公益事業(1運輸、2郵便・電気通信、3水道・電気・ガス、4医療・公衆衛生の事業で公衆の日常生活に欠くことのできないものなど)において、労働組合または使用者が争議行為(※)を広島県内で行う場合、少なくとも10日前までに労働委員会と県知事の両方に書面で通知しなければなりません(労働関係調整法第37条)。この予告通知を怠り争議を行うと、10万円以下の罰金に処されます。
※争議行為とは、労働組合が団体交渉を通じて労働条件の維持改善を図っていく過程において、主張を貫徹するための手段として認められている行為(ストライキ、怠業など)と、これに対抗する手段として使用者に認められている行為(ロックアウト)のことを言います。
なお、争議行為の場所が2以上の都道府県にわたる場合、中央労働委員会及び厚生労働大臣に予告通知を提出しなければなりません。(県労働委員会及び県知事を経由して提出できます。)
また、争議行為を行った場合、事業の種類を問わず、労働委員会または県知事に届け出なければなりません(労働関係調整法第9条)。