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特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは

印刷用ページを表示する掲載日2025年5月12日

 「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、特に消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、不公正な勧誘行為などを取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

特定商取引法の対象となる取引形態

取引の種類

説明

訪問販売 ・事業者が消費者の自宅等へ訪問して商品や役務(サービス)等の提供を行う取引、
キャッチセールス(路上や街中で呼び止め営業所等に同行させて販売するもの)、アポイントメントセールス(販売目的を隠して電話等で呼び出して営業所等で契約させるもの)等のこと。
通信販売 ・新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話、メール等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと。
電話勧誘販売 ・電話で勧誘し、申し込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当する。
連鎖販売取引 ・個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
特定継続的役務提供 ・長期・継続的な役務(サービス)の提供をする取引のこと。
 「エステティックサロン」、「美容医療」、「語学教室」、「家庭教師」、「学習塾」、「結婚相手紹介サービス」、「パソコン教室」の7種類のサービスが対象とされている。
業務提供誘因販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
訪問購入 ・事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
送り付け商法(ネガティブ・オプション) ・申し込んでいない商品を、一方的に送り付け、代金を請求する販売方法のこと。

特定商取引法の規定の概要

  特定商取引法は、行政規制と民事ルールについて規定しています。

  詳細については、特定商取引法ガイド(消費者庁ホームページ)を御覧ください。

 1 行政規制

 特定商取引法においては、事業者に対して、不公正な取引の防止及び消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引形態の特性に応じて、次のような規制を行っています。特定商取引法の規定に違反する行為を行った場合、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、又は罰則の対象となります。

・氏名等の明示の義務付け
 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう事業者に義務付けています。

・不当な勧誘行為の禁止
 不実告知(虚偽の説明)、重要事項(価格・支払い条件等)の故意の不告知、威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止しています。

・広告規制
 業者が広告をする際に、重要事項を表示することを義務付けています。また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

・書面交付義務
 契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

 特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認めています。また、解約時に事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

◆ クーリング・オフ

 消費者は、特定商取引法に規定する取引形態によって契約の申込み又は契約の締結をした場合に、冷静に考えた上で「契約をやめたい。」と思えば、申込み(契約締結)後、一定の期間内であれば、無条件で契約の解除ができます。
 詳しくは、クーリング・オフ制度のページを御覧ください。

取引形態

期間(初日を含む)

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入

8日間

連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引

20日間

  * 通信販売には、クーリング・オフの適用はありません。

◆ 意思表示の取り消し

 事業者が、「不実告知(虚偽の説明)」、「重要事項の故意の不告知」等の違法行為を行った結果、消費者が誤認して、契約の申込みや承諾の意思表示をした場合には、消費者は、その意思表示を取り消すことができる場合があります。

◆ 中途解約時等の損害賠償額の制限

 消費者が中途解約をする場合等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
 詳しくは、中途解約権のページを御覧ください。

 法律の条文や法律に基づく行政処分情報など

​令和3年特定商取引法改正(通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策)

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