民法では,満18歳未満の人を「未成年者」として保護の対象としています。
未成年者は,一般的に社会経験が乏しく,判断能力も十分ではないことが多いので,これを保護するために民法では,未成年者が契約するときには,原則として法定代理人である親権者の同意が必要であると定め,同意を得ないでした契約は取り消すことができると規定しています。
契約が取り消されると,代金支払い義務は消滅し,既払金があれば返金を請求できます。商品を受け取っていれば返還する義務がありますが,使用,消費していれば現存しているものを返せばいいのです。
1.小遣いの範囲内の取引
2.営業を許された未成年者の取引
3.結婚した未成年者
4.詐術を用いたとき
未成年者自ら偽って18歳以上の年齢を記入したり,親の同意があるかのように署名捺印を偽造した場合。
ただし,相手方がそのように記入するよう誘導した場合は取り消すことができます。
5.成年になった後に承認したとき
未成年者のときに契約したものを,成人に達した後に代金を支払ったり事後承諾したときは,取り消すことができません。
※この書式は未成年者本人が取消通知を発する例ですが,親権者も取消通知を発することができます。その場合には,親権者である旨明記します。なお,商品と代金の相互の返還についての記載は,必ずしも必要なものではありません。