性犯罪の被害を受けた方からのご質問にお答えします。
警察は、あなたのプライバシーを守ります。事件の内容やあなたの個人的なことについては、決してもらしません。
まずはお近くの警察署・交番・駐在所にお問い合わせください。
お電話でお問い合わせの場合は、各警察署の警察安全相談担当者または刑事課員が対応いたします。
被害にあった直後であれば、すぐ110番通報してください。
そのほか、広島県警察では「性犯罪相談電話」がありますので、御利用ください。
性犯罪の被害を受けた方やそのご家族、関係者の方からのご相談を受け付けている相談窓口で、広島県警察本部に設置されています。
電話番号は#8103(または0120-630-110)です。
警察では、お話をお聞きする警察官の性別について、ご希望を伺っています。異性の警察官では話しづらいときは、遠慮なく、はっきりと申し出てください。
しかし、あなたが被害を届けられたときに、希望する性別の警察官が不在にしているなどで対応できない場合があるかも知れませんが、対応には十分配慮しますので、ご安心ください。
事件に関して、答えにくいようなことを捜査員が質問するかも知れませんが、捜査をするためにどうしても必要なことをお聞きしています。詳しいことが分かれば分かるほど、捜査もスムーズに進み、犯人が早く捕まることにもつながるということをご理解ください。
証拠がないと、捜査や裁判にかけることが難しいことがあります。しかし、届け出る意味がないということはありません。
あなたの届出がないと、捜査も、犯人を処罰することもできません。性犯罪は同じ犯人が繰り返して事件を起こしていることが多く、あなたが届け出ることで新しい情報や証拠が得られるかも知れませんので、それだけ犯人が捕まる可能性が高まります。
つまり、あなたが再び被害にあったり、ほかの人が同じ犯人から被害を受けたりすることを防ぐことにつながるのです。
事件の性質上、多くの場合、犯人が捕まったり、警察で犯人から事情を聞いたりした時点で、あなたが届け出たことが犯人に分かります。しかし、それまでは犯人に気づかれないように捜査を進めますし、捕まった後もあなたの保護に全力を尽くします。
もし、万が一、あなたが警察に届け出たことで犯人に脅されたりした場合には、それがまた新しい犯罪となりますので、すぐに担当の捜査員に連絡してください。警察ではすぐに対応します。
人を罰する場合には、人違いということがあってはなりません。ですから、被疑者(ひぎしゃ、警察の捜査で得られた一定の証拠に基づいて犯人であると認められる者のこと)が分かった時点で、本当にその人が犯人かどうかをあなたに確かめてもらうことになります。しかし、この場合も、直接、被疑者と対面することはありません。
あなたの家族の状況や事件の内容にもよりますが、あなたが被害にあったことは、家族を含めて必要な人以外には知られないように捜査を行います。
ただし、あなたが未成年の場合には、今後の捜査へのご協力をお願いすることなどを考えて、保護者の方にお話しなければなりません。しかし、とりあえず警察で話を聞いてもらいたい、まずは相談だけでも…という段階であれば、警察からはご家族の方にも話しませんので、ご安心ください。
性犯罪事件の多くは、被害を受けた方のお気持ちに配慮して、新聞に出るなど、公になることはありません。特に重大な事件の場合には、被害にあった方がだれか分からないような形で報道されることがあります。
裁判は、普通、公開で行われます。しかし、性犯罪事件については、裁判所の判断により、被害者の氏名などの情報を明らかにしないことができ、あなたが被告人(ひこくにん、裁判にかけられている人)や傍聴人(ぼうちょうにん、法廷で裁判の様子を聞いている人)からの圧力により証言することが難しい場合には、その人たちのいないところで証言する制度も設けられています。
届け出る気持ちがなくても、警察に相談することができます。性犯罪は連続して発生することが多く、あなたがお話してくださることによって、ほかの事件の捜査の参考になることがあります。
また、届け出るのは気が進まないけれど、まわりの人にもうちあけられず、どうしたらいいかわからない、話だけでも聞いて欲しいという場合も、警察でお話をお聞きして、ご要望に応じて専門の相談窓口などをご紹介します。
捜査をスムーズに行うためには、平日の勤務時間中(午前8時30分~午後5時15分)に警察署へ来ていただくのが望ましいのですが、どうしてもお仕事や学校が休めないなど、指定された時間に警察署へ行くことが難しい場合には、あらかじめご連絡いただければ、できるだけご要望にお応えします。
ただし、法律で捜査の時間的な制約が決まっている部分もあり、どうしてもその日時にお時間をいただかなければならないことがありますので、ご理解ください。
警察署でお話をお聞きする場合には、県内の全警察署に被害者用の相談室をご用意しています。確実に捜査を進めていくためには、警察署でお話をお聞きする方が良いのですが、必要により、警察官がご自宅へおうかがいすることもあります。また、警察施設以外でお聞きすることもできますので、担当の捜査員にご相談ください。
警察にお越しになる時に、お友達やご家族に付き添ってもらうことは構いません。しかし、事件の内容にはデリケートな部分がかなりありますので、通常は、あなただけ別のお部屋で、事件についてのお話をお聞きするようにしています。
なお、異性の警察官と2人きりでは話しづらいこともあると思いますので、担当する警察官の性別について希望をお伺いするなど、できる限り配慮します。
発生後間もなく、緊急の場合には、制服の警察官がパトカーで駆けつけますが、通報された方のご自宅には、私服の警察官がパトカー以外の車でおうかがいするようにしています。性犯罪の被害にあわれて、ご近所の方に知られたくない場合は、110番通報の時に性犯罪事件であることをお話しください。
被疑者(ひぎしゃ、警察が捜査した証拠に基づいて犯人であると認める者)が逮捕されれば必ずご連絡いたします。逮捕するまでの間も、捜査に支障のない範囲で状況についてご連絡しますし、逮捕後の被疑者の処分状況などもご連絡しています。
提出していただいたもの(証拠品)は、捜査と裁判のためにお預かりする必要がなくなったら、裁判が終わる前にお返しできます。これを、還付(かんぷ)と言います。
証拠品をまだお預かりする必要があっても、あなたがどうしても返してもらいたい理由があるときは、請求していただければ仮にお返しすることができる場合があります。これを、仮還付(かりかんぷ)と言います。
お預かりしているもののうち、あなたが返してもらう必要がないと思われるものは、提出される時に手続をしていただければ、捜査や裁判のための用が済んだ後、他人の目に触れないように処分いたします。