電子処方せんで何が変わるの?仕組みやメリットを解説します
電子処方せん (でんししょほうせん) という言葉を聞いたことはあるでしょうか?実は、令和5年 (2023年) 1月から全国で電子処方せんの運用が始まります。
2023年2月1日 追記
電子処方せんは令和5年 (2023年) 1月26日から、準備の整った医療機関・薬局で利用ができるようになりました。
この記事では、そもそも電子処方せんとは何なのか、電子処方せんで何が変わるのか、どうやって使うのかなど、いま分かっている情報を具体的に紹介していきます!
目次
電子処方せんってそもそも何?
電子処方せんとは、「処方せん」をこれまでの紙ではなく、電子化して運用する仕組みのことです。患者さんの同意のもと、医療機関での処方情報や、薬局での調剤情報をリアルタイムで確認できるようになります。
電子処方せんのメリットは?
情報が電子化されることで、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報を医師・薬剤師と共有できるため、患者さんにとって様々なメリットがあります。
1.調剤の待ち時間が短縮できる!
医師が処方した内容を事前に薬局にデータ送付できるため、調剤の待ち時間が短くなります。また、薬局では重複投薬や良くないお薬の飲み合わせもデータで事前確認できるので、迅速かつ正確な調剤ができます。
2.自己管理に役立つ!
自分でも過去3年分のお薬情報や診療情報、健診結果を参照できるようになるので、自己管理に役立てることができます。
3.オンラインで管理できる!
突然の事故や災害などの緊急時、または引っ越しなどで医療機関や薬局を変更した場合も、情報をオンラインで管理しているため、医師や薬剤師に必要な情報をきちんと伝えることができます。
4.オンライン診療・服薬指導が更にスムーズに!
処方せん自体がオンラインでやり取りできるので、オンラインで診療から服薬指導まで、スムーズに受けることができます。
セキュリティ面での問題はないの?
電子化と聞くと、心配なのがセキュリティ面。医療機関や薬局が送受信する電子処方せんのやりとりは安全なネットワークを介して行われ、電子処方せんのデータも適切に管理されるため、安心して利用できますよ。
すべての医療機関・薬局で使えるの?
令和5年 (2023年) 1月26日から、準備の整った医療機関・薬局で利用ができるようになります。電子処方せんが利用可能かどうかについては、ポスターを目印にかかりつけの医療機関や薬局へお問合せください。
電子処方せんを使うために必要なことは?
電子処方せんを利用する場合は、医療機関で発行される引き換え番号を、薬局の窓口で健康保険証と一緒に提出するだけです。
【もっと便利に】マイナ保険証を活用しよう!
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」を登録しておけば、様々な利活用ができます。おまけ情報としてマイナ保険証登録の「メリット」と「登録方法」をご紹介します。
メリット
- 引き換え番号の提出が不要になる
- 就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える
- マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費を閲覧できる
- マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできる
- 本人確認や健康保険証の確認がすぐにできて、待ち時間の短縮にもつながる
登録方法
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けた上で、事前に「健康保険証利用の申込」が必要になります。利用登録が済んでいない場合は、自身の状況にあわせて以下のリンクから「マイナンバーカードの交付申請」または「健康保険証利用の申込」をしてください。
広島県内でもモデル事業を実施中
令和4年 (2022年) 10月から1年間、広島県の安佐地域を含む全国4地域でモデル事業を実施しています。広島県内ではモデル事業を通じて、関係者の連携も進んでいますので、皆さんもぜひ、電子処方せんを活用してみてください。