています。
詳細は景品規制の概要(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと(いわゆる「ステルスマーケティング」)は、景品表示法違反となります。
公正競争規約(景品表示法第36条に基づく協定又は規約)とは、景品表示法第36条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
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