労使間の紛争は、話し合いで自主的に解決するのが原則です。
しかし、話し合いがまとまらないときに、労働委員会が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、解決の手助けを行う手続です。

例えば次のような事項が、調整の対象となります。
・賃金等に関する事項(賃上げ、賃金カット、手当、一時金、退職金など)
・賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇、安全衛生など)
・人事等に関する事項(人員整理、配転、解雇、出向など)
・労働協約に関する事項(労働協約の締結など)
・団体交渉に関する事項(団体交渉促進など)
調整の対象となるかどうかなど疑問がありましたら、申請書を提出する前に、事務局に相談してください。
【てびき等】
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)