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スマホを持ち悩んでいる女性

消費者トラブルに遭わないためには?7つのポイントもご紹介します!

ひろしまで暮らす |

「自分は悪質な勧誘に引っ掛かったりしない」「気をつけているから大丈夫」と思っていませんか?

しかし、悪い業者は、次々に新たな手口でだまそうとしてきます。どんなに用心していても消費者トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

今回は、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことも踏まえて、特に消費者トラブルに注意してほしい若者に焦点を当ててみました。

消費者トラブルとは?

契約書に捺印する男性

消費者トラブルとは、「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの消費生活に関する消費者と事業者間などのトラブルを指します。

成人 (18歳以上) になると、保護者の同意を得ずに、契約ができるようになります。

例えば、携帯電話の契約やアパートの契約なども1人でできるようになります。しかし、一度契約すると原則として、一方の都合だけで契約をやめることはできません。

そのため、契約するときは十分に内容を理解し、本当に結ぶべきかをよく考え、家族やまわりの人の意見を聞いたうえで慎重に判断する必要があります。

実際にあった若者の相談事例

県内の消費生活相談窓口で受け付けた10~20代の若者の相談内容としては、美容やお金に関することが多い傾向にあります。

例えば

  • 友達に紹介されて無料の脱毛エステの体験を受けにいったら、施術後に別室で執拗な勧誘を受けて、高額な契約を結んでしまった。
  • SNSの広告で化粧品や健康食品などが格安になっていたものをお試しのつもりで購入したら、2回目以降は高額になる定期購入が条件となっていた。
  • 「誰でも簡単にもうかる」という副業の広告を見て契約したが、登録料やサポート料などの名目でお金だけ取られて、全く儲けにならない。

等があります。

このように「手軽でキレイに」「○% OFF」「簡単にもうかる」などのウマい話に誘われ契約し、トラブルにあってしまう実態が浮き彫りになっています。

その他相談事例

トラブルに遭わないために気を付ける7つのポイント

人差し指を立ててポイントを説明する女性

消費者トラブルに遭わないために気を付けてもらいたいポイントが7点あります。しっかり覚えてトラブルに遭わないように気を付けたり、遭ってしまった際の対処方法を覚えておきましょう。

  • 契約する前には、しっかり考える (友人・知人の紹介であってもおかしいと思ったら契約しない)
  • お金が簡単に手に入る等のウマい話はうのみにしない
  • 借金を勧めてまで契約させようとする業者には要注意
  • クレジット契約やリボ払いは慎重に
  • クーリング・オフや消費者契約法など自分を守る知識を身につける
  • 親など身近な人に相談し一人で悩まない
  • 消費生活相談窓口に相談する

相談窓口等のご紹介

広島県消費者啓発情報ナッキー&ネイリー

自身が消費者トラブルに遭った、知り合いが消費者トラブルに遭い、困っている、そんなことがある場合は、消費生活相談窓口へご相談ください。

電話で相談

消費者ホットラインに電話をすると、アナウンスに従って操作を行っていただくことで地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内します。

どこに相談したいか分からない場合は気軽にご相談ください。

受付時間
平日:9:00~17:00
土曜・日曜・祝日:10:00~16:00
※相談窓口によって受付時間が異なります。年末年始(12月29日~1月3日)を除き、毎日利用ができます。
相談ダイヤル

メールで相談

県では広島県消費者啓発情報サイトからメール相談もできます。「相談してムーチョ」で検索してご相談ください。

来所で相談

お近くの消費生活相談窓口はこちらをご覧ください。

消費者トラブルの被害者を1人でも減らすために

もし、消費者トラブルに遭った際は、できるだけ早く相談することが大切です。匿名でも相談できますので、一人で抱え込まず気軽に相談してくださいね。

Xでは、消費者トラブルに関わる情報発信 を行っています。