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個別労働関係紛争のあっせん

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月13日

職場において労働者と事業主との間で労働紛争が生じた場合、当事者による自主的な解決が望まれますが、労働紛争は、解雇、配置転換、いじめ等、多岐にわたるため、当事者での解決が困難な場合もあります。
そこで、あっせん員(公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成)が公正・中立な立場で紛争解決のお手伝いをする制度が「あっせん」制度です。
申請は、簡単で費用はかからず、おおむね1~3回のあっせんで解決を図りますので、職場での労働紛争でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

「個別労働関係紛争のあっせんのてびき」については、こちらへ (PDFファイル)(774KB)

「個別労働関係紛争あっせんのリーフレット」については、こちらへ (PDFファイル)(863KB)

また、個別労働関係紛争のあっせん手続によって紛争が解決するまでの流れを動画でご覧になれます。(動画は北海道労働委員会が作成したものであるため、広島県労働委員会の取扱いとは一部異なった内容になっています。)
動画「個別的労使紛争のあっせん~近藤さんの場合~」については、こちらへ(別ウインドウが開きます)

あっせんとは

紛争当事者双方の言い分を聞いて紛争解決に結びつく合意点を探り、話し合いによって解決することをお手伝いする制度です。
あくまで、当事者双方の歩み寄りによる円満解決を図る制度であり、裁判のような強制力はありませんが、費用がかからず、迅速な紛争解決が図れます。

あっせんの対象となる事項

労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業者との間の紛争が対象となります。

(1) 経営または人事に関する事項(解雇、配置転換・出向・転籍、復職、懲戒処分、退職、再雇用等)
(2) 賃金等に関する事項(賃金不払い、賃金増額、賃金減額、一時金、退職一時金、解雇手当、諸手当等)
(3) 賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇、年次有給休暇、時間外労働、社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)等)
(4) 職場環境に関する事項(セクハラ、パワハラ、嫌がらせ等)

あっせんの対象となる事案のQ&Aについては、こちらへ

あっせんを行うに当たって

あっせんは、「紛争」解決のお手伝いをする制度です。
あっせんを行うに当たっては「紛争が生じている」状態でなければならず、紛争が生じているといえるためには、当事者の一方が、相手方に自らの主張を伝えたにもかかわらず、相手方がそれに応じない状態でなければなりません。
労働委員会が、当事者の一方の主張を代弁して相手方に伝えることはできませんので、注意してください。

あっせんの流れ

あっせん申請があった場合、公益委員、労働者委員、使用者委員のなかから1名ずつをあっせん員として指名し、あっせんが開始され、労働委員会事務局が事前調査を行い、紛争当事者の相手方があっせんに応じた場合に、あっせんが開催されます。

あっせん員候補者名簿については、こちらへ (PDFファイル)(6KB)

申請に当たっての留意事項

あっせん申請書は、あっせん員が紛争内容を十分に把握するため、あっせんを求める事項について、紛争当事者の主張、紛争当事者間の交渉の経緯等を詳しく記載していただく必要があります。
記載漏れや経過がわかりにくい場合も考えられますので、申請前に一度ご相談していただくことをお勧めします。

記載例については、こちらへ (PDFファイル)(159KB)
申請書ダウンロードについては、こちらへ

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