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労働組合のみなさんへ

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月26日

労働組合のみなさんが、会社(事業主)との間で労働紛争を抱え、その解決に悩んでおられるとき、労働委員会の制度を利用して、解決を図ることができます。

労働組合と会社(事業主)の紛争の解決

労働争議の調整

労働組合が、会社(事業主)との間で、

  • 労働協約を不利益変更しようとしているが、納得できない
  • 賃金引上げを要求しているが、応じてもらえない

・・・などの問題について
交渉が進まない場合、あっせんなどを利用することができます。

労働委員会は、公正・中立な立場で、紛争の解決が図れるよう調整します。
労働争議の調整については、こちらへ

労働争議の調整の様子のイラスト

不当労働行為の審査

労働組合は、

  • 組合員と、併存する別組合の組合員との間で、昇給、勤務評定や業務配分などに差をつけられている(注1)
  • 会社に団体交渉を申し入れたが、応じてもらえない
  • 社長から「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと言われる(注1)

・・・などの場合、
会社(事業主)の行為を、不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます。
(注1については、労働者の方も一緒に申し立てることができます。)

労働委員会は、会社(事業主)の行為が不当労働行為である場合には、改めるよう命令を発します。
不当労働行為の審査については、こちらへ

労働相談機関など

広島県労働相談コーナーなど、労働問題について相談に応じる機関を紹介しています。
労働相談機関などについては、こちらへ

争議行為の予告

公益事業を営む事業所でストライキなどの争議行為を行う場合、労働組合は行おうとする日の少なくとも10日前までに、書面によって県労働委員会及び県知事に予告通知をしなければなりません。
争議行為の予告については、こちらへ

労働組合の資格審査

労働組合の法人登記を行う場合や、労働委員会の労働者委員の推薦をする場合などには、労働委員会において労働組合の資格審査を受けることが必要です。
労働組合の資格審査については、こちらへ

地方公営企業等における非組合員の範囲の認定

地方公営企業、特定地方独立行政法人の職員が加入する労働組合については、非組合員(使用者の利益を代表する者)の範囲を労働委員会が認定し、告示することとなっています。
地方公営企業等における非組合員の範囲の認定については、こちらへ

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