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会社(事業主)のみなさんへ

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月1日

会社(事業主)のみなさんが、労働者個人や労働組合との間で労働紛争を抱え、その解決に悩んでおられるとき、労働委員会の制度を利用して、解決を図ることができます。

会社(事業主)の皆様へのフロー図労働者との間で紛争が生じたときへ 労働組合との間で紛争が生じたときへ 個別労働関係紛争のあっせんへ 不当労働行為の審査へ 労働争議の調整へ 不当労働行為の審査へ

労働者個人と会社(事業主)の紛争の解決

個別労働関係紛争のあっせん

会社(事業主)が、労働者との間で、

  • 配転命令を出したが、したがってくれない
  • 経営不振のため給料を引き下げたいが、納得してもらえない
  • 上司が業務上の指導をしたことについて、パワハラを受けたと主張している

・・・などのトラブルがある場合に、
個別労働関係紛争のあっせんを利用することができます。

労働委員会は、公正・中立な立場で、紛争の解決が図れるようあっせんを行います。
個別労働関係紛争のあっせんについては、こちらへ

不当労働行為の審査

労働者は、

  • 会社が、労働組合の組合員に、組合員であるという理由で解雇や配置転換をしたり、組合員とそれ以外の社員との間で、昇給、勤務評定や業務配分などに差をつける
  • 社長が「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと発言する
・・・などの場合に、
会社(事業主)の行為を、不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます。
(労働組合も一緒に申し立てることができます。)
労働組合については、こちらへ
労働委員会は、会社(事業主)の行為が不当労働行為である場合には、是正するよう命令を発します。
不当労働行為の審査については、こちらへ

その他の紛争解決手続

裁判所や労働局などにおける労働関係紛争の解決手続を紹介しています。
労働関係紛争解決手続については、こちらへ

労働相談機関など

広島県労働相談コーナーなど、労働問題について相談に応じる機関を紹介しています。
労働相談機関などについては、こちらへ

労働組合と会社(事業主)の紛争の解決

労働争議の調整

会社(事業主)が、労働組合との間で、

  • 労働協約を変更しようとしているが、納得してもらえない
  • 賃金引上げを要求されたが、応じることはできない
・・・などの問題について
交渉が進まない場合に、あっせんなどを利用することができます。
労働組合については、こちらへ
労働委員会は、公正・中立な立場で、紛争の解決が図れるよう調整します。
労働争議の調整については、こちらへ

不当労働行為の審査

労働組合は、

  • 会社が、複数の労働組合の間で、組合員の昇給、勤務評定や業務配分などに差をつける(注1)
  • 会社が、企業内労組や合同労組との団体交渉に応じない
  • 社長が「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと発言する(注1)

・・・などの場合に、
会社(事業主)の行為を、不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます。
(注1については、労働者も一緒に申し立てることができます。)

労働委員会は、会社(事業主)の行為が不当労働行為である場合には、是正するよう命令を発します。
不当労働行為の審査については、こちらへ

労働相談機関など

広島県労働相談コーナーなど、労働問題について相談に応じる機関を紹介しています。
労働相談機関などについては、こちらへ

争議行為の予告

公益事業を営む事業所でロックアウトなどの争議行為を行う場合、会社(事業主)は行おうとする日の少なくとも10日前までに、書面によって県労働委員会及び県知事に予告通知をしなければなりません。
争議行為の予告ついては、こちらへ

地方公営企業等における非組合員の範囲の認定

地方公営企業、特定地方独立行政法人の職員が加入する労働組合については、非組合員(使用者の利益を代表する者)の範囲を労働委員会が認定し、告示することとなっています。
地方公営企業等における非組合員の範囲の認定については、こちらへ

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