地方公営企業等(地方公営企業及び特定地方独立行政法人)又はその労働組合からの申出によって、労働組合法第2条第1号に規定する者(いわゆる非組合員)の範囲を労働委員会が認定し、告示するものです(地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項)。
労働組合の非組合員の範囲をあらかじめ決定して明らかにしておくことで、無用の紛争を未然に防ぎ、地方公営企業等の運営を円滑にすることを目的としています。
なお、地方公営企業等は、職を新設し、変更し又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならないこととされています(同法第5条第3項)。

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