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医療法にかかる病院・診療所・助産所に関する手続き

印刷用ページを表示する掲載日2025年2月28日

はじめに

  • 当ページに掲載されている様式は、広島県が許可・受理するものが対象です。
  • 広島市、呉市、福山市内に所在する診療所(病床設置を除く)及び助産所に関する申請等は各市が許可・受理することになりますので、各市が定める様式により各市保健所に提出してください。
  • 申請書・届出書への押印は不要です。
  • 各種申請・届出に関する事前相談は、地域を管轄する保健所にお問合せください。(参考:保健所管轄区域一覧表)
  • 表に示した添付書類の他にも追加資料を求めることがあります。詳しくは所轄保健所にお問合せください。
  • 各種申請の標準処理期間は、約1か月です。
  • 略称については、「法:医療法」「施行令:医療法施行令」「施行規則:医療法施行規則」のとおりです。
(目次)
(1)病院
(2)診療所(医師・歯科医師開設)
(3)診療所(非医師・非歯科医師開設)
(4)助産所(助産師開設)
(5)助産所(非助産師開設)
(6)診療用放射線

  

各種申請・届出

1 病院開設許可申請

事 案 病院を開設する場合
根拠法令 法:第7条第1項 . 施行規則:第1条の14
様 式 病院開設許可申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 3部
添付書類
  1. 開設者(医師、歯科医師の場合)及び管理者(予定)の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)及び履歴書
  2. 開設者(医師、歯科医師の場合)又は管理者(予定)が医師法第7条の2第1項の規定もしくは歯科医師法第7条の2第1項の規定による再教育研修受講の命令を受けた場合は再教育研修修了登録証の写し(又は原本提示)
  3. 敷地の平面図及び周辺の見取図
  4. 建物の平面図(各室の用途、病室にあっては、室名、病床種別及び病床数を明示するとともに各種消防施設のうち消火設備、避難設備の位置を明記する)
  5. 開設者が法人の場合は、定款、寄附行為又は条例(いずれも、所定の手続きにより病院新規開設に伴う変更がなされているものであること)
  6. 医療従事予定者名簿(充足計画書)(医師、歯科医師については、担当診療科名、診療医、診療時間を記載)
  7. 管理者以外の診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証(もしくは免許証)、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、栄養士及び診療放射線技師の免許証の写し及び勤務承諾書
  8. 建築基準法第6条の規定による建築確認済証の写し
  9. 汚水を公共用水域に排出しようとするときは汚水排水に係る事項を記載した書類
手 数 料 41,000円

 

2 病院(診療所、助産所)構造設備検査申請

事 案 病院又は入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備を使用する場合
根拠法令 法:第27条 . 施行規則:第23条
様 式 病院(診療所、助産所)構造設備検査申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 検査を受けようとする構造設備の平面図(各室の用途、病室にあっては定員を明示)
  2. 建築基準法及び消防法に基づく検査が必要な場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(若しくは第7条の6の規定による仮使用承認通知書)の写し及び消防法施行規則第31条の3第4項の規定による検査済証の写し
  3. 実地検査以外の検査により使用前検査を受ける場合には、自主検査の結果(別紙:自主検査結果の届出書(Word版 PDF版 ))
手 数 料

1 実地検査
 病 院:43,000円 . 診療所:22,000円 . 助産所:16,000円
2 実地検査以外の検査(自主検査に基づく検査)
 病 院:20,000円 . 診療所:10,000円 . 助産所:8,000円

 

3 病院(非医師・非歯科医師開設の診療所、非助産師開設の助産所)開設届

事 案 開設を許可された病院、診療所又は助産所を開設した場合(開設後の届出)
根拠法令 施行令:第4条の2第1項 . 施行規則:第3条、第15条の2
様 式 病院(診療所、助産所)開設届(Word版 PDF版
提出期限 開設後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  • 病院・診療所
  1. 管理者の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)及び履歴書
  2. 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)
  3. 薬剤師が勤務するときは、免許証の写し(又は原本提示)
  4. 無床診療所で建築基準法及び消防法に基づく検査が必要な場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(若しくは第7条の6の規定による仮使用承認通知書)の写し及び消防法施行規則第31条の3第4項の規定による検査済証の写し
  5. 従業者名簿
  • 助産所
  1. 管理者の免許証の写し(又は原本提示)及び履歴書
  2. 業務に従事する助産師の免許証の写し(又は原本提示)
  3. 分べんを取り扱う助産所の場合は、分べん時等の異常への対応の嘱託に係る、次のいずれかの書類
  1. 病院・診療所において産科又は産婦人科を担当する医師個人を嘱託医とする場合…当該医師に嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  2. 産科又は産婦人科を標榜する病院・診療所に対して、その担当医のいずれかが対応を行うことを嘱託した場合…当該病院・診療所に嘱託を行った旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  1. 上記3の医師において対応が困難な場合に対応するため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(入院設備を有するものに限る)に対応を嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  2. 入所施設を有さない助産所で建築基準法及び消防法に基づく検査が必要な場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(若しくは第7条の6の規定による仮使用承認通知書)の写し及び消防法施行規則第31条の3第4項の規定による検査済証の写し
  3. 従業者簿

 

4 病院(診療所、助産所)管理免除許可申請

事 案 医師(歯科医師、助産師)である開設者が他の者に管理させる場合
根拠法令 法:第12条第1項ただし書き . 施行規則:第8条
様 式 病院(診療所、助産所)管理免除許可申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数
2部
添付書類
  1. 管理させようとする医師等の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)及び履歴書
  2. 管理させようとする医師等の承諾書

 

5 二以上の病院等の管理許可申請

事 案 管理者が2か所以上の病院、診療所、助産所を管理する場合
根拠法令 法:第12条第2項 . 施行規則:第9条
様 式 二以上の病院等の管理許可申請書(Word版  、PDF版
提出期限 事前 提出部数
2部
添付書類
  1. 病院、診療所の管理者にしようとする医師、歯科医師の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)
  2. 管理者にしようとする者の履歴書
  3. 承諾書
  1. 管理者にしようとする者の承諾書
  2. 管理者にしようとする者が現に管理している病院等の開設者が他の者であるときは、当該開設者の承諾書

 

6 病院内における医師の宿直免除申請

事 案 病院に宿直医師を置かない場合
根拠法令 法:第16条ただし書き . 施行規則:第9条の15の2
様 式 病院医師宿直免除認定申請書(Word版  、PDF版  )
提出期限 事前 提出部数
2部
添付書類
  1. 連絡を受ける医師の場所と病院所在地の関係を明示した付近の略図
  2. 医師が適切な診療が行える状態の確保について、当該事項が確認できる医療機関内の規程や内規等

 

7 地域医療支援病院の名称承認の申請

事 案 地域医療支援病院と称することについて承認を受けようとする場合
根拠法令 法:第4条 . 施行規則:第6条
様 式 地域医療支援病院の名称使用承認申請書(Word版  、PDF版  )
提出期限 事前 提出部数
2部
(※呉市、福山市の場合は3部)
添付書類
  1. 紹介患者に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
  2. 共同利用のための体制が整備されていることを証する書類
  3. 救急医療を提供する能力を有することを証する書類
  4. 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
  5. 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
  6. 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
  7. 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
  8. 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
  9. 委員会の委員の就任承諾書及び履歴書

 

8 特定機能病院の名称承認の申請

事 案 特定機能病院と称することについて承認を受けようとする場合
根拠法令 法:第4条の2 . 施行規則:第6条の3
様 式 ※申請は厚生労働省に直接行ってください。
提出期限 事前 提出部数
添付書類 規則第6条の3に列挙

 

9 専属薬剤師設置免除許可申請

事 案 病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属薬剤師を置かない場合
根拠法令 法:第18条ただし書き . 施行規則:第7条
様 式 専属薬剤師設置免許許可申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数
2部

 

10 病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請

事 案
  1. ​病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設した者が病床数、病床の種別、その他省令で定める事項を変更する場合
  2. 助産師でない者で助産所を開設した者が病床数、その他省令で定める事項を変更する場合
根拠法令
  1.  法:第7条第2項 . 施行規則:第1条の14第3項
  2.  法:第7条第2項 . 施行規則:第2条第2項
様 式 病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書(Word版 PDF版  )
提出期限 事前 提出部数
2部
(※呉市、福山市の病院の場合は3部)
添付書類
  1. 構造設備の変更にあっては、変更前及び変更後の平面図及び構造設備概要書
  2. 増床又は病床種別の変更にあっては、医療従事者名簿(充足計画書) など

※詳細は別表 (PDFファイル)(224KB)を参照

 

11 病院(診療所)開設許可(届出)事項変更届

事 案
  1. 開設許可を受けて病院、診療所を開設した者が、開設許可事項を変更した場合
  2. 開設許可を受けて病院、診療所を開設した者が、開設届出事項を変更した場合
  3. 診療所を開設した医師又は歯科医師が、開設届出事項を変更した場合
根拠法令
  1.  施行令:第4条第1項 . 施行規則:第1条の14第4項
  2.  施行令:第4条の2第2項 . 施行規則:第3条第2項
  3.  施行令:第4条第3項 . 施行規則:第4条
様 式 病院(診療所、助産所)開設許可(届出)事項変更届(Word版 PDF版
提出期限 変更後10日以内 提出部数 2部
添付書類 別表 (PDFファイル)(224KB)参照

 

12 病院(診療所、助産所)休止(廃止、再開)届

事 案 病院、診療所又は助産所を休止、廃止又は再開した場合
根拠法令 法:第8条の2第2項、第9条第1項
様 式 病院(診療所、助産所)休止(廃止、再開)届(Word版 PDF版
提出期限 休止、廃止、再開後10日以内 提出部数 2部
注意事項
  1. 開設者の死亡に伴う廃止の届出については、「13病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届」によること。
  2. 保健医療機関等の廃止、休止、再開の手続きも必要となるので、中国四国厚生局等関係機関に手続きをとること。

 

13 病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届

事 案 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し又は失そう宣告を受けた場合
根拠法令 法:第9条第2項
様 式 病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(Word版 PDF版
提出期限 死亡(宣告)後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  1. 死亡又は失そうしたことを証する書類
  2. 開設者とその続柄を示した届出者の戸籍謄(抄)本

 

14 診療所開設届

事 案 臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師等が診療所を開設した場合
根拠法令 法:第8条 . 施行規則:第4条
様 式 診療所開設届(Word版 PDF版
提出期限 開設後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  1. 敷地の平面図及び周辺の見取図
  2. 建物の平面図(各室の用途を明示し、入院施設を有するものについては各病室の入院人員及び病床種別を明記する)
  3. 現に他の病院又は診療所に勤務するものであるときは、雇用主又は所属長の承諾書
  4. 開設者、管理者の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)
  5. 開設者、管理者が、医師法第7条の2第1項の規定もしくは歯科医師法第7条の2第1項の規定による再教育研修受講の命令を受けた場合は再教育研修修了登録証の写し
  6. 開設者の履歴書
  7. 従業者名簿
  8. 管理者以外の診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証(又は免許証)の写し、薬剤師、助産師、看護師、准看護師及び診療放射線技師の免許証の写し
  9. 無床診療所で建築基準法及び消防法に基づく検査が必要な場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(若しくは第7条の6の規定による仮使用承認通知書)の写し及び消防法第31条の3第4項の規定による検査済証の写し

 

15 診療所開設許可申請

事 案 医師又は歯科医師でないものが診療所を開設する場合
根拠法令 法:第7条第1項 . 施行規則:第1条の14
様 式 診療所開設許可申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 3部
添付書類
  1. 敷地の平面図及び周辺の見取図
  2. 建物の平面図(各室の用途を明示し、入院施設を有するものについては各病室の入院人員及び病床種別を明記する)
  3. 開設者が法人の場合は定款、条例又は寄附行為(いずれも、所定の手続きにより診療所新規開設に伴う変更がなされているものであること)、個人の場合は履歴書
  4. 管理者である医師・歯科医師の臨床研修修了登録証(平成15年度以前に医師免許を、又は平成17年度以前に歯科医師免許を取得している場合は、免許証)の写し(又は原本提示)
  5. 開設者、管理者が、医師法第7条の2第1項の規定もしくは歯科医師法第7条の2第1項の規定による再教育研修受講の命令を受けた場合は再教育研修修了登録証の写し(又は原本提示)
  6. 管理者以外の診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証(又は免許証)の写し、薬剤師、助産師、看護師、准看護師及び診療放射線技師の免許証の写し
手 数 料 18,000円

 

16 診療所病床設置許可申請

事 案 診療所に病床を設置する場合
根拠法令 法:第7条第3項 . 施行規則:第1条の14第5項
様 式 診療所病床設置許可申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 3部
添付書類
  1. 建物の平面図(各室の用途、並びに病床数及び病床種別を明記する)
  2. 許可後に勤務する医師、看護師及び准看護師並びに看護補助者の名簿(常勤・非常勤の別並びに非常勤の者については勤務日及び勤務時間を示したもの)
  3. 非医師・非歯科医師開設の場合
「診療所開設許可申請書」(有床診療所新規開設の場合)又は「診療所開設許可事項変更許可申請書」(既設診療所の病床新設・増床の場合)の写しを添付(原則、病床設置許可申請と同時申請とする。)

 

17 診療所病床設置許可事項変更許可申請

事 案 病床を設置する診療所が病床に係る許可事項を変更する場合(病床数の減少又は病室の病床数を変更する場合を除く)
根拠法令 法:第7条第3項 . 施行規則:第1条の14第6項
様 式 診療所病床設置許可事項変更許可申請(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数
2部
(※呉市、福山市の場合は3部)
添付書類
  1. 構造設備の変更にあっては、変更前及び変更後の平面図
  2. 病床を増床する場合にあっては、医療従事者名簿(充足計画書)

 

18 診療所病床設置許可事項変更届

事 案 病床を設置する診療所が病床数の減少又は病室の病床数を変更する場合
根拠法令 法:第7条第3項 . 施行令:第4条第2項 . 施行規則:第1条の14第9項
様 式 診療所病床設置許可事項変更届(Word版 PDF版
提出期限 変更後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  1. 変更する病室及び病床数を明記した平面図
  2. 従業者名簿(一般病床のみ設置している場合は不要)

19 診療所病床設置届

事 案 医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づき診療所に療養病床又は一般病床を設置又は増床する場合
根拠法令 法:第7条第3項 . 施行規則:第1条の14第7項
様 式 診療所病床設置届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部

 

20 巡回診療実施計画届

事 案 県内の医療機関が巡回診療を行う場合
根拠法令 法:第7条第1項
様 式
巡回診療実施計画届(Word版 PDF版
(参考様式)実施計画書(Word版 PDF版
提出期限 事前 様式番号
添付書類
  1. おおむね3か月から6か月までの実施計画書
  2. 移動診療施設を利用する場合は、車検証の写し及び構造概要(施設平面図等)

 

21 巡回健診実施計画届

事 案 県内の医療機関が巡回健診を行う場合
根拠法令 法:第7条第1項
様 式
巡回健診実施計画届(Word版 PDF版
(参考様式)実施計画書(Word版 PDF版
提出期限 事前 様式番号
添付書類
  1. おおむね1か月から3か月までの実施計画書
  2. 移動健診施設を利用する場合は、車検証の写し及び構造概要(施設平面図等)

 

22 助産所開設届

事 案 助産師が助産所を開設した場合
根拠法令 法:第8条 . 施行規則:第5条
様 式 助産所開設届(Word版 PDF版
提出期限 開設後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  1. 敷地の平面図及び周辺の見取図
  2. 建物の平面図(各室の用途、入所施設を有するものについては入所人員を明記すること。なお、出張のみの場合は不要。)
  3. 現に他の病院、診療所又は助産所に勤務するものであるときは雇用主又は所属長の承諾書
  4. 開設者、管理者又は業務に従事する助産師の免許証の写し
  5. 開設者の履歴書
  6. 業務従事者名簿
  7. 分べんを取り扱う助産所の場合は、分べん時の異常への対応の嘱託に係るA又はB及びCの書類
  1. 病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師個人を嘱託医とする場合…当該医師に嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  2. 産科又は産婦人科を標榜する病院又は診療所に対して、その担当医のいずれかが対応を行うことを嘱託した場合…当該病院又は診療所に嘱託を行った旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  3. A又はBの医師において対応が困難な場合に対応するため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(入所設備を有するものに限る)に対応を嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  1. 出張のみによってその業務に従事する助産師が、妊婦等の助産を行うことを約するときは、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(入所設備を有するものに限る)に対応を嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  2. 入所施設を有さない助産所で建築基準法及び消防法に基づく検査が必要な場合は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(若しくは第7条の6の規定による仮使用承認通知書)の写し及び消防法施行規則第31条の3第4項の規定による検査済証の写し

 

23 助産所開設許可(届出)事項変更届

事 案
  1. 開設許可を受けて助産所を開設した者が、開設許可事項を変更した場合
  2. 開設許可を受けて助産所を開設した者が、開設届出事項を変更した場合
  3. 助産所を開設した助産師が、開設届出事項を変更した場合
根拠法令
  1. 施行令:第4条第1項 . 施行規則:第2条第3項
  2. 施行令:第4条の2第2項 . 施行規則:第3条第2項
  3. 施行令:第4条第3項 . 施行規則:第5条
様 式 助産所開設許可(届出)事項変更届(Word版 PDF版
提出期限 変更後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  1. 変更事項が管理者の変更又は業務に従事する助産師の変更に係る場合は免許証の写し(又は原本提示)、管理者の場合は履歴書
  2. 構造設備の変更にあっては、変更前及び変更後の平面図及び構造設備概要書
  3. 分べんを取り扱う助産所であって、規則第15条の2第1項に定める嘱託医師の変更に係る場合は、当該医師に嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)。規則第15条の2第2項に定める病院又は診療所の変更に係る場合は、当該病院又は診療所に嘱託を行った旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  4. 規則第15条の2第3項又は規則第15条の3に定める病院又は診療所の変更に係る場合は、病院又は診療所に嘱託した旨の書類(嘱託契約書の写し、承諾書など)
  5. 変更事項が定款、寄附行為又は条例の場合は、定款等

 

24 助産所開設許可申請

事 案 助産師でないものが助産所を開設する場合
根拠法令 法:第7条第1項 . 施行規則:第2条第1項
様 式 助産所開設許可申請書(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 敷地の平面図及び周辺の見取図
  2. 建物の平面図(各室の用途、入院室の入院人員を明記する)
  3. 開設者が法人の場合は定款、条例又は寄附行為、個人の場合は履歴書
手 数 料 11,000円

 

25 エックス線装置設置届

事 案 定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、かつ、そのエネルギーが1メガ電子ボルト未満のエックス線装置を備えたとき
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条の2
様 式
エックス線装置設置届(Word版 PDF版
参考様式(Word版 PDF版
提出期限 設置後10日以内 提出部数 2部
添付書類
  1. 隣接室名、上階及び下階の室名、及び周囲の状況並びに管理区域の標識、エックス線装置使用中のランプの位置を明示したエックス線診療室の平面図及び立面図
  2. 測定責任者の所属、職、氏名を記入したエックス線診療室の放射線漏洩線量測定結果(移動型及び携帯型エックス線装置を備え置いて使用する場合を含む)
  3. 移動型及び携帯型エックス線装置(備え置いて使用する場合を除く)については、保管場所を明示した図面、装置周辺の空間線量分布図

 

26 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届

事 案 診療用高エネルギー放射線発生装置を備えようとする場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第1号、第25条
様 式 診療用高エネルギー放射線発生装置設置届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び立面図。(管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。また、照射方向、発生管の中心から画壁の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。)
  2. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室放射線遮へい能力計算書(画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近隣した点で、診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力を最高値にとったときの計算値とその計算式を記入すること。計算責任者の所属、職、氏名を記入すること。)

 

27 診療用粒子線照射装置設置届

事 案 診療用粒子線照射装置設置を備えようとする場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第2号、第25条の2
様 式 診療用粒子線照射装置設置届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用粒子線照射装置使用室の平面図及び立面図。(管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。また、照射方向、発生管の中心から画壁の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。)
  2. 診療用粒子線照射装置使用室放射線遮へい能力計算書(画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近隣した点で、診療用粒子線照射装置の定格出力を最高値にとったときの計算値とその計算式を記入すること。計算責任者の所属、職、氏名を記入すること。)

 

28 診療用放射線照射装置設置届

事 案 診療用放射線照射装置設置を備えようとする場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第3号、第26条
様 式 診療用放射線照射装置設置届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び治療病室の平面図及び側面図。(管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。また、照射方向、発生管の中心から画壁の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。)
  2. 診療用放射線照射装置使用室放射線遮へい能力計算書(使用室の画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近隣した点で、通常の場合最大量の所要状態を想定したときの計算値とその計算式を記入すること。計算責任者の所属、職、氏名を記入すること。)

 

29 診療用放射線照射器具設置届

事 案
  1. 密封された放射性同位元素を装備している、診療の用に供する照射器具でその装備する放射性同位元素の数量が下限線量に千を乗じて得た数量以下のものを備えようとする場合
  2. 診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のものを備えようとする場合
根拠法令
  1. 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第4号、第27条第1項
  2. 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第5号、第27条第2項
様 式
  1. 診療用放射線照射器具設置届(Word版 PDF版
  2. 診療用放射線照射器具設置届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び治療病室の平面図及び立面図。(管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。また、照射方向、発生管の中心から画壁の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。)
  2. 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設、運搬容器、治療病室の放射線遮へい能力計算書(画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近隣した点で、通常の場合最大量の所要状態を想定したときの計算値とその計算式を記入すること。計算責任者の所属、職、氏名を記入すること。)

 

30 診療用放射線照射器具翌年使用予定届

事 案 診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のものを備えている場合で、翌年も使用する予定の場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第6号、第27条第3項
様 式 診療用放射線照射器具翌年使用予定届(Word版 PDF版
提出期限 毎年12月20日まで 提出部数 2部

 

31 放射性同位元素装備診療機器設置届

事 案 密封された放射性同位元素を装備している診療のように供する機器のうち厚生労働大臣が定めるものを備えようとする場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第7号、第27条の2
様 式 放射性同位元素装備診療機器設置届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室の平面図及び立面図。(管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。また、照射方向、発生管の中心から画壁の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入すること。)
  2. 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線遮へい能力計算書(使用室の画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近隣した点で、通常の場合最大量の所要状態を想定したときの計算値とその計算式を記入すること。計算責任者の所属、職、氏名を記入すること。)

 

32 診療用放射性同位元素備付届

事 案
  1. 医薬品又は医薬品医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第17条に規定する治験の対象となる薬物である放射性同位元素で密封されていないものを備える場合
  2. 陽電子断層撮影用放射性同位元素を備えようとする場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第8号、第28条第1項
様 式 診療用放射性同位元素等備付届(Word版 PDF版
提出期限 事前 提出部数 2部
添付書類
  1. 図面
  1. 建物配置図(図面には敷地の境界線と遮へい計算点を示すこと)
  2. RI施設の位置を示した病院平面図及びRI施設の上下階の状況を示す立面図
  3. 使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び治療病室の平面図及び立面図(図面には、管理区域、人の居住区域、標識をつける箇所、洗浄設備の場所、線源の位置、遮へいけいさんてんを示すこと)
  4. 排水系統図(平面・立面)
  5. 排水設備の平面図及び立面図
  6. 排気系統図(平面・立面)
  7. ガストラップ、エアフィルタ等特殊排気設備の仕様書、性能書及び図面
  1. 画壁の遮へい、廃水及び廃棄能力の計算書
  1. 使用室…画壁外側の放射線量率の計算(床、天井を含む)及び室内の空気中濃度の計算
  2. 貯蔵施設…貯蔵室又は貯蔵箱の外側における放射線量率の計算(貯蔵室の場合床、天井を含む)及び貯蔵容器外側の放射線量率の計算
  3. 廃棄施設…排水口における水中濃度の計算、排気口における空気中濃度の計算及び保管廃棄設備の画壁外側の放射線量率の計算
  4. 管理区域の境界での放射線量率の計算
  5. 人の居住区域及び敷地の境界での放射線量率の計算(計算責任者の所属、職、氏名を記入すること)

 

33 診療用放射性同位元素翌年使用予定届

事 案 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合で、翌年も使用する予定の場合
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第9号、第28条第2項
様 式 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届(Word版 PDF版
提出期限 毎年12月20日まで 提出部数 2部

 

34 診療用放射線に関する変更届

事 案

以下に関する事項を変更する場合

  1. エックス線装置
  2. 診療用高エネルギー放射線発生装置
  3. 診療用粒子線照射装置
  4. 診療用放射線照射装置
  5. 診療用放射線照射器具(下限線量に千を乗じて得た数量をこえるもの)
  6. 診療用放射線照射器具(下限線量に千を乗じて得た数量以下のもの)
  7. 放射性同位元素装備診療機器
  8. 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
根拠法令 1.法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第10号、第29条第1項
2~8.法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第11号、第29条第2項
様 式 変更届(Word版 PDF版
提出期限
1.変更後10日以内
2~8.事前
提出部数 2部
添付書類 変更事項が上記のうち診療に従事する医師、歯科医師の氏名等以外の場合は、変更後概要書

 

35 診療用放射線に関する廃止届

事 案
  1. エックス線装置を備えなくなった場合
  2. 診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなった場合
  3. 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合
根拠法令 1、2.法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第12号、第29条第1項
3.法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第13号、第29条第3項
様 式
  1. エックス線装置廃止届(Word版 PDF版
  2. 診療用高エネルギー放射線発生装置等廃止届(Word版 PDF版
  3. 診療用放射性同位元素等廃用届(Word版 PDF版
提出期限 ​廃止(廃用)後10日以内 提出部数 2部
注意事項
  1. エックス線装置を廃止する病院は、事前に病院開設許可事項変更許可申請を行うこと。
  2. 設備の更新は、診療用放射線に関する変更届で行うこと。

 

36 診療用放射性同位元素廃止後の措置に関する届

事 案 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の汚染除去等の措置
根拠法令 法:第15条第3項 . 施行規則:第24条第13号、第29条第3項
様 式 診療用放射性同位元素等廃止後の措置の届(Word版 PDF版
提出期限 廃止後30日以内 提出部数 2部
添付書類 汚染除去後の表面汚染密度測定結果(測定日時、測定器、測定者職氏名、測定値、所見等を記載したもの)

 

各種申請・届出の提出窓口(保健所)

保健所名 管轄地域 備考
広島県西部保健所 大竹市・廿日市市 リンク:西部保健所ホームページ
広島県西部保健所広島支所 府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町 リンク:西部保健所広島支所ホームページ
広島県西部保健所呉支所 (呉市)・江田島市 リンク:西部保健所呉支所ホームページ
広島県西部東保健所 竹原市・東広島市・大崎上島町 リンク:西部東保健所ホームページ
広島県東部保健所 三原市・尾道市・世羅町 リンク:東部保健所ホームページ
広島県東部保健所福山支所 (福山市)・府中市・神石高原町 リンク:東部保健所福山支所ホームページ
広島県北部保健所 三次市・庄原市 リンク:北部保健所ホームページ
広島市保健所 広島市 リンク:広島市保健所ホームページ
呉市保健所 呉市 リンク:呉市保健所ホームページ
福山市保健所 福山市 リンク:福山市保健所ホームページ

※呉市、福山市の病院に関するものについては、各市保健所を経由して広島県西部保健所呉支所及び広島県東部保健所福山支所で審査します。事前相談は広島県西部保健所呉支所又は広島県東部保健所福山支所にお問合せください。

 

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